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相続税②


おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。


相続税の2回目です。


相続税がかかるかどうかの場合の基礎控除額の計算の際に、「法定相続人」という言葉が出てきましたが、具体的にどういった人が法定相続人になるかを説明します。また、合わせて法定相続割合も書いていきます。


大原則として、配偶者は常に法定相続人になります。配偶者の次に優先順位の最も高い人がいれば、その人が法定相続人になり、次の順位の人たちは法定相続人になりません。

まず第1順位は子供です。


一般的な家庭ではこのパターンになります。夫が亡くなった場合、妻と子供たちが相続するというパターンです。この場合の法定相続割合は妻が1/2、子供たちは合計で1/2になります。もし子供が二人いれば妻が1/2、子供がそれぞれ4/1ずつということになります。


そして第2順位は親です。

夫が亡くなった場合で、その夫婦に子供がいなければ、夫の親が相続人になります。

この場合の法定相続割合は妻が2/3、親が合計で3/1になります。もし夫の親が二人とも生存していれば、妻が2/3、夫の両親がそれぞれ6/1ずつということになります。


最後に第3順位は兄弟姉妹です。

夫が亡くなった場合で、その夫婦に子供がおらず、夫の親は既に亡くなっており、夫の兄弟姉妹はいるという状況です。


この場合の法定相続割合は妻が3/4、兄弟姉妹が合計で1/4になります。


法定相続割合という割合は、相続税額を計算する際や、遺留分というものを計算する際に用います。また後日書いてみます。

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