top of page
検索


在職老齢年金制度の基準額が65万円に引上げ|2026年4月から何が変わる?
おはようございます!代表の安田です。 高年齢者の就業が一般的になっている今、「年金をもらいながら働くと、年金はどこまで減るのか」という疑問を持つ方は少なくありません。そこで注目したいのが、在職老齢年金制度の見直しです。添付資料によると、年金制度改革法に基づき、令和8年4月から在職老齢年金制度の基準額が月51万円から月65万円へ引き上げられます。 これにより、これまで年金の一部が支給停止となっていた人のうち、今後は減額されずに受給できるケースが増える見込みです。 経営者や役員の方はもちろん、再雇用後も働き続ける会社員の方にとっても、影響の大きい改正といえるでしょう。 在職老齢年金制度とは? 在職老齢年金制度とは、65歳以上で老齢厚生年金を受給しながら働いている人について、給与や賞与と年金額の合計が一定額を超える場合に、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる制度です。 65歳以上になると原則として、国民年金から支給される老齢基礎年金と、厚生年金から支給される老齢厚生年金を受給できる一方、給与収入がある場合には一定の基準額を超えると老齢厚生年金が
安田 亮
5 日前


令和8年度税制改正で高所得者特例が拡大へ|富裕層の所得税負担はどう変わる?
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、いわゆる高所得者特例の見直しが盛り込まれました。 これは、極めて高い水準の所得に対して追加的な所得税負担を求める仕組みで、今回の改正では対象者の範囲拡大と負担水準の引上げが大きなポイントです。 現行制度で約200人と見込まれている対象者が、改正後は約2,000人規模まで増える可能性があるとされています。 富裕層やオーナー経営者、株式や資産の譲渡を予定している方にとっては、今後の税負担を考えるうえで見逃せない改正といえるでしょう。 高所得者特例とは何か 高所得者特例は、税負担の公平性を確保するために導入された制度です。 令和5年度税制改正で導入された措置であり、基準所得金額が3億3,000万円を超える場合に、一定の算式に基づいて追加の所得税が課される仕組みとされています。 基準所得金額は、総所得金額に加え、分離課税の各種所得金額を合計したものです。 また、基準所得税額は、申告書上の所得税額と一定の源泉徴収税額を合計したものとされています。 令和8年度税制改正で何が変わるのか...
安田 亮
3月14日


令和9年分から「給与+年金」の控除合計に上限
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、給与等と公的年金等の両方の収入がある人について、給与所得控除と公的年金等控除の合計額に上限を設ける方針が示されました。 現行は給与所得控除と公的年金等控除を両方使えるため、給与だけの人と比べて税負担が軽くなり得る点が公平性の観点から問題視されていました。 本日は、改正内容のポイントと、対象になりやすい人、実務での注意点を税理士が解説します。 1. 何が変わる?控除の合計上限は280万円 改正後は、給与所得控除額と公的年金等控除額の合計額に上限が設けられ、上限は280万円となる予定です。適用は令和9年分の所得税からとされています。 2. 背景 在職老齢年金の見直しで「給与+年金」の手取りが増えやすくなる 65歳以上になると老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給でき、所得税法上は公的年金等として雑所得に該当します。給与等と公的年金等の両方がある場合、給与所得控除と公的年金等控除の適用を受けられます。 さらに、年金制度改革法により令和8年4月から在職老齢年金制度の基準額が月65万円(改正前は月
安田 亮
3月13日


特定親族特別控除が使えても「扶養親族向け控除」は使えない?
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度改正で創設された特定親族特別控除は、子などの収入が増えて扶養親族から外れた場合でも、一定の要件を満たせば親側で控除を受けられる制度です。初適用となる令和7年分の確定申告から、実務での問い合わせが増えやすいテーマです。 ただし重要なのは、子が特定親族に該当する場合、扶養親族等であることを要件とする他の所得控除は適用できないケースがある点です。 1. 特定親族とは何か 特定親族は、19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族等をいいます。 一方、扶養親族は合計所得金額が58万円以下等の親族等をいうため、特定親族は扶養親族に該当しません。 2. なぜ問題になるのか:扶養親族を要件とする控除がある 所得控除の中には、扶養控除のように「扶養親族がいること」を前提とするものが複数あります。子が扶養親族から外れて特定親族になった場合、それらの要件を満たさなくなり、親側で使えない控除が出てきます。 3. 特定親族になると使えない可能性がある主な所得控除 寡婦控除 障害者控除 所得金額調整控除
安田 亮
3月12日


アーンアウト条項付き株式の調整金は譲渡所得にならない?
おはようございます!代表の安田です。 M&Aでよく見かけるアーンアウト条項は、買収対価の一部を将来の業績目標達成に連動させて支払う仕組みです。売主側としては「株式の売却代金の一部」と捉えがちですが、税務上の所得区分は必ずしも譲渡所得になるとは限りません。 東京国税不服審判所は、アーンアウト条項に基づき後日支払われた価額調整金について、株式移転時点で金額や支払の有無が確定していないことなどを理由に、譲渡所得には該当せず、支払があった年分の雑所得に該当すると判断しました。 本日は、この裁決のポイントと、実務での注意点を整理します。 1. 事案の概要 株式譲渡から3年後にEBITDA連動の調整金を受領 本件は、株式譲渡契約において、譲渡価額を「固定の譲渡価額+価額調整金」で構成し、価額調整金を3か年平均EBITDAを基礎に算定する仕組みでした。調整金がプラスなら買主が売主へ支払う一方、マイナスなら売主が買主へ支払うという、双方向の調整条項が置かれていました。 売主は令和2年に株式を譲渡し対価の一部を受領、その後令和5年に算定された価額調整金を受領しまし
安田 亮
3月6日


令和8年度税制改正(個人所得課税)のポイント
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、個人の所得税に関する見直しが大きく打ち出されました。物価上昇への対応や働き方の多様化を踏まえ、 基礎控除・給与所得控除の引上げ 扶養親族等の所得要件の見直し 住宅ローン控除の延長・再設計 青色申告特別控除の拡充 などが盛り込まれています。 以下では、事務所ホームページ向けに、家計・個人事業主・給与計算実務に影響の大きいポイントを絞って解説します。 1. 基礎控除が最大104万円へ引き上げ まず押さえておきたいのが「基礎控除」の拡充です。 1-1. 本則額の引上げと物価連動の仕組み 合計所得金額 2,350万円以下の方の基礎控除本則額が58万円 → 62万円へ引き上げられます。 直近2年間の消費者物価指数の動きを反映し、2年ごとに自動調整する仕組みが導入されます(令和8・9年分は上昇率6%を反映)。 所得階層ごとの新しい基礎控除額が一覧になっていますが、合計所得金額655万円超2,350万円以下の方は本則62万円のみ、それ以下の方は次の「特例加算」が上乗せされます。 1-2....
安田 亮
3月5日


【令和7年分】基礎控除の引上げ等と確定申告が必要になるケース(年末調整だけで足りる?)
おはようございます!代表の安田です。 令和7年分(令和7年中の所得)から、所得税の人的控除まわりが見直され、基礎控除や給与所得控除の引上げ、配偶者控除等の所得要件の引上げに加えて、「基礎控除の特例」や「特定親族特別控除」が新設されました。 多くの会社員・年金受給者の方は年末調整で完結しますが、年の途中で退職・出国・死亡などがあると、年末調整では新ルールが反映されず、確定申告が必要になることがあります。 本日は、申告期限が迫る令和7年度分において「確定申告が必要になる人/ならない人」を、実務で迷いやすいポイントに絞って整理します。 1. 原則:年末調整で新ルールが反映される人は確定申告不要 令和7年度改正の人的控除関係は、令和7年分以後の所得税に適用されます。そして給与所得者については、「令和7年中に支払うべき給与等」のうち、最後の支払日が「12月1日以後」になるものは、年末調整で改正内容が反映される扱いになります。 つまり、年末調整を受けていて、追加の控除漏れや副収入などがなければ、基本的に確定申告は不要です。 2. 要注意:最後の給与支払日が「
安田 亮
3月4日


被災地への寄附とふるさと納税の税務上の取扱い
おはようございます!代表の安田です。 近年、地震や豪雨などの自然災害が相次ぐ中、「被災地を支援したい」という思いから義援金や寄附を行なう方が増えています。こうした被災地への寄附は、一定の要件を満たすことで税金の控除を受けられる可能性があります。 本日は、被災地への寄附とふるさと納税の関係、所得税・住民税の控除、ワンストップ特例制度の注意点について、税理士の立場から分かりやすく解説します。 被災地への義援金は「ふるさと納税」になるのか? 個人が被災地支援のために支払う義援金のうち、 被災自治体の災害対策本部に直接支払うもの 日本赤十字社などを通じ、最終的に被災自治体へ拠出されるもの については、税法上「特定寄附金」に該当し、原則としてふるさと納税として取り扱われます。つまり、通常のふるさと納税と同様に、一定額を超える部分について所得税および住民税の控除を受けることができます。 控除を受けるための手続きと必要書類 ふるさと納税として控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。 寄附ごとの「寄附金受領書」 または、年間寄附額が記載された「寄附金控除に
安田 亮
3月1日


令和7年度改正の基礎控除引上げ等と確定申告-年末調整できなかった人は要注意
おはようございます!代表の安田です。 令和7年分の確定申告では、令和7年度税制改正で行われた基礎控除・給与所得控除の見直し、基礎控除の特例、特定親族特別控除などの影響が出ます。通常は年末調整で反映されますが、年末調整のタイミング次第では改正を取り込めず、確定申告が必要になるケースがあります。 本日は、会計事務所の税理士として、確定申告が必要になる典型ケースと実務上の注意点を整理します。 1. 原則 令和7年分の改正は年末調整で反映される 令和7年度改正は令和7年分以後の所得税に適用されます。そのため、令和7年中の給与等で、施行日である令和7年12月1日以後に最後の支払日が到来するものは、年末調整で基礎控除の引上げ等が適用されています。通常の会社員であれば、改正を適用するために確定申告をする必要はありません。 2. 例外 最後の給与が11月30日以前だと年末調整では改正を反映できない 令和7年中に支払うべき最後の給与等の支払日が令和7年11月30日以前となった場合、年末調整では改正を適用しない取扱いとされています。 このパターンに当たりやすいのが次
安田 亮
2月23日


令和8年度改正:基礎控除引上はまた年末調整で対応へ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱(案)では、令和8年分の所得税から、基礎控除額・給与所得控除の最低保障額・扶養等の所得要件などを引き上げる方針が示されています。 今回の特徴は、令和7年度改正と同様に、月次の源泉徴収での即時反映ではなく、年末調整(令和8年12月)で精算対応する方向である点です。 さらに、今後は税制改正時点の直近2年の物価上昇率(CPI)に応じて、控除額等を適時見直す仕組みが示されており、給与計算実務としては「毎年(又は隔年)で制度改正が起こり得る前提」での運用体制が求められます。 本日は、企業の年末調整・給与実務に関係するポイントを整理します。 1. なぜ「年末調整対応」なのか(実務的な意味) 改正初年は、控除額等の見直しが入る一方で、月次の源泉徴収の計算を途中から一斉に変えると、給与システム・運用の負担が大きくなります。そこで、令和8年分についても、月次は従前どおり源泉徴収を行い、年末調整で差額精算する設計が想定されています。 実務上の結論:「令和8年は途中で月次税額表が大きく変わらない可能性が高い」
安田 亮
2月17日


令和8年分「源泉徴収税額表」は改正しても変わらない?
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、基礎控除や給与所得控除(最低保障額)の引上げが示され、給与所得者の非課税枠が広がる見込みです。 たとえば、基礎控除額と給与所得控除の最低保障額の合計で178万円(改正前160万円)まで非課税となる方向が示されています。 ところが、給与計算の現場で毎月使う「源泉徴収税額表」は、令和8年度改正を反映して見直さない方向とされています。理由は、事務負担に配慮し、月次の源泉徴収では対応せず、12月1日以後の年末調整でまとめて対応するためです。 本日は、税理士の立場から「何が起きるか/何を準備するか」を、企業の給与担当者向けに整理します。 1. 令和8年分の月次源泉は“税額表どおり”でOK(ただし年末に精算) 令和8年分所得税については、月次源泉(給与・賞与の源泉徴収)では8年度改正を織り込まず、年末調整で対応する予定です。 そのため、令和8年分の源泉徴収税額表は、8年度改正後でも見直し予定なしとされています。 実務的な意味 令和8年中:月々の天引きは従来と大きく変わらない(税額表に従う)..
安田 亮
2月12日


【令和8年分から】生命保険料控除の特例がスタート
おはようございます!代表の安田です。 令和8年分(2026年分)の所得税から、令和7年度改正で創設された「生命保険料控除の特例」の適用が始まります。 ポイントは、23歳未満の扶養親族がいる世帯では、新生命保険料(新契約)を支払った金額に応じて、一般生命保険料控除の控除額が引き上がること。さらに、一定要件のもとで共働き夫婦が夫婦それぞれこの特例を使える点です。 本日は、税理士として年末調整・確定申告での実務ポイントをわかりやすく整理します。 1. 生命保険料控除の特例とは?(対象と効果) 本特例は、居住者が「23歳未満の扶養親族を有する」場合に令和8年中に支払った新生命保険料に応じて、一般生命保険料控除の控除額を引き上げるものです(措法41の15の5①)。 特例なし:控除額は最大4万円(令和8年中の支払保険料が8万円超の場合) 特例あり:控除額は最大6万円(令和8年中の支払保険料が12万円超の場合) また、「新契約(平成24年以後に締結)」であれば、締結時期は問わないとされています。 2. 「扶養がどちらについているか」に関係なく、夫婦それぞれ適用
安田 亮
2月11日


税制改正)「防衛特別所得税(仮称)」が創設されます
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、防衛力の抜本的な強化に必要な財源を確保するため、新たに「防衛特別所得税(仮称)」を創設する方針が示されました。 一方で、家計への急激な影響を避けるため、復興特別所得税の税率引下げとセットで導入される点が特徴です。 本記事では、制度の仕組みと実務上の注意点を解説します。 ■改正の背景ー防衛費増額と安定財源の確保 政府は、防衛力を中長期的に強化する方針のもと、継続的・安定的な財源確保が必要であるとしています。 その一環として、 令和5年度税制改正大綱で示された方向性を踏まえ 所得税に新たな付加税的な仕組みを導入 することが、今回の改正の背景です。 ■防衛特別所得税(仮称)の概要 ● 課税の仕組み 防衛特別所得税は、「基準所得税額」をベースに計算されます。 税率:1.0% 税額:基準所得税額 × 1.0% 課税期間:令和9年(2027年)分以後、当分の間 計算方法や申告・納付、源泉徴収の取扱いは、復興特別所得税と同様の仕組みが想定されています。 ■復興特別所得税はどう変わるのか...
安田 亮
1月29日


法定調書のe-Tax提出義務がさらに拡大
おはようございます!代表の安田です。 令和6年度税制改正により、法定調書のe-Tax等による提出義務の基準が大きく引き下げられました。 これまで 「従業員が少ないから紙提出で問題なかった」 「報酬の支払人数が限られている」 と考えていた中小企業・個人事業者でも、令和9年1月提出分からはe-Tax提出が義務化される可能性があります。 ポイントとなるのは、「令和7年中に何枚の法定調書を提出したか」という点です。 ■ e-Tax提出義務の判定基準はどう変わった? 法定調書については、その 種類ごと に、前々年の提出枚数が一定以上の場合、e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。 改正による基準枚数の推移 旧基準:1,000枚以上 平成30年度改正(令和3年提出分~):100枚以上 令和6年度改正(令和9年提出分~):30枚以上 つまり、大幅な引下げが行なわれたことになります。 ■令和8年提出分と令和9年提出分は「基準が異なる」 実務上、特に注意が必要なのが令和8年提出分と令和9年提出分で、判定基準が異なる点です。 ● 令和8年提出分
安田 亮
1月18日


国税庁が「令和7年分確定申告特集」を公表
おはようございます!代表の安田です。 毎年、多くの方が頭を悩ませる確定申告ですが、国税庁は令和7年分の確定申告に向けた特集ページを公式ホームページで公表する予定とされています。 今回の特集では、令和7年度税制改正の内容を反映した申告書作成機能の充実や、スマートフォンを活用した申告手続の利便性向上が図られています。 本記事では、令和7年分確定申告の主なポイントと、納税者が押さえておきたい実務上の注意点について、税理士の立場から解説します。 令和7年度税制改正に対応した申告書作成が可能に 令和7年度税制改正では、所得税の基礎控除額の引上げなど、控除制度の見直しが行なわれました。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、これらの改正内容に対応し、各種控除額を自動計算したうえで申告書を作成できる仕組みが整備されています。 自動計算機能を利用することで、 控除額の計算ミス 記載漏れ 制度改正の見落とし といったリスクを軽減できる点は、大きなメリットといえるでしょう。 高所得者向けの特例制度にも注意 令和7年分の所得税からは、一定水準を超える所得に対する負担
安田 亮
1月15日


退職所得の見直しが令和8年1月からスタート
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正により、退職所得に関する重要な見直しが行われ、令和8年1月から実務対応が必要となります。今回の改正は、退職金を支払う企業側だけでなく、退職金を受け取る個人にとっても影響がある内容です。 特に、 退職受給申告書の保存期間の変更 退職所得の源泉徴収票の提出義務の拡大 といった点は、これまでの実務を前提にしていると見落としやすいポイントです。 本記事では、退職所得課税の見直し内容について、中小企業の経営者・人事担当者・個人の方向けに、税理士が分かりやすく解説します。 今回の改正の全体像 令和7年度税制改正では、退職所得課税について次のような見直しが行なわれました。 老齢一時金に係る退職受給申告書の保存期間の延長 退職所得の源泉徴収票について、提出省略範囲を廃止 これらはいずれも、令和8年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されます。 老齢一時金に係る「退職受給申告書」の保存期間が10年に 退職金を受け取る際には、「退職所得の受給に関する申告書(退職受給申告書)」を提出する必要があります。..
安田 亮
1月14日


令和7年分の確定申告期限はいつ?
おはようございます!代表の安田です。 確定申告の時期が近づくと、「申告期限はいつまで?」「納付期限と違うの?」といったご質問を多くいただきます。 特に、個人事業者や副業収入のある方にとっては、申告期限と納付期限を正しく把握していないことによる延滞税・加算税のリスクには注意が必要です。 本記事では、令和7年分(2025年分)の確定申告について、所得税・消費税の申告期限、振替納税の日程を中心に、税理士が分かりやすく解説します。 令和7年分の確定申告期限【所得税・消費税】 まず、令和7年分の確定申告に関する基本的な期限は次のとおりです。 所得税・復興特別所得税 申告・納付期限:令和8年3月16日(月) 個人事業者の消費税 申告・納付期限:令和8年3月31日(火) 所得税と消費税では期限が異なるため、「どちらも3月15日頃まで」と思い込んでいると、消費税の申告が遅れてしまうケースも見受けられます。 振替納税を利用する場合の引落日 口座振替(振替納税)を利用している場合、実際に税金が引き落とされる日は、申告期限とは異なります。 令和7年分については、次のス
安田 亮
1月12日


税制改正)住宅ローン控除は2030年まで延長
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱において、住宅ローン控除の適用期限の延長と制度内容の見直しが示されました。 今回の改正は単なる延長ではなく、 住宅価格の高騰 人口減少・世帯規模の変化 カーボンニュートラルへの対応 災害リスクへの配慮 といった社会的背景を踏まえ、「どの住宅を優遇するか」を明確にした制度改正となっています。 1.改正の全体像:適用期限は5年延長 まず大きなポイントは、住宅ローン控除の適用期限が2030年(令和12年)12月31日まで5年間延長される点です。 これにより、住宅取得を検討している方にとっては、中長期的な資金計画を立てやすくなります。 2.改正のポイント① ー省エネ性能の高い「中古住宅」を手厚く評価 今回の改正で特に注目されるのが、省エネ性能の高い中古住宅の取扱いです。 一定の省エネ性能を満たす中古住宅については、 借入限度額の見直し 特例対象個人(子育て世帯等)への上乗せ措置の対象 控除期間を10年 → 13年へ延長 といった優遇措置が講じられます。 → これまで新築中心だった住宅ローン控除
安田 亮
1月10日


税制改正)同族会社スキームを封じる社債利子課税の見直し
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、同族会社の役員・株主が受け取る社債利子等に対する課税の適正化が打ち出されました。 これまでの改正で、 同族会社が直接発行する社債 同族会社との間に法人を介在させた一部のケース については、すでに総合課税(最高税率55%超)へ見直されていました。 しかし、なお残っていた「第三者法人を使った回避的なスキーム」を是正するのが、今回の改正の趣旨です。 1.改正の背景:形式ではなく「実質」で課税 従来の制度では、同族会社が直接社債を発行して利子を支払う場合は総合課税とされていましたが、 第三者の法人(特定法人)を経由する 同族会社同士で社債を発行し合う(いわゆる「たすき掛け」) といったケースでは、形式上は第三者からの利子として源泉分離課税(20.315%)が適用されていました。 今回の改正は、こうした取扱いを見直し、「実質的に同族会社から受け取っているかどうか」で課税関係を判断する方向へ転換するものです。 2.改正のポイント① ー「特定法人」発行社債でも総合課税に 次のような場合、同族会社以外
安田 亮
1月9日


超高所得者への所得税がさらに強化
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、「極めて高い水準の所得」に対する負担の適正化措置について、さらなる見直しが行なわれる予定です。 これは、令和5年度税制改正で導入された制度をより実効性の高いものへ見直す改正であり、特に株式や不動産の譲渡所得が多い方に大きな影響があります。 1.改正の背景 なぜ「超高所得者」への見直しが必要なのか 所得税は本来、累進課税が原則です。しかし現行制度では、 給与所得:累進税率(最大45%) 配当所得・株式等の譲渡所得:原則15%(分離課税) という税率差があり、金融資産からの所得割合が高い高所得者ほど、実効税率が低くなるという逆転現象が生じていました。 この不均衡を是正するため、「極めて高い水準の所得」に対しては、通常の計算とは別枠で追加の所得税を課す制度が設けられています。⑥極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し 2.今回の見直しのポイント ① 特別控除額が大幅に引下げ 追加課税の計算上、基準所得金額から差し引かれる特別控除額が、 改正前:3.3億円 改正後:1.65億円 へ
安田 亮
1月8日
bottom of page


