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相続税⑥


おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。


昨日は前の会社の香川県出身の方々の飲み会に参加。まだ呼んでいただけるのは嬉しい限りです。


今日は相続財産の評価について。


相続財産の評価をして、その合計額が基礎控除額を超えていれば課税されないこととなります。


各種財産の評価額は以下のようになります。


・現金 → その金額

・預金 → 元本+解約利子の手取額

・上場株式 → 時価(もう少し細かい定めはありますが、時価と認識していればOKです)

・宅地 → 路線価方式または倍率方式(時価の8割程度と言われています)

・家屋 → 固定資産税評価額(時価の5割程度と言われています)


一般的な家庭であれば、相続財産の種類はこんなところでしょうか。


ここで注目していただきたいのが、宅地や家屋について、時価よりも低い価額で評価されるということです。


特に宅地ですが、他人に貸しているような土地だと、路線価方式または倍率方式での評価額から更に8割評価額を減らすことが出来ます。


これを売り文句にして、賃貸需要が無いような田舎で、退職金を持て余している退職後の高齢者を狙って、たくさん賃貸アパートを作らせるような業者が問題になっていましたね。


「現金で持っているより、そのお金でアパートを建てておけば、相続の際にお子様たちにも迷惑かかりませんよ」という売り文句です。

基礎控除額が減ったので余計に売り込みやすくなったことでしょう。


実際、相続税評価額は下がるのですが、そもそも賃貸需要が無い田舎でボコボコ賃貸アパート作らせても、、、という感じですね。タワマン節税も流行りましたね。


相続税のことだけ考えずに、その投資に本当に価値があるのかということも常に考えながら業者のセールストークを聞いてほしいです。

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