相続税⑤
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
昨日、Facebookに久々に投稿し、軽く宣伝も入れさせていただいたのですが、アクセス数が普段の4倍程度になっていました。皆様、読んでいただいてありがとうございます。
さて、今日は「遺留分」について説明します。
遺留分とは、相続人に認められる最低限度の権利のことです。
遺産相続をする際は、法定相続人が法定相続分に従って遺産を受け継ぐのが基本です。
ですが、遺言や贈与があると、法定相続人であっても十分な遺産を受け取れなくなることがあります。
たとえば、夫が死亡したとき、妻には当然に相続権がありますが、夫が愛人に全部の遺産を遺言で遺贈してしまったら、妻であっても遺産をもらえなくなってしまいます。
このようなときに妻が主張できるのが遺留分です。
民法では、被相続人と密接な関係のある人を法定相続人と定めて遺産相続をさせることにより、なるべく被相続人に近かった人が多くの遺産を引き継げるように配慮していますが、反面、被相続人自身の意思も尊重しなければならないので、遺言や贈与によって財産を処分する自由も認めています。
しかし、近親者への配慮から、一定の範囲の近しい相続人に遺留分を認めたのです。遺留分は、遺言に優先することが法律上でもはっきりしています。
では、遺留分を侵害する遺言書は無効なのかというと、無効ではありません。
遺留分を侵害するような内容が書かれた遺言書は有効ですが、侵害された遺留分を取り戻すことが出来ます。その権利を遺留分減殺請求権です。
上記のケースで、法定相続人が妻だけの場合は1/2は最低限の取り分として主張し、愛人の取り分を減らすことが出来ます。
もし妻との間に子供が1人いれば、子供にも遺留分減殺請求権が発生しますが、遺留分権利者が複数いる場合は、1/2に更に法定相続割合を掛けて、それぞれ1/4になります。
なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありませんので、権利主張はできません。
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