おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
株式会社だと、決算公告というものをしないといけません。
上場企業だと、当然に東証に決算短信等出すので何ら問題ないのですが、非上場企業でも決算内容を世間に公表しないといけないのです。
ですが、この決算公告をきちんとやっている会社は1%も無いのではないでしょうか?
決算公告のルールは会社法の第440条に定められており、罰則は会社法の第976条に定められています。罰則の内容としては、100万円以下の科料となっています。
ただ、この罰則規定が適用された事例はほぼ無いとのことです。
この公告の方法ですが、官報に掲載するか、自社のWebサイトでBSを公表するかしないといけません。
ただし、この決算公告の義務は株式会社に対してのみ課されています。
合同会社には決算公告の義務はありませんので、いちいち決算の内容を開示したくない&コンプライアンス違反をしたくないという方は、合同会社形式にされるのが良いと思います。