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食事補助の非課税限度額引上げと社員食堂の外部委託|委託費込みで50%基準を判定されるケースに注意
おはようございます!代表の安田です。 会社が従業員に対して行なう食事補助は、福利厚生の中でも導入しやすく、従業員満足度の向上にもつながりやすい制度です。社員食堂、弁当補助、昼食代補助など、さまざまな形がありますが、税務上は「給与課税されない範囲」を正しく押さえておく必要があります。 令和8年度税制改正では、会社が従業員等に支給する食事に係る非課税限度額が、従来の月額3,500円以下から月額7,500円以下へ引き上げられました。これにより、食事補助制度を見直す企業も増えると考えられます。 ただし、注意したいのは、限度額が引き上げられても、すべての食事補助が自動的に非課税になるわけではないという点です。特に社員食堂の運営を外部業者に委託している場合に、税務調査で「食事の価額」の評価が問題になり、外部業者への委託費を含めて50%基準を判定すべきと指摘されるケースがあると紹介されています。 今回は、食事補助の非課税要件と、社員食堂を外部委託している場合の実務上の注意点を整理します。 食事補助が非課税となる2つの要件 会社が役員や従業員に食事を支給した場合
安田 亮
29 分前


仮想通貨で従業員に給与を支払うとどうなる? 現物給与・源泉徴収の考え方を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 近年は、キャッシュレス決済の広がりに加え、仮想通貨を決済手段や資産として活用する場面も増えてきました。その流れの中で、事業者によっては、給与や報酬の全部または一部を仮想通貨で支払うケースも話題になることがあります。 もっとも、ここで実務上すぐに問題になるのが、次のような点です。 仮想通貨で支払った給与は現物給与になるのか 日本円で払う場合と同じように源泉徴収は必要なのか 一部だけ仮想通貨で支払う場合はどう計算するのか 受け取った側が後で換金したら、別の課税があるのか 今回は、仮想通貨を従業員や外部専門家に支払う場合の税務上の考え方を、源泉徴収実務も含めて整理します。 1.仮想通貨で支払う給与や報酬は「現物給与」に当たる 日本法人が従業員等に対し、労働の対価として仮想通貨を支給した場合、それは経済的利益の供与に当たり、「現物給与」として給与所得の収入金額になるとされています。 つまり、税務上は、現金で払っていないから給与ではない、という扱いにはなりません。 仮想通貨であっても、従業員が労働の対価として価値あるも
安田 亮
16 時間前


関連者間取引の書類保存特例、青色申告取消しはどう判断される?国税庁の事務運営指針と弾力的運用の方向性
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正で創設された「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」について、実務上もっとも気になるのが、書類を保存していない場合に青色申告の承認取消しとなるのか、という点です。 この特例では、関連者間取引に係る契約書等に一定の記載事項がない場合、その不足部分を明らかにする書類を取得・作成し、保存する必要があります。未保存の場合は青色申告の取消事由に該当しますが、制度の趣旨が関連者間取引の実態解明にあることを踏まえ、国税庁は事務運営指針を通じて、一定の弾力的な運用を行なう見通しです。 本日は、公認会計士・税理士の視点から、関連者間取引特例の概要、青色申告取消しの判断ポイント、今後公表予定の事務運営指針で注目すべき内容を整理します。 1. 関連者間取引に係る書類保存特例とは 関連者間取引に係る書類保存特例は、青色申告法人が、関連者(親会社等)から次のような取引を受けた場合に関係します。 工業所有権等の譲渡・貸付け 経営管理など一定の役務提供 これらの取引について、法令上保存すべき契約書等に、対価の額や算定根
安田 亮
1 日前


受取配当等の益金不算入でよくある間違いを税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 法人が他の法人から配当金を受け取った場合、その配当金は会計上、受取配当金などとして収益に計上されます。 しかし、法人税では、一定の受取配当等について、二重課税を調整するために「受取配当等の益金不算入制度」が設けられています。 この制度を使うと、法人が受け取った配当等の全部または一部を、法人税の所得計算上、益金に算入しないことができます。 ただし、実務ではこの制度について、株式等の区分を誤るケースが少なくありません。 特に多いのが、持株割合5%以下の非支配目的株式等に該当するにもかかわらず、「完全子法人株式等にも関連法人株式等にも該当しないから、その他の株式等だろう」と判断してしまう誤りです。 この誤りをすると、益金不算入額を過大に計上してしまい、法人税の申告誤りにつながります。本日は、受取配当等の益金不算入制度の基本、4つの株式区分、非支配目的株式等とその他の株式等の違い、令和4年4月1日以後開始事業年度からの改正内容、決算実務でのチェックポイントを解説します。 受取配当等の益金不算入制度とは 受取配当等の益金不算入
安田 亮
2 日前


退職給付会計の割引率見直しに注意|金利上昇で数理計算上の差異・退職給付費用が大きく動く可能性
おはようございます!代表の安田です。 2026年3月期決算では、金利上昇を背景に、退職給付会計における割引率の見直しが重要な論点となっています。割引率を見直すと、退職給付債務が大きく変動し、その結果として数理計算上の差異が多額に発生することがあります。 数理計算上の差異は、一般的には一定年数で費用処理する「遅延認識」が採用されることが多い一方、企業によっては発生した差異を翌期に一括処理するケースもあります。 実際に、2026年3月期決算を受けて、翌期の退職給付費用が大幅に減少する見込みを公表した企業事例も出ています。 本日は、公認会計士の視点から、退職給付会計における数理計算上の差異の基本、割引率見直しによる影響、費用処理年数を変更する際の注意点を整理します。 1. 数理計算上の差異とは? 数理計算上の差異とは、退職給付会計で使う予測値と実績値のズレにより発生する差異をいいます。資料では、主に次のような要因が挙げられています。 年金資産の期待運用収益と実際の運用結果との差 退職給付債務の計算に用いた見積数値と実績との差 割引率などの計算基礎の変更
安田 亮
2 日前
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