相続税⑨
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
昨日は丸々1日研修でした。憲法と税法の関係の講義など、意外に面白かったです。また書いてみようと思います。
今日は相続財産を減らす手段としての贈与についての3回目で、特例の続きです。
(3) 教育資金の一括贈与の非課税制度
30歳未満の子や孫に対して、教育用の資金を最大1,500万円まで非課税で贈与することが出来るという制度です。銀行や信用金庫で専用の口座を設定し、そこから少しずつ取り崩して使うというイメージです。
贈与を受けた子や孫が高校や大学、塾などに通うために必要な費用として使うことが出来ます。ただし、塾に使うことが出来るのは、1,500万円のうち、500万円までと決められています。
ただ、この制度少し謎で、直系尊属(親や祖父母)が教育資金を子や孫のために出すのは扶養義務から当然に認められることなので、こんな枠使わなくても贈与には該当しないはずなんです。
(4) 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度
20歳以上50歳未満の子や孫に対して、親や祖父母から結婚・子育てに掛かる資金を最大1,000万円まで非課税で贈与することが出来るという制度です。
いったいどのような費用がこの結婚子育て資金に該当するかというと、大きく分けて2つあります。
1つ目は結婚に際して支出する挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)、家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)などです。こちらは、1,000万円のうち、300万円までしか使えません。あまりに派手な挙式の全額をこの資金の枠内でというのはダメみたいです。
2つ目は妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭、具体的には不妊治療、妊婦健診に要する費用、分べん費等、産後ケアに要する費用、子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)などです。
ただ、こちらについても、結婚式の費用を親が出すなどは一般的になっていますし、常識の範囲内であれば贈与ではなく「祝い金」として、課税の対象にはなりません。不妊治療等に使えるのは便利かもしれませんが。
両方ともそれほど使い勝手のいい制度ではないかもしれません。
次回は保険を使った相続税の節税について書いてみます。
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