おはようございます!代表の安田です。
本日は細かいことですが実務に直結するお話を。
e-Taxシステムにおける消費税の確定申告についてのお知らせにおいて、「基準期間の課税売上高(年換算後)」の表示が変更されています。この変更は、インボイス制度の導入に伴うものです。
<新しい表示の背景>
インボイス制度の開始以降、インボイス発行事業者として登録された法人には、基準期間の課税売上高にかかわらず、その登録が有効である限り課税事業者としての扱いを受けることになります。これは、従来のシステムにおける金額表示が必ずしも現状に即していないことから、より明確な情報提供を目的としています。
<変更内容の詳細>
以前は、消費税の申告義務の有無を判断するために基準期間の課税売上高の金額が表示されていましたが、現在では「適格請求書発行事業者」である法人に対してはこの金額が表示されなくなります。代わりに、そのステータスが表示されることになります。
インボイス登録をしている事業者であれば「適格請求書発行事業者」と表示されます。
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