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ファイナンス・リースの判定
おはようございます!代表の安田です。 新リース会計基準の導入により、リースとサービス部分を区分して会計処理するケースが増えています。しかし、税務上のファイナンス・リース(FL)判定では、従来と異なる注意点が生じています。 今回は、特に実務で判断が難しいフルペイアウト要件の判定方法についてわかりやすく解説します。 1.会計基準では「リース部分」と「サービス部分」に区分が原則 新リース会計基準では、契約にリースとサービスが混在する場合、次のように会計処理します。 リースを構成する部分 リースを構成しない部分(サービス部分) 契約対価は、それぞれの独立価格の比率に応じて配分します。 ただし借手は、あえて区分せず「全体をリース部分」として処理する選択も可能です。 2.税務上のFL判定も「区分後のリース部分」で判定する 税務上、ファイナンス・リース取引は、 解約不能要件 フルペイアウト要件 の両方を満たした場合に該当します(法人税法64の2)。 会計で区分している場合は、税務でも区分後の「リース部分」の金額でFL判定を行なうことになります。 3.フルペイア
安田 亮
13 分前


防衛特別法人税の会計処理案を公表
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)は2025年11月20日、実務対応報告公開草案第72号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」を公表しました。 2026年4月1日以後に開始する事業年度から新しく導入される「防衛特別法人税」 に備えるための暫定的な会計ルールです。意見募集は2026年1月20日までとされています。 本記事では、公認会計士の視点から、改正の背景や実務上の留意点を分かりやすく解説します。 1.実務対応報告が作成された背景 記事によると、ASBJは2025年2月に補足文書を公表し、2025年3月31日以後に終了する決算における税効果会計の取扱いを先行して示していました。 しかし、この補足文書では「当期税金」の扱いまでは示されておらず、本来予定されている「法人税等会計基準」の抜本的見直しは 2027年4月からの適用予定となっておりました。 一方、防衛特別法人税は 2026年4月 から課税開始。 つまり、2026年度に、従うべき正式な基準が存在しない空白期間が生じることとなり、短期的な
安田 亮
24 時間前


海外留学中の子どもにも扶養控除は適用される?
おはようございます!代表の安田です。 年末調整の季節になると、「海外留学中の子どもを扶養に入れられるのか?」という質問をよくいただきます。2025年(令和7年)度税制改正で創設された特定親族特別控除も含め、扶養控除の適用を受けるには、子どもの居住形態が重要なポイントになります。 1.留学中の子どもも扶養控除の対象になるのか? まず、所得税法上「国外居住親族」とは、継続して1年以上国外に居住している親族を指します。したがって、留学期間が1年以上の場合、その子は国外居住親族に該当し、控除を受けるために送金関係書類や親族関係書類の提出が必要になります。 2.1年未満の短期留学は「国外居住親族」ではない 一方で、1年未満の短期留学であれば、子どもは国外居住親族には該当しません。 たとえば3か月の語学留学をしている大学生の子の場合、扶養控除を受けるために送金関係書類を勤務先に提出する必要はありません。 ただし、国税庁のQ&Aによると、実際に生活費などを仕送りしている場合には、その送金を確認できる資料を勤務先に提出することが望ましいとされています。これは法令
安田 亮
2 日前


納税証明書が不要に?
おはようございます!代表の安田です。 国税庁は、企業の手続き負担を軽減するため、「納税情報の添付自動化」サービスを開始しています。 これにより、従来必要であった「納税証明書(その3の3)」の取得・提出を省略し、申請システム上で国税庁データベースから自動取得した「納税情報」を入札資格審査などの申請に直接添付できるようになりました。 手数料不要 事前準備不要 納税証明書の郵送・窓口取得が不要 といった大きなメリットがあり、企業の業務効率化が期待できます。 1.どんな手続きで使えるの? 2025年11月時点で利用できるのは次の2システムのみです。 ① 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)(国土交通省) 建設業許可申請や経営事項審査(経審)の電子申請で使用 ② 政府電子調達システム(GEPS)(デジタル庁) 物品製造・販売等の統一資格審査申請で使用 両システムを利用した自動添付による申請は年間約1万件とのことです。 一方、納税証明書(書面・電子)の年間発行件数は 約160万件 のため、国税庁はさらなる利用拡大を目指しているとのことです。.
安田 亮
3 日前


金利上昇と減損リスク
おはようございます!代表の安田です。 2025年1月、日本銀行は政策金利の追加利上げを決定し、長らく続いたゼロ金利政策に終止符が打たれました。「金利のある世界」が再び現実となる中で、企業経営・財務においては資金調達コストの増加に留まらず、会計実務にも重要な影響が生じています。 特に注目されるのが、資産の減損リスクの高まりです。 今回は、金利上昇が減損会計に与える影響と実務上の留意点について解説します。 ■減損テストにおける「割引率」の役割 国際会計基準(IAS第36号)においては、減損の認識が必要か否かを判断するため、回収可能価額を算定し、それが帳簿価額を下回る場合に減損損失を計上します。 回収可能価額は以下のいずれか高い金額となります: 公正価値(処分コスト控除後) 使用価値(将来キャッシュ・フローの現在価値) このうち使用価値の算定では、将来キャッシュ・フローを割引率(通常はWACC)により現在価値へと割り引きます。 ■金利上昇は「WACC」を押し上げる WACC(加重平均資本コスト)は、資本コストと負債コストを加重平均して求める指標であり、
安田 亮
4 日前
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