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インボイス制度でも仕入明細書で仕入税額控除はできる?記載事項と売手確認の注意点を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度では、買手が仕入税額控除を受けるために、原則として適格請求書、いわゆるインボイスの保存が必要です。 そのため、「売手からインボイスをもらわないと仕入税額控除はできない」と考えている方も多いでしょう。 しかし、実務では、売手が請求書を発行するのではなく、買手側が「仕入明細書」「支払通知書」「支払案内」などを作成し、その内容に基づいて代金を支払う取引があります。 たとえば、農産物や水産物の取引、下請取引、委託販売、継続的な仕入取引、支払金額を買手側で集計する取引などです。 このような取引では、売手から請求書や領収書を改めて受け取らないケースもあります。 では、インボイス制度開始後、買手が作成した仕入明細書だけで仕入税額控除を受けることはできるのでしょうか。 結論から言うと、インボイス制度開始後も、一定の記載事項を満たし、売手の確認を受けた仕入明細書を保存することで、仕入税額控除を受けることができます。 ただし、従来の区分記載請求書等保存方式と比べて、登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額等など、追加
安田 亮
15 時間前


個人事業主がインボイス登録すると屋号や住所は公表される?公表サイトの掲載内容と手続きの注意点
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度が始まり、取引先から「適格請求書発行事業者の登録番号を教えてください」と言われる機会が増えています。 個人事業主の方からは、登録番号そのものだけでなく、 インボイス登録をすると屋号も公表されるのか 自宅住所まで公表されてしまうのか 請求書には屋号を書いているが、公表サイトでは氏名だけで問題ないのか といったご相談を受けることがあります。 本日は、個人事業主がインボイス登録をした場合に、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」でどのような情報が公表されるのか、屋号や事務所所在地を追加で公表したい場合の手続き、買手側の帳簿記載との関係について解説します。 適格請求書発行事業者公表サイトとは 適格請求書発行事業者公表サイトとは、インボイス発行事業者として登録を受けている事業者の情報を確認できる国税庁のサイトです。 取引先から受け取った請求書に記載されている登録番号が有効なものかどうかを確認する際などに利用されます。国税庁の公表サイトでは、適格請求書発行事業者の登録を受けた者の氏名・名称や登録番号など
安田 亮
2 日前


ファクタリングを利用した場合の税務処理|手数料・消費税・仕訳の注意点を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 ファクタリングを利用した場合の税務処理|手数料・消費税・仕訳の注意点を税理士が解説 資金繰りを改善する方法の一つとして、「ファクタリング」を利用する会社が増えています。 ファクタリングとは、会社が保有している売掛金などの債権を、ファクタリング会社に買い取ってもらうことで、入金期日前に現金化する仕組みです。 たとえば、取引先への売掛金の入金予定が2か月後であっても、ファクタリングを利用すれば、手数料を差し引いた金額を早期に受け取ることができます。資金繰りに悩む中小企業にとっては便利な資金調達手段ですが、税務処理では注意が必要です。 ファクタリングの手数料は支払手数料でよいのか 消費税は課税取引になるのか 売掛金を譲渡したときの仕訳はどうなるのか 借入金として処理するのか、売掛金の譲渡として処理するのか このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 本日は、ファクタリングを利用した場合の法人税・消費税の取扱い、会計処理、仕訳例、契約内容を確認する際の注意点について解説します。 ファクタリングとは...
安田 亮
7 日前


免税事業者から資産を購入した場合の消費税相当額はどう処理する?インボイス制度下の法人税処理を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 インボイス制度が始まってから、免税事業者やインボイス未登録事業者との取引について、消費税と法人税の処理に悩む会社が増えています。 特に注意したいのが、免税事業者等から固定資産や棚卸資産などを購入した場合です。 インボイス制度の下では、原則として、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについては、仕入税額控除を受けることができません。 ただし、制度開始後8年間は経過措置が設けられており、一定割合について仕入税額控除が認められます。 では、経過措置により控除できない部分の消費税相当額は、法人税ではどのように処理するのでしょうか。「控除対象外消費税額等」として、課税売上割合80%以上なら一時の損金にできるのでしょうか。1つの資産に係る金額が20万円未満なら、全額損金算入できるのでしょうか。 結論から言うと、免税事業者等から資産の課税仕入れをした場合、仕入税額控除の対象外となる消費税相当額は、原則として資産の取得価額に含めて法人税の所得計算を行ないます。 これは、一般的な控除対象外消費税額等とは異なる取扱いです。.
安田 亮
7月19日


コード決済の領収書に収入印紙は必要?印紙税の判定ポイントを税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 QRコードやバーコードを使ったコード決済は、飲食店、小売店、美容室、クリニック、サービス業など、さまざまな業種で利用されています。 現金を持たずに支払いができる便利な決済手段ですが、店舗側の経理・税務で意外と悩みやすいのが「領収書に収入印紙を貼る必要があるのか」という点です。 たとえば、顧客から次のように依頼されることがあります。 Pay払いをしたので領収書をください 会社の経費にするので領収書を発行してください 5万円以上なので収入印紙を貼ってください このとき、店舗側はどう判断すればよいのでしょうか。 コード決済の領収書については、単に「領収書」という表題があるかどうかではなく、その文書が印紙税法上の課税文書に該当するかを確認する必要があります。 特に重要なのは、領収書を交付した時点で、店舗側に「金銭または有価証券の受領事実」があるかどうかです。 本日は、コード決済を利用した場合の領収書と印紙税の関係、クレジットカード決済との違い、複数の決済方式が混在するコード決済サービスでの注意点について解説します。 印紙税と
安田 亮
7月15日


ネット通販は簡易インボイスを発行できる?会員登録制ECサイトのインボイス対応を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 インボイス制度が始まり、ネット通販を行なう事業者から「当社の領収書や購入明細は簡易インボイスでよいのか」というご相談を受けることがあります。 ネット通販では、購入者がECサイト上で商品を注文し、クレジットカードや電子決済などで支払いを行います。購入者が会社や個人事業主の場合、経費精算や仕入税額控除のために、インボイス対応の領収書や請求書を求められることもあります。 一方で、ネット通販では購入者情報として氏名、住所、メールアドレスなどを取得していることが一般的です。また、会員登録をしないと購入できないECサイトもあります。 そのため、次のような疑問が生じます。 購入者の氏名が分かっている場合でも簡易インボイスを発行できるのか 会員登録制のネット通販は、不特定多数向けの小売業といえるのか ネット通販の領収書には宛名が必要なのか ECサイトで発行する購入明細や領収書はどこまで記載すればよいのか」 本日は、ネット通販における簡易インボイスの取扱いと、会員登録制ECサイトでの実務上の注意点について解説します。 簡易インボイスと
安田 亮
7月14日


カタログやホームページも総額表示が必要?税込価格表示の対象と対応方法を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 商品やサービスを一般消費者向けに販売している事業者は、価格表示に注意が必要です。 消費税では、消費者に対して価格をあらかじめ表示する場合、原則として税込価格、いわゆる「総額表示」を行う必要があります。 店頭の値札や棚札だけでなく、チラシ、カタログ、ホームページ、ECサイト、メニュー表なども対象になります。 そのため、税抜価格だけを掲載しているカタログやWebページをそのまま使い続けている場合、総額表示の対応が必要になることがあります。 本日は、消費税の総額表示義務の基本、対象となる媒体、カタログを刷り直す必要があるのか、電子カタログやホームページの対応、実務上の注意点について解説します。 総額表示とは 総額表示とは、消費者に対して商品やサービスの価格を表示する場合に、消費税額と地方消費税額を含めた税込価格を表示することをいいます。 国税庁は、総額表示義務について、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合に、消費税額を含めた価格を表示することを義務付けるものと説明しています。価格を表示していない場合や、口頭で
安田 亮
7月11日


売手負担の振込手数料はインボイス制度でどう処理する?支払手数料と売上値引きの取扱いを税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 インボイス制度が始まってから、実務で地味に悩ましい論点の一つが「売手負担の振込手数料」です。 たとえば、請求額が110,000円だったにもかかわらず、買手が振込手数料440円を差し引いて、109,560円だけ振り込んでくるケースです。 中小企業の取引では、昔からよくある処理です。 売手側としては、「振込手数料は先方負担ではなく、こちらが負担するもの」として、差し引かれた金額を支払手数料として処理してきた会社も多いのではないでしょうか。 ところが、インボイス制度では、この売手負担の振込手数料をどう処理するかによって、保存すべき書類や消費税の処理が変わります。 特に問題になるのは、次のような点です。 振込手数料を支払手数料として処理する場合、インボイスは必要なのか 売上値引きとして処理すれば返還インボイスが必要なのか 会計上は支払手数料のまま、消費税だけ売上値引きとして処理できるのか 1万円未満の返還インボイス交付義務免除は使えるのか 少額特例の対象事業者ならどうなるのか」 この記事では、インボイス制度における売手負担の
安田 亮
7月10日


飲食料品の消費税率が2年間1%に?令和9年4月からの議長案と実務への影響を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 物価高が続く中、家計負担を軽減するための施策として、飲食料品に係る消費税率の引下げが議論されています。 現在、飲食料品には軽減税率として8%が適用されています。これに対し、社会保障国民会議の実務者会議では、給付付き税額控除の本格導入までのつなぎとして、令和9年4月1日から2年間、飲食料品に係る消費税率を1%に引き下げる案が示されました。 消費者にとっては、日々の食料品購入に関わる大きなニュースです。一方で、食品小売業、飲食料品を扱う卸売業、食品メーカー、飲食料品の通信販売事業者、会計・経理担当者にとっては、税率変更に伴うシステム改修、インボイス対応、レジ設定、返品処理など、実務面で大きな影響が見込まれます。 本日は、飲食料品の消費税率1%案の概要と、事業者が今後確認しておきたいポイントを、税理士の視点から整理します。 飲食料品の消費税率1%案とは? 今回示された案は、飲食料品に係る消費税率を、一定期間に限って1%に引き下げるというものです。対象期間として示されているのは、令和9年4月1日から令和11年3月31
安田 亮
7月9日


ホテル・旅館は簡易インボイスを発行できる?旅館業のインボイス対応を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 インボイス制度が始まり、ホテルや旅館などの宿泊業でも、領収書や請求書の記載内容について確認が必要になっています。 宿泊客が会社の出張で利用する場合、宿泊費について仕入税額控除を受けるため、会社側から「インボイス対応の領収書を発行してほしい」と求められることがあります。 このとき、ホテルや旅館が発行する領収書は、通常の適格請求書でなければならないのでしょうか。それとも、記載事項を簡略化した「適格簡易請求書」、いわゆる簡易インボイスでよいのでしょうか。 結論から言うと、ホテル・旅館等の宿泊サービスについては、一定の要件を満たせば、適格請求書に代えて簡易インボイスを交付することができます。 本日は、旅館業における簡易インボイスの取扱い、通常のインボイスとの違い、宿泊者名簿との関係、領収書を発行する際の注意点について解説します。 簡易インボイスとは 簡易インボイスとは、正式には「適格簡易請求書」といいます。 インボイス制度では、買手が仕入税額控除を受けるために、原則として適格請求書、いわゆるインボイスの保存が必要です。...
安田 亮
7月8日


残価保証付リース資産の消費税処理に注意|法人税のリース期間定額法との違いを解説
おはようございます!代表の安田です。 新リース会計基準への対応に伴い、法人税におけるリース資産の減価償却について見直しが行なわれています。 特に、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、令和7年度税制改正により、リース期間定額法における償却限度額の計算方法が変更されました。これにより、一定のリース資産については、取得価額に含まれる残価保証額を控除せず、リース期間経過時点で備忘価額1円まで償却できることになっています。 ここで実務上注意したいのが、法人税の処理が変わっても、消費税の処理まで同じように変わるわけではないという点です。 法人税では残価保証額を含めた取得価額を基に償却限度額を計算する一方、消費税では、リース開始時に仕入税額控除の対象となる課税仕入れは、原則として残価保証額を控除したリース料総額です。 今回は、残価保証付リース資産について、法人税と消費税でどのように処理が異なるのかを整理します。 所有権移転外ファイナンス・リース取引とは まず、所有権移転外ファイナンス・リース取引について確認しておきましょう。 ファイナンス・リース取
安田 亮
7月7日


インボイス登録日と設備投資の注意点|免税事業者が消費税還付を受けられないケースとは
おはようございます!代表の安田です。 免税事業者が大きな設備投資を予定している場合、消費税の還付を受けられるかどうかは、資金繰りに大きく影響します。 たとえば、店舗改装、機械装置の購入、車両の取得、厨房設備の導入、事務所設備の更新など、多額の消費税を含む支出が発生するケースでは、消費税の還付を見込んで資金計画を立てることもあります。 しかし、ここで注意したいのが、消費税の還付を受けられるのは課税事業者に限られるという点です。 免税事業者のままでは、設備投資に係る消費税を支払っていても、原則として消費税の還付申告はできません。そして、インボイス登録によって課税事業者になる場合でも、登録申請書を出した日と実際に課税事業者になる日は必ずしも同じではありません。 今回は、インボイス登録日と設備投資のタイミングについて、免税事業者が消費税還付を受ける際に注意すべきポイントを整理します。 消費税の還付を受けられるのは課税事業者 まず、消費税の基本から確認しましょう。 消費税の申告では、売上に係る消費税額から、仕入れや経費、設備投資などに係る消費税額を差し引い
安田 亮
7月3日


海外コンサル料に消費税はかかる?Web会議で受けるコンサルティングの内外判定を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 海外のコンサルタント、海外現地法人、海外のマーケティング会社、海外の専門家などに、年間契約でコンサルティング料を支払っている会社は少なくありません。 以前は、海外出張や現地訪問を前提としていたコンサルティング契約でも、近年はWeb会議システム、チャットツール、メール、クラウドストレージなどを通じて、オンラインでサービスを受けることが増えています。 このような場合に経理担当者が迷いやすいのが、消費税の取扱いです。 たとえば、次のような疑問が出てきます。 ・海外コンサルタントへ支払う報酬は消費税の課税仕入れになるのか ・Web会議で相談を受けている場合、日本国内取引として扱うのか ・海外から提供されるサービスはすべて国外取引なのか ・オンラインで提供されるサービスはすべて「電気通信利用役務の提供」なのか ・年間契約に複数のサービスが含まれる場合、報酬を按分する必要があるのか ・仕入税額控除やリバースチャージ方式の対象になるのか 結論からいうと、海外コンサル料の消費税処理は、単に「海外の会社に支払うから国外取引」「Web会
安田 亮
6月27日


金投資の売却は消費税の課税対象になる?「事業として」の判定ポイントを税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 近年、金価格の上昇を背景に、資産運用の一環として金地金や金貨などへ投資する方が増えています。 退職金や預貯金を原資として金を購入し、相場が上がったタイミングで売却する。株式や投資信託とは違う実物資産として、金を保有している方も少なくありません。 ここで気になるのが、金を売却した場合に消費税の課税対象になるのかという点です。 特に、投資額が大きい場合や、年に複数回売却することがある場合には、「自分は消費税の課税事業者になるのではないか」「金の売却代金が1,000万円を超えたら消費税の申告が必要なのではないか」と不安になる方もいるでしょう。 結論から言うと、個人が投資目的で金を保有し、利益が出たタイミングで売却するような取引は、通常、消費税法上の「事業として」行なう取引には該当しないと考えられます。 したがって、そのような金の売買だけをもって、直ちに消費税の課税事業者になるわけではありません。 本日は、金投資の売却と消費税の関係について、「事業として」の判定を中心に整理します。 消費税の課税対象となる取引とは?.
安田 亮
6月27日


インボイス制度で免税事業者から仕入れた場合の法人税処理は?仕入税額控除できない部分の会計処理を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 インボイス制度が始まったことで、免税事業者やインボイス登録をしていない事業者から仕入れを行った場合、消費税の仕入税額控除に制限がかかるようになりました。 ただし、制度開始後すぐに全額控除できなくなるわけではありません。 一定期間は経過措置が設けられており、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を控除できます。 ここで経理担当者が迷いやすいのが、仕入税額控除できない部分を法人税上どう処理するのかという点です。 税抜経理方式を採用している法人では、通常、消費税相当額を「仮払消費税等」として処理します。 しかし、免税事業者等からの仕入れについて、インボイス制度の経過措置により仕入税額控除できない部分は、法人税上「仮払消費税等」として清算するのではなく、仕入や経費などの「対価の額」に含めて処理します。 つまり、免税事業者から税込11万円の商品を仕入れた場合に、消費税相当額1万円のうち一部しか仕入税額控除できないのであれば、控除できない部分は商品の取得価額や経費に含める必要があります。...
安田 亮
6月23日


食料品の消費税率0%・1%案で何が変わる?インボイス・システム改修の課題を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 物価高への対応策として、食料品に係る消費税率を引き下げる議論が行なわれています。現在、飲食料品には軽減税率として8%が適用されていますが、この税率を一時的に0%または1%へ引き下げる案が検討されています。 消費者の立場から見ると、食料品の税率引下げは家計負担の軽減につながる可能性があります。一方で、事業者側、とくにスーパー、食品小売業、飲食料品を扱う卸売業、食品メーカーなどにとっては、レジ、POS、販売管理、会計、請求書発行、インボイス対応など、実務上の影響が非常に大きくなります。 特に注意したいのは、税率0%と非課税はまったく別物であるという点です。システム上、この区別ができない場合、仕入税額控除やインボイス発行に大きな問題が生じる可能性があります。 今回は、食料品の消費税減税をめぐる0%案・1%案について、税理士の視点から、事業者が押さえておきたい実務上の課題を整理します。 食料品の消費税減税が議論されている背景 現在、食料品には軽減税率8%が適用されています。しかし、物価高により生活必需品である食料品の
安田 亮
6月22日


免税事業者との取引条件を見直すときの注意点|インボイス制度と独占禁止法を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 インボイス制度が始まったことで、免税事業者との取引条件をどう見直すか悩む事業者が増えています。 買手側である課税事業者にとって、免税事業者からの仕入れは、原則としてインボイスの保存ができないため、仕入税額控除に制限が生じます。 そのため、取引先が免税事業者である場合に、 消費税分を値引きしてもらってよいのか インボイス登録をお願いしてよいのか 免税事業者のままなら取引価格を見直してよいのか 一方的に消費税相当額を支払わないと伝えるのは問題ないのか といった疑問が出てきます。 結論からいうと、インボイス制度をきっかけに、免税事業者との取引条件を見直すこと自体が直ちに問題になるわけではありません。 しかし、買手側が一方的に著しく低い価格を設定したり、「この金額でなければ今後取引しない」と強制したりすると、独占禁止法上の優越的地位の濫用などの問題が生じる可能性があります。 この記事では、免税事業者との取引条件を見直す際の基本的な考え方、価格交渉で注意すべき点、インボイス制度の経過措置、実務上の対応ポイントについて解説します
安田 亮
6月21日


免税事業者にインボイス登録をお願いしてもよい?独占禁止法・下請法上の注意点を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度が始まって以降、免税事業者との取引をどう見直すかは、多くの事業者にとって悩ましいテーマになっています。 買手側である課税事業者にとって、免税事業者からの仕入れは、原則としてインボイスを受け取ることができないため、仕入税額控除に制限が生じます。 そのため、取引先に対して、 インボイス登録をしてもらえませんか 課税事業者になってもらえませんか 登録しない場合、取引価格を見直したいです と伝える場面もあるでしょう。 結論からいうと、免税事業者である取引先に対して、課税事業者やインボイス登録事業者になるようお願いすること自体は、直ちに独占禁止法上問題になるものではありません。 しかし、登録を求めるだけでなく、「登録しないなら値下げする」「応じなければ取引を打ち切る」と一方的に通告すると、独占禁止法や下請法上の問題が生じる可能性があります。 本日は、免税事業者にインボイス登録をお願いする場合の注意点、価格交渉で避けるべき対応、課税事業者になった取引先との価格据置きの問題、実務上の進め方について解説します。
安田 亮
6月19日


2割特例の後に簡易課税を選ぶときの届出期限に注意|経過措置の誤認と令和8年度改正を解説
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度の導入以後、消費税申告では2割特例を活用した事業者が少なくありません。一方で、その後に簡易課税制度へ移行したいと考えたとき、届出書の提出期限を誤認してしまうケースが実務上起こりやすくなっています。 特に注意したいのは、2割特例後の簡易課税制度選択届出書について、特例的に提出期限が緩和される経過措置は、いつでも使えるわけではないという点です。 この経過措置は2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間に限って適用されると整理されています。つまり、「過去に一度でも2割特例を使っていればよい」という理解は誤りです。今回は、2割特例と簡易課税制度選択届出書の関係について、実務で間違えやすいポイントを整理して解説します。 そもそも簡易課税制度選択届出書の提出期限とは? 消費税の簡易課税制度を選択する場合、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、所轄税務署へ簡易課税制度選択届出書を提出しなければなりません。 たとえば、個人事業者が令和9年分から簡易課税を適用したいのであれば、原則として令和
安田 亮
6月14日


研修会で配るコーヒーやお茶の税率は? 軽減税率の判断ポイントを税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 消費税の軽減税率制度が始まって以降、飲食料品に関する税率判定は、実務の中でも迷いやすいテーマの一つになっています。特に、会社の研修会・会議・セミナー・説明会などで配る飲み物については、 コーヒー代は8%なのか10%なのか ペットボトルのお茶は軽減税率の対象になるのか 同じ飲み物でも、提供方法で税率が変わるのか といった疑問が生じやすいところです。 結論からいえば、研修会で配る飲料は、飲み物そのものの種類だけでなく、どのように提供しているかによって、軽減税率8%になる場合と標準税率10%になる場合があります。 今回は、研修会場で配る飲料と軽減税率の考え方を、実務で迷いやすいポイントに絞って整理します。 1.軽減税率の基本は「飲食料品の譲渡」か「食事の提供」か 軽減税率制度の基本として、「飲食料品の譲渡」には軽減税率8%が適用される一方、レストランや喫茶店などで行われる「食事の提供」には標準税率10%が適用されると説明されています。 ここで重要なのは、税率の違いが単に「食べ物か飲み物か」で決まるのではなく、その提
安田 亮
6月13日


