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マルチステークホルダー方針の新様式

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 2025年3月22日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月29日

おはようございます!代表の安田です。


1.マルチステークホルダー方針とは?

マルステ方針とは、企業が給与等の支給額の引上げ方針や、下請事業者・取引先との適切な関係の構築方針などを明確にするための方針です。一定の企業はこの方針を公表し、税制優遇の適用を受ける際の条件とされます。

対象企業

  • 大企業向け:

    • 資本金または出資金が10億円以上 かつ 常時使用する従業員数が1,000人以上

    • または 常時使用する従業員数が2,000人超の法人

  • 中堅企業向け:

    • 資本金または出資金が10億円以上 かつ 常時使用する従業員数が1,000人以上


2.2025年改正のポイント

令和6年度改正では、以下の変更点が加えられました。

① 公表期限の明確化

  • 公表期限:2025年(令和7年)3月期に適用を受ける場合、前期以前にマルステ方針を公表していた企業も、新様式で改めて公表が必要となる。

② 様式の刷新

  • 新様式には、消費税の免税事業者との取引関係に関する記載項目が追加。

  • 新たな手続きとして、以下の3つのステップが必要。

③ 新様式に基づく手続きフロー

  1. 適用事業年度終了日まで:

    • 「様式第一」を用いて、マルステ方針を公表する。

  2. 適用事業年度終了日の翌日から45日以内:

    • 「様式第二」を用いて、経済産業大臣にGビズフォームから届出を行なう。

  3. 届出が完了すると…

    • Gビズフォーム上に「受理通知書(様式第三)」がアップロードされる。

    • 確定申告書に受理通知書の写しを添付し、提出する必要がある。


3.企業が注意すべきポイント

  • 届出の不備があると、受理通知書の発行が遅れ、確定申告書の提出期限直前にずれ込む可能性がある。

  • 消費税の免税事業者との取引に関する新たな記載項目に対応できるよう、事前に取引先の状況を整理する必要がある。

  • 既に方針を公表している企業も、新様式に基づく再公表が義務化されるため、改めて確認することが重要。


4.まとめ

2025年3月期の賃上げ促進税制では、マルステ方針の公表および届出の手続きが厳格化されました。特に、新様式への移行や届出期限の遵守が求められるため、対象企業は早めの準備が必要です。

今後の税制改正の動向にも注目しつつ、適切な対応を進めていきましょう。


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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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