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相続税③


おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。


今日は相続税額の計算について。


相続税額の計算も所得税と同様に、超過累進税率となっています。相続財産が多くなればなるほど、税率も上がっていくわけです。最高税率は55%(ただし7,200万円の控除額あり)になります。


相続税額の計算において、法定相続割合に基づいて財産を相続した場合の各人の相続財産の金額を計算し、税率テーブルに当てはめて税額を計算し、それを合計したものがその相続における相続税額の合計額になります。


この相続税額の合計額を、各相続人が受け取る相続財産の割合に基づいて按分して、各相続人が支払う相続税額が決定されます。


トータル税額を決めて、それを各人の相続財産の価額で按分するといった流れになります。

相続といったイベント自体が特殊なので、税の計算も少し特殊なように思えます。

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