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会社設立支援

 会社設立支援

一言で「会社設立」と言っても、

 ・そもそも会社を設立することにメリットはあるのか?逆にデメリットは?
 ・会社の種類(株式会社・合同会社など)はどれが良いのか?
 ・会社を設立するにはいくらのお金が掛かるのか?
 ・会社を設立する手順は?
 ・資本金はいくらに設定すべきなのか?
 ・決算日はいつにすべきなのか?

など様々な疑問が出てくると思います。

それらの疑問を解消しつつ、皆様にあった最適な設立形態を提案し、実際の会社設立手続きまでサポートいたします!

(※)法務局への登記作業は、提携の司法書士が行ないます。

会社を設立する手順

 会社を設立する手順

会社設立のおおよその流れ・手順は以下のようになります。

1.会社概要の決定
会社概要として以下のような項目が挙げられます。

 ・目的

 ・商号
 ・本店の所在地

 ・資本金の額
 ・発起人(出資者)
 ・各発起人の出資額
 ・発行可能株式総数
(株式会社の場合)
 ・設立時に際して発行する株式の数(株式会社の場合)
 ・株式譲渡制限の有無(株式会社の場合)
 ・公告の方法
 ・事業年度
 ・設立時取締役(社員)&設立時代表取締役(代表社員)など


2.定款の作成・認証
1)で決定した会社の概要について文書にまとめたものを「定款」といいます。定款は「会社の基本ルール」とイメージしていただければわかりやすいでしょう。会社の概要を決めながら同時並行で定款を作成することも可能です。
株式会社の場合は定款を作成した後、公証役場において、定款が法令に基づいて作成されたことの証明を受けます。これを「定款の認証」といいます。


3.資本金の払い込み
発起設立の場合は発起人が、募集設立の場合は出資者全員が、発起人または設立時取締役(社員)のうち誰か1人の銀行口座に出資金を払い込みます。このとき、払い込んだ金額が資本金となります。
資本金の銀行への払い込みは定款の認証を受ける前であっても問題ありません。


4.登記申請書類の作成
定款の認証を受ければ、次に会社の設立登記をします。会社は登記することによって設立されます。登記をするためには登記申請書を作成し、定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書など必要な書類を添付して法務局へ提出しましょう。

登記申請書の記載事項は商業登記法で定められており、この法令に従って作成されていなければ申請は却下されます。一般的には、登記実
務の専門家である司法書士に作成を依頼することになります。


5.会社設立登記
会社の設立日は、原則として法務局に登記申請書を提出した日となります。土日祝日は法務局が開いておりませんので、設立希望日が土日祝日の場合は残念ながら別の平日に変更する必要があります。
そして、登記が完了すれば登記完了証が交付されます。登記完了証が交付され、登記事項証明書や印鑑証明書、印鑑カードができるまでには、登記申請書を提出してから1週間程度を見込んでおけば良いでしょう。

会社設立後に必要な手続き

 会社設立後に必要な手続き

無事に設立登記申請が受理され会社が設立されたとしても、各種届出など会社設立後に必要な手続きもあります。ここでは、会社設立後に必要な手続きを見ていきましょう。

1.会社の口座開設を行なう
会社の設立が完了したら、会社名義の口座を開設します。審査基準は個人の場合よりも厳しく、開設まで時間がかかることが多いので、会社設立後すみやかに手続きをしてください。

口座開設に必要な書類は主に以下のとおりです。

 ・会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 ・定款
 ・会社印
 ・代表者の印鑑証明書
 ・代表者の実印
 ・代表者の身分証明書
 ・会社の概要がわかる資料

なお、金融機関によって口座開設に必要な書類や資料は異なります。事前に金融機関のホームページなどを確認してください。


2.税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ法人設立届出書を提出する
会社を設立した後は2か月以内に、法人設立届出を税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ提出する必要があります。また、税務署には青色申告承認申請書も同時に提出するようにしましょう。青色申告できるかどうかは会社の税金に大きな影響を及ぼしますので、忘れずに提出してください。

3.従業員を雇う場合
従業員を雇う場合は、税務署へ「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出、及び社会保険事務所や労働基準監督署、ハローワークへ各種届出が必要になります。

 会社設立の費用

1.定款認証代・印紙代(公証人手数料、印紙代、謄本代)

株式会社の場合、公証人の手数料として5万円、謄本代として1冊1,000円程度(2冊で2,000円程度)、印紙代4万円の計9万2,000円が必要となります。
しかし、電子定款の場合は印紙代が発生しないため合計5万2,000円で済みます。

※ 謄本は通常、登記申請用・保管用の合計2冊必要になります。


合同会社の場合、株式会社と異なり、公証人の手数料、謄本代は不要で、印紙代4万円だけが必要となります。
しかし、電子定款の場合は印紙代も発生しないため、費用自体発生しません。


2.登録免許税
株式会社の場合は印紙代として15万円が必要となりますが、
資本金の1,000分の7の金額が上記金額を上回る場合、その金額が必要となります。

合同会社の場合は6万円が必要となりますが、
資本金の1,000分の7の金額が上記金額を上回る場合、その金額が必要となります。



3.登記簿謄本代、印鑑証明書代
契約締結時や銀行口座開設時に必要となることがあります。

登記簿謄本代1通600円、印鑑証明書代1通450円の登記印紙が必要となります。

会社設立後に、必要に応じて法務局へ請求します。


4.行政書士・司法書士への報酬
ご自身で行なう場合は当然不要です。
当事務所へご依頼いただいた場合、提携の行政書士・司法書士事務所に手続きを依頼することとなり、

司法書士報酬は、株式会社の場合税込55,000円、合同会社の場合44,000円となります。

※1 :行政書士単独の事務所にご依頼の場合、行政書士は登記申請を代理することはできません。
   行政書士の業務は定款作成・認証、必要書類の一部の作成に留まります。

※2 :税理士事務所による会社設立手続代行の宣伝が散見されますが、法律上認められていません。

会社設立手続きを依頼される際には、上記2点ご注意下さい。

会社設立の費用
まとめ)株式会社設立費用の一覧

 (まとめ)株式会社設立費用の一覧

 (まとめ)合同会社設立費用の一覧

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