おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
過去の住宅ローン控除を適用していなかったお客様について、5年前分~2年前分は還付申告を行なったのですが、昨年度は個人事業主として確定申告を行なっていたので、住宅ローン控除を適用しての更正の請求は認められないというのが法律上のルールでした。
住宅ローン控除には当初申告要件がありますので。
ただ申告を終えて数日後に税務署から電話が掛かってきて、「住宅ローン残高証明書の原本を送ってくれたら職権更正しますよ」ということでした。
一度、お客さんには諦めてくださいとお伝えしておりましたが、何と返ってくることに!
とても嬉しく感じると同時に、税務署も変わりつつあるんだなと驚きました。