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相続税⑦


おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。


今日は相続財産を減らす手段としての贈与について書いてみようと思います。


ちょっと細かい話になりますが、税金ってそれぞれで●●法という法律がもとにあり、その法律に基づいて計算されるのですが、贈与税法というものはありません。贈与税の規定は、相続税法の中に含まれています。これは相続と密接な関係があるからだと思います。


生前贈与は相続財産を減らす有効な手段ですが、相続が発生する3年前までに行なった贈与は相続財産に加えられ、相続税の課税対象になります。ただ、相続税が課されると、過去3年間に課された贈与税との二重課税になりますので、その二重課税を排除するために、贈与税額控除という制度があり、相続税額から、過去に納めた贈与税額を差し引くことが出来ます。


贈与については、毎年110万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。

ですので、相続が発生する前から計画的に資産を移していくことがお勧めです。


ただ、たとえば、2011年から2020年にかけて毎年110万円を贈与していた場合、これを“一括贈与”と認定され、「2011年に1,100万円の贈与が行なわれた」とみなされて贈与税がかかってくる場合があります。


税務署の主張としては「2011年に、これから10年間、毎年110万円、合計で1,100万円を贈与する契約を結んだ。つまり、2011年に1,100万円の贈与が行なわれた」というものです。この場合、贈与税の基礎控除枠の110万円は2011年だけ使うことができ、2011年に990万円に対して課税がされてしまいます。


「こっちとしては法律を調べて、税金がかからないようにやっているのに、言い掛かりに等しい」と聞こえると思いますが、実際にこういう事例があるのです。


毎年、きちんと贈与契約書を作成していない場合にこのような認定が行なわれます。


また、計画的に資産を移していっていても、「この預金は、本当は親の預金で、名義だけ変えている名義預金だ」と言われるリスクもあります。以下のようなケースです。


・預金通帳と銀行届出印を贈与者である親が管理している

・贈与した預金の入金以外、その口座は何も使われていない(贈与された子供がその口座を使っている形跡がない)


このような場合は、名義預金と認定され、相続の際に相続財産として加えられてしまうリスクがあります。


また贈与の基礎控除枠は毎年110万円ですが、特例もあり、その特例を使えば控除枠を広げることが出来ます。


それについては次回以降書いてみようと思います。

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