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相続税⑧

おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。


今日は天満橋に税理士会の登録者研修なる丸々1日研修を受けに。私が出かける日に限って雨なんですよね、、、


今日は相続財産を減らす手段としての贈与についての2回目で、特例を書いてみようと思います。


贈与についての特例はいくつかあります。


(1) 配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。現金で贈与されても、その現金を使って家を買えばこの特例を使えます。


住宅の名義は住宅ローンを組む方の名義になりますので、どうしても夫名義になることが多いです。


ただ、土地が値上がりしているような場合、相続財産に加算されると相続財産の金額が膨れ上がり、相続税の課税対象となってしまうことがあるということで、生前贈与を検討する時に使えるのがこの制度です。


婚姻期間が20年以上ある場合に使える制度なので、結婚してすぐには使えません。


また、この2,000万円の部分は、相続開始前3年以内の贈与資産は相続財産に加算するという「生前贈与加算」の対象にもなりません。ただし、きちんと申告していることが前提です


(2) 住宅取得資金の贈与税の非課税制度


これは直系尊属、つまり親や祖父母から、家を買うための資金をもらった場合、家の種類にもよりますが、一定額まで贈与税が課されないというものです。


省エネ性能に優れているとか、耐震性能に優れている場合は1,200万円まで、それ以外の住宅であれば700万円までが非課税となります。


注意点としては、贈与を受けた資金は必ず頭金に充当しないといけないということです。

昨今、低金利ですので、住宅ローンを借りて家を買った場合、支払う利息の利率が0.5%程度、住宅ローン控除が1%程度ですので、住宅ローン控除の方が大きくなります。ですので、借入残高を大きくしたいという方向に行くのですが、この贈与資金は頭金に充当しないといけません。


私自身、自宅マンションを購入する際にこの制度を使いました。頭金はこの制度で贈与を受けた資金だけにしました。先ほども書きましたが、住宅ローン残高が多い方が得ですので。

この制度も先ほどの配偶者控除と同様に、「生前贈与加算」の対象にもなりません。ただし、きちんと申告していることが前提です


長くなりますので今日はここまで。また明日から続きを書きます。

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