還付申告
更新日:2019年8月23日
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
8月は税理士業務は閑散期のはずなのですが、還付申告をお二人のお客様からいただいています。
お一人は5年分、もうお一人は4年分です。
お一人目は個人事業主の方で、「源泉徴収されているから、確定申告しなくて良いだろう」という認識でいたらしく、売上の10.21%を徴収されています。得意先によっては間違って全額に対して20.42%を取られていたりで、相当源泉されています。
また、得意先が支払調書を税務署に提出しており、それが地方自治体に回っているため、売上高=所得として住民税や健康保険料が課されているようでした。これはメチャクチャ還付される予感。
もうお一人も個人事業主の方ですが、住宅ローン控除の制度を知らなかったという方です。
こんなにも良い制度を使っていなかったとは、、、
本当に勿体ないので、私から提案して色々と資料を集めてもらい還付申告をすることにしました。
この時期に個人の方の申告をするとはあまり思っていなかったですが、還付を受けられそうな方に提案するのはこの時期がちょうど良いなと思いました。
個人の確定申告はそれほど高度な業務とは言えませんが、一番感謝されるので、仕事としては意外に好きです。
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