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簡易課税制度は「期限管理」がすべて
おはようございます!代表の安田です。 消費税の申告実務において、簡易課税制度は記帳負担を軽減でき、場合によっては税負担を抑えられる有効な制度です。 一方で、届出書の提出期限を1日でも過ぎると適用できないという厳格なルールがあり、実務上のトラブルが後を絶ちません。 特に個人事業者については、「気付いたときには期限を過ぎていた」というケースも多く、税額の増加だけでなく、税理士の損害賠償問題に発展することもあります。 本記事では、簡易課税制度の基本と、届出期限・経過措置・2年縛りといった重要ポイントを整理します。 ■簡易課税制度の概要(おさらい) 簡易課税制度は、次の要件を満たす場合に適用できます。 基準期間の課税売上高が5,000万円以下 課税期間ごとに「みなし仕入率」を用いて仕入税額を計算 事業区分ごとのみなし仕入率は以下のとおりです。 事業区分 主な内容 みなし仕入率 第1種 卸売業 90% 第2種 小売業 80% 第3種 製造業等 70% 第4種 その他 60% 第5種 サービス業 50% 第6種 不動産業 40% なお、平成30年度税制改正に
安田 亮
16 時間前


消費税「2割特例」の適用漏れに注意
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度の導入に伴い、免税事業者からインボイス発行事業者へ移行した方を対象として設けられた消費税の「2割特例」。 この特例は、消費税の納税額を大きく抑えられる制度である一方、実務では「本来使えるのに適用していなかった」という適用漏れも少なくありません。 消費税申告は一度提出すると原則としてやり直しがきかないため、2割特例の適用可否は、申告前に必ず確認すべき重要ポイントです。 本記事では、2割特例の概要と、実際に多い「適用漏れ」の原因、注意点について税理士が分かりやすく解説します。 そもそも消費税の「2割特例」とは? 2割特例とは、インボイス制度の開始を契機として、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった事業者の負担を軽減するための経過措置です。 この特例を適用すると、消費税の納付税額を「売上に係る消費税額の2割」として計算することができ、簡便かつ有利な申告方法となるケースが多く見られます。 実務で意外と多い「2割特例の適用漏れ」 税務実務では、 2割特例を誤って適用してしまったケース..
安田 亮
2 日前


未払賞与に係る社会保険料はいつ損金算入できる?
おはようございます!代表の安田です。 決算対策として活用されることの多い「決算賞与(未払賞与)」ですが、賞与本体と社会保険料では、損金算入できるタイミングが異なる点に注意が必要です。 実務では「未払賞与を計上したのだから、社会保険料も同じ期で損金になるのでは?」という誤解が少なくありません。本記事では、未払賞与と社会保険料の損金算入時期の違いについて、法人税の基本的な考え方を税理士が分かりやすく解説します。 使用人賞与の原則的な損金算入時期 法人税において、使用人に対する賞与は、原則として実際に支払った日の属する事業年度で損金算入することとされています。そのため、決算日までに賞与を支給していない場合、原則論だけで考えると、翌期の損金となります。 未払賞与でも当期損金にできるケースとは 一定の要件を満たす「未払賞与」については、例外的に、支給額を通知した日の属する事業年度で損金算入することが認められています。 その要件は、主に次の3点です。 支給額を、各人別に、同時期に支給を受けるすべての使用人へ通知していること 通知した賞与を、決算日の翌日から1
安田 亮
3 日前


法定調書のe-Tax提出義務がさらに拡大
おはようございます!代表の安田です。 令和6年度税制改正により、法定調書のe-Tax等による提出義務の基準が大きく引き下げられました。 これまで 「従業員が少ないから紙提出で問題なかった」 「報酬の支払人数が限られている」 と考えていた中小企業・個人事業者でも、令和9年1月提出分からはe-Tax提出が義務化される可能性があります。 ポイントとなるのは、「令和7年中に何枚の法定調書を提出したか」という点です。 ■ e-Tax提出義務の判定基準はどう変わった? 法定調書については、その 種類ごと に、前々年の提出枚数が一定以上の場合、e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。 改正による基準枚数の推移 旧基準:1,000枚以上 平成30年度改正(令和3年提出分~):100枚以上 令和6年度改正(令和9年提出分~):30枚以上 つまり、大幅な引下げが行なわれたことになります。 ■令和8年提出分と令和9年提出分は「基準が異なる」 実務上、特に注意が必要なのが令和8年提出分と令和9年提出分で、判定基準が異なる点です。 ● 令和8年提出分
安田 亮
4 日前


2割特例を適用できるかの判断に注意|基準期間の課税売上高の考え方
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度の導入をきっかけに、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)へ転換した個人事業者の方も多いのではないでしょうか。 そうした方にとって大きな関心事の一つが、「消費税の2割特例が使えるかどうか」です。 2割特例は、消費税の納税負担を大きく軽減できる制度ですが、基準期間の課税売上高の判定を誤ると、適用できないケースもあります。本記事では、2割特例の概要と、基準期間の課税売上高の考え方について、税理士の視点から分かりやすく解説します。 そもそも「2割特例」とは? 2割特例とは、インボイス制度の開始に伴い、免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者について、一定期間、消費税の納付税額を「売上に係る消費税額の2割」とすることができる特例制度です。 適用期間は、 令和5年10月1日 〜令和8年9月30日 までとされています。 2割特例の主な適用要件 個人事業者が令和7年分の消費税について2割特例を適用するためには、基準期間(令和5年分)の課税売上高が1,000万円以下であることが必要です。...
安田 亮
6 日前
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