おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
今日から相続税について書いてみようと思います。
相続税は税の種類で言いますと、国税、つまり国に支払う税金になります。
もし親が亡くなった場合で、相続税がかかるような場合、亡くなった日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出する必要があります。
ではどういった方に相続税が掛かるかというと、一般的なケースを前提としますが、相続税の基礎控除額というものを超える財産を持っていた方が亡くなった場合に、少しでも財産を相続する方には相続税が掛かってきます。
相続税の基礎控除額というのはどう決まるかというと、次の算式で決まります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人 となります。
この枠は、数年前は5,000万円+1,000万円×法定相続人でしたが、6割にまで縮小されました。
数年前までは相続税は一般家庭には無縁の税目でしたが、この改正により一般家庭でも相続税が発生しかねない状況となっています。
もっとイメージしやすいように、自分の親が亡くなる場合を考えてみてください。
父親が亡くなるとして、母親は健在、子供は自分と弟のみだとすると、法定相続人は母親、自分、弟の3人です。
この場合は、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円になります。
つまり父親名義の資産が4,800万円以上あれば相続税が掛かってくるということです。
都心部のちょっとした土地を持っていて、大企業から退職金をもらってすぐにぽっくり逝ったような場合、相続税が掛かってくるということになりますので、他人事の話ではありません。
もし親がそういう年齢であれば、きちんと相続の話をしておいた方が良いです。
なかなかしづらい話ですが。