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パーティーの飲食費は交際費になる? 10,000円基準の判定方法を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 取引先との会食だけでなく、同業者団体のパーティーや懇親会、各種交流会に社員が参加する機会は少なくありません。このような場面で実務上よく問題になるのが、その飲食費が交際費等に該当するのか、それとも10,000円基準により交際費等から除外できるのかという点です。 特に、パーティー形式の会合では、主催者が一律の参加費を設定していても、実際の料理内容や会場のグレード、参加人数の把握状況によって、経理処理に迷うことがあります。また、参加者ごとに負担額が違うケースもあり、「自社が支払った金額が10,000円を超えているから交際費になるのではないか」と判断してしまうこともあります。 しかし、交際費の10,000円基準は、単純に会社が負担した金額だけで判定するものではないため、正しい考え方を押さえておくことが大切です。 今回は、パーティーの飲食費と交際費の関係について、税務上の10,000円基準を中心に実務対応のポイントを解説します。 1.パーティーの飲食費は「1人当たり」で判定するのが原則 交際費等から除外できるかどうかを
安田 亮
10 時間前


【2026年3月期】「未適用の会計基準等に関する注記」の書き方|新リース会計基準(企業会計基準第34号)を中心に実務ポイント整理
おはようございます!代表の安田です。 有価証券報告書(有報)では、期末時点で公表済みだがまだ適用していない会計基準等がある場合、一定の条件下で「未適用の会計基準等に関する注記」(財規8条の3の3等)の記載が必要になります。 2026年3月期について、2026年3月31日までに公表された会計基準等を整理すると、多くの企業で引き続き注記対象となりやすいのが、2024年9月公表の新リース会計基準(企業会計基準第34号)等です。 本記事では、公認会計士の立場から、未適用注記の基本ルールと、2026年3月期に実務対応で悩みやすいポイント(「評価中」記載の扱い、早期適用の考え方、影響額の示し方)を解説します。 1. 未適用注記の基本:何を書けばよい?(3点セット) 未適用の会計基準等を注記する場合、記載すべき事項は次の3点です(重要性が乏しいものは省略可能)。 会計基準等の名称と概要 適用予定日(早期適用する場合は早期適用予定日) 財務諸表に与える影響に関する事項 2. 2026年3月期で注目度が高いのは「新リース会計基準」 未適用注記の対象となる会計基準
安田 亮
18 時間前


消費税・地方消費税の内訳記載ミスに注意|合計額が合っていても修正が必要な理由を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 消費税の確定申告書を作成する際、納付税額の合計だけに目が向きがちですが、実務上は「消費税」と「地方消費税」の内訳にも注意が必要です。特に、中間納付を行なっている事業者では、確定申告書に記載する中間納付税額等の内訳を誤るケースがあります。 このときよくある誤解が、「最終的な納付税額の合計が合っていれば問題ないのではないか」という考え方です。 しかし、合計額に誤りがなくても、消費税と地方消費税の内訳に誤りがあれば是正が必要とされています。今回は、消費税・地方消費税の内訳記載誤りがなぜ問題になるのか、そしてミスを防ぐための実務対応について解説します。 1.誤りやすいのは「中間納付税額等の内訳」 消費税の確定申告書を作成する際の注意事項の一つとして、「消費税(税率7.8%)・地方消費税(税率2.2%)に係る中間納付税額等の内訳」の記載誤りが挙げられます。 消費税の確定申告では、単に税額を合計して申告するわけではありません。申告書上では、 消費税額から中間納付税額等を控除した「消費税の納付税額」 地方消費税額から中間納
安田 亮
1 日前


【2026年4月以後】「切放し法」適用時の注記が必須に|中間・四半期の減損/棚卸切下げと防衛特別法人税の表示も明確化
おはようございます!代表の安田です。 2026年3月31日、「財務諸表等規則・連結財務諸表規則」の一部改正に関する内閣府令(令和8年内閣府令第28号)が公布・施行されました。今回の改正は、期中財務諸表の新しい会計基準(企業会計基準第37号等)が公表されたことを受け、期中に「切放し法」を適用した場合の注記規定を新設するとともに、防衛特別法人税の表示取扱いを明確化するものです。 本記事では、上場企業の決算・開示実務で重要になる「切放し法の注記」と「防衛特別法人税の表示」を、公認会計士の視点で整理します。 1. そもそも「切放し法」とは?期中は原則「洗替え法」、ただし例外あり 期中会計基準等では、企業の報告頻度(年次・半期・四半期)によって年次の経営成績の測定が左右されないという原則を採用し、有価証券の減損処理や棚卸資産の簿価切下げについて、期中洗替え法が原則とされています。 一方で、従来から期中に「切放し法」を適用していた企業については、例外的に継続適用が認められ、その場合は「切放し法を適用している旨」の注記が求められる整理になっています。 2...
安田 亮
2 日前


就活生に自社製品を配布した場合の勘定科目は? 交際費ではなく広告宣伝費となる考え方を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 採用活動の場面では、会社説明会やインターンシップ、採用イベントなどで、就活生に対して自社製品を配布するケースがあります。また、選考後に不採用となった学生に対し、お礼や企業PRの意味を込めて自社製品を送るような対応を検討する企業もあるかもしれません。 このようなとき、経理処理で迷いやすいのが、その費用を「交際費等」として処理すべきか、それとも「広告宣伝費」として処理できるのかという点です。 物品を贈与している以上、「相手に何かを渡しているのだから交際費ではないか」と考えたくなる場面もあります。しかし、税務上は、誰に対して、どのような目的で支出しているかによって判断が分かれます。 今回は、就活生に対する自社製品の配布や送付にかかる費用の税務上の考え方について、実務目線で整理します。 1.就活生への自社製品の贈与は、原則として広告宣伝費 会社説明会場などで就活生に自社製品を配布したり、不採用となった学生にメッセージを添えて自社製品を送付したりするケースについて、これらに要した費用は「交際費等」には該当せず、「広告宣
安田 亮
2 日前
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