相続税④
更新日:2018年11月29日
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
今日は代襲相続という考え方について説明します。
法定相続人(Aさんとします)が亡くなっている場合、そのAさんに子供(Bさんとします)がいれば、Aさんの代わりにBさんが法定相続人となります。これを代襲相続と言います。
つまり、代襲相続は、相続人が被相続人(亡くなった方)よりも先に亡くなっている場合に起こります。
夫が亡くなった場合で、妻と子供A、(そのAの子供である)孫Bと孫Cがいた場合、もし夫が亡くなった時点でAが亡くなっていれば、法定相続人は妻と孫B、孫Cの3名になります。
もしAが生存していれば法定相続割合は妻1/2、Aさん1/2となりますが、Aが亡くなって孫Bと孫Cが代襲相続していた場合、妻1/2、孫Bさん1/4、孫Cさん1/4となります。
この代襲相続は、相続人が被相続人よりも先に亡くなっているケースに加えて、相続人が「欠格」又は「廃除」に該当し、相続する権利が無い場合にも起こります。
欠格とは、、、相続人が被相続人の生命を侵害するような行為をしたり、脅迫により遺言書を自分が有利になるように作成または修正させようとした場合には「相続欠格」に当たります。そうなると、法定相続人としての権利が剥奪されます。
廃除とは、、、相続人からの虐待や侮辱行為を受けた被相続人が家庭裁判所に申立をします。調停や審判を通して裁判所により排除が認められれば、相続人の相続権は失われます。
相続欠格は被相続人の意思には関係なく適用されますが、相続排除は被相続人自らの意思で決めることができる点に違いがあります。
これとは違い、相続放棄をした人の子供は代襲相続人にはなりません。
順当にいけば起こらないケースですが、普通にありうる状況なので知っておいてよいかと思います。
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