top of page
検索


国税庁が源泉徴収票のみなし提出特例Q&Aを公表|電子的提出義務と合計表の取扱いを解説
おはようございます!代表の安田です。 年末調整や法定調書の実務に関わる事業者にとって、源泉徴収票の提出方法の見直しは見逃せないテーマです。とくに、令和9年1月以後は、一定の場合に税務署へ給与所得の源泉徴収票を別途提出しなくてよくなるため、給与実務の流れそのものが変わる可能性があります。 今回、国税庁は「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」を公表しました。このQ&Aでは全16問にわたり、中途退職者に係る適用関係、法定調書の電子的提出義務の判定方法、法定調書合計表の取扱いなど、実務上気になりやすい論点が整理されています。 今回は、このQ&Aの内容を踏まえ、事業者が押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。 みなし提出特例とは何か まず前提として、源泉徴収票のみなし提出の特例とは、一定の要件を満たした給与支払報告書または公的年金等支払報告書を市区町村長に提出した場合に、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなす制度です。この特例は令和5年度改正で創設され、令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源
安田 亮
1 時間前


非居住者の確定申告と基礎控除 令和7年度改正の「基礎控除の特例」は使える?使えない?を整理
おはようございます!代表の安田です。 海外転勤や国外転出などで日本の非居住者になっても、日本国内の不動産賃料など国内源泉所得がある場合は、所得税の確定申告が必要になることがあります。ここでよくある疑問が、確定申告で基礎控除は使えるのか、さらに令和7年度改正で創設された基礎控除の特例(上乗せ)は使えるのか、という点です。 結論から言うと、非居住者でも確定申告で基礎控除は適用できますが、令和7年度改正で導入された基礎控除の特例による上乗せは、原則として居住者が対象のため、非居住者のまま年を通じている場合は適用できません。 1. 非居住者でも確定申告が必要になる典型例 日本国内に住所等がない非居住者でも、国内不動産の貸付けによる賃料など、国内で生じた所得がある場合は所得税の確定申告を行なうことがあります。 実務では、納税管理人を選任して申告手続きを行なうケースが多くなります。 2. 基礎控除の基本 令和7年分から48万円→58万円へ 令和7年分の所得税から、合計所得金額2,350万円以下の人の基礎控除は48万円から58万円に引き上げられました。...
安田 亮
2 日前


社員食堂・食事補助の非課税が拡大へ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、会社が従業員に提供する社員食堂・食事補助(社食・チケット等)について、所得税が非課税となる「会社負担額の上限」を月額7,500円(現行3,500円)へ引き上げられました。 さらに、深夜勤務時に夜食の現物支給が難しい場合に支給する金銭についても、非課税限度額を1回650円(現行300円)へ引き上げられました。いずれも通達改正で措置され、令和8年4月1日以後の支給分から適用されています。 本記事では、会計事務所の税理士として、改正の要点と、企業が見直すべき社内規程・給与実務のポイントを整理します。 1. 何が変わる?非課税上限が“実務で使える水準”へ 食事の支給(社員食堂・食事補助など) 会社負担額の上限:月3,500円 → 月7,500円へ引上げ予定 深夜勤務の「夜食代」(現物支給の代わりに金銭支給) 1回300円 → 1回650円へ引上げ予定 適用は2026年4月1日(令和8年4月1日)以後の支給分です。 2. “50%要件”は変わらない:従業員負担が半分以上必要...
安田 亮
7 日前


ふるさと納税のワンストップ特例から確定申告へ切り替えるときの注意点を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 ふるさと納税を利用する方の多くは、できるだけ手間をかけずに控除を受けたいと考えます。そのため、会社員の方を中心に利用されているのがワンストップ特例制度です。 この制度は、一定の要件を満たせば確定申告をしなくても寄附金控除を受けられる便利な仕組みですが、実務では次のような相談をよく受けます。 「ワンストップ特例を申請した後に、医療費控除のため確定申告をすることになった」「副業収入や雑所得の申告が必要になったが、ふるさと納税の手続きはどうなるのか」「自治体に取り下げ連絡をしないといけないのか」 結論からいえば、ワンストップ特例を申請済みでも、その後に確定申告を行う場合は、ふるさと納税の控除も確定申告でやり直す必要があります。今回は、ワンストップ特例から確定申告へ切り替える場合の注意点をわかりやすく整理します。 1.ワンストップ特例制度とは ふるさと納税のワンストップ特例制度は、給与所得者などで年末調整が済んでおり、かつ一定の要件を満たす場合に、確定申告をしなくても寄附金控除を受けられる制度です。...
安田 亮
4月28日


駐車場収入は不動産所得?事業所得? 駐車場業の所得区分を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 土地活用の方法として、月極駐車場やコインパーキングを検討する方は少なくありません。すでに駐車場経営を行なっている方の中にも、確定申告の際に 駐車場収入は不動産所得でよいのか コインパーキングだと事業所得になるのか 雑所得になるケースもあるのか と迷われる方が多くいらっしゃいます。 実は、駐車場による収入は、すべて一律に不動産所得になるわけではありません。税務上は、どのような形で駐車場を運営しているのかによって、所得区分が変わります。 今回は、駐車場業の所得区分について、月極駐車場やコインパーキングの違いも含めて、実務上の判断ポイントを整理します。 1.駐車場収入は一律に不動産所得になるわけではない 駐車場の貸付けによる所得は、その形態によって不動産所得、事業所得、または雑所得に分かれると整理されています。 不動産所得というと、一般的には土地や建物の貸付けによる所得を指します。そのため、駐車場も土地の貸付けなのだから不動産所得だろう、と考えたくなるところです。 しかし税務上は、単なる土地の貸付けなのか、それとも
安田 亮
4月27日


給与所得の源泉徴収票は令和9年1月から税務署提出不要に?みなし提出特例と中途退職者の取扱いを解説
おはようございます!代表の安田です。 年末調整や法定調書の時期になると、給与担当者にとって大きな負担になるのが、給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書の作成・提出です。とくに書面や光ディスク等で提出している会社では、「同じような内容の書類を税務署と市区町村にそれぞれ出す」ことに、手間の大きさを感じていた方も多いのではないでしょうか。 こうした事務負担を軽減する見直しとして、令和5年度改正により、「源泉徴収票のみなし提出の特例」が設けられました。令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、給与支払報告書を各市区町村長に提出することで、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされるため、所轄税務署長への別途提出が不要になります。 今回は、この「みなし提出の特例」の内容と、実務で見落としやすい中途退職者の取扱い、そしてeLTAX活用のポイントまで整理して解説します。 これまでは税務署と市区町村の両方に提出が必要だった 現行実務では、給与支払者である事業者は、従業員等ごとに作成した書類をそれぞれの提出先へ出す必要があります
安田 亮
4月26日


ホームページ掲載用の写真撮影料に源泉徴収は必要? 税理士が実務上の判断ポイントを解説
おはようございます!代表の安田です。 会社案内や採用ページ、代表者紹介、スタッフ紹介など、ホームページに掲載する写真を外部のプロカメラマンへ依頼する会社は少なくありません。その際、経理担当者や事業者の方からよく受ける質問が、「この撮影料には源泉徴収が必要ですか?」というものです。 デザイン料や原稿料、講演料などは源泉徴収が必要になるケースがあるため、写真撮影料についても同じように考えてしまいがちです。しかし、写真の用途によっては、源泉徴収が必要な場合と不要な場合が分かれるため、実務では注意が必要です。 今回は、ホームページ掲載用の写真撮影料と源泉徴収の関係について、税務上の考え方をわかりやすく整理します。 1.HP掲載用の写真撮影料は、原則として源泉徴収不要 個人のプロカメラマンに対して、会社のホームページに掲載するための写真撮影を依頼した場合、その報酬については、原則として源泉徴収を行なう必要はないと考えられます。 理由は、所得税法上、源泉徴収の対象となる写真の報酬として定められているのが、「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬」
安田 亮
4月22日


元従業員に未払残業代を支払うときの源泉徴収はどうする? 税務上の取扱いを税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 未払残業代の請求や労務トラブルの解決に伴い、退職した元従業員に対して金銭を支払うケースは、近年珍しくありません。このとき、会社側が悩みやすいのが、「この支払いは源泉徴収が必要なのか」「必要なら、どのように計算するのか」という点です。 特に、示談書や合意書の中で「解決金」「和解金」などの名称が使われていると、給与や賞与とは別物のように見えてしまうことがあります。しかし、税務上は名称ではなく実質で判断するため、未払残業代に相当する部分は、原則として給与または賞与として取り扱う必要があります。 今回は、元従業員に未払残業代を支払う場合の源泉徴収の考え方について、実務で押さえておきたいポイントを整理して解説します。 1.未払残業代は「解決金」という名前でも税務上は給与・賞与になりうる 会社が元従業員に支払う金銭のうち、内容が実質的に過去の時間外労働の対価であるなら、税務上は未払残業代として扱われます。そして、その未払残業代は、支給方法によって賞与または給与として整理されます。 つまり、契約書や示談書にどのような名称を
安田 亮
4月21日


NISAの所在地確認が廃止へ|令和9年から変わる住所確認ルールと実務への影響を解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、NISA制度に関していくつかの見直しが行なわれています。未成年者向けの新たな仕組みや年齢制限の見直しが注目されがちですが、実務面で見逃せないのが所在地確認の廃止です。添付資料によると、令和9年1月1日から、NISAに係る所在地確認の仕組みが見直され、従来の確認方法は廃止されることになっています。 NISAは個人の資産形成を支援する非課税制度ですが、実際の運用では金融機関側の事務負担も大きく、利用者側にとっても住所確認の手続が煩雑になりがちでした。今回の改正は、制度利用者と金融商品取引業者等の双方に関わる、比較的実務色の強い見直しといえます。 今回は、NISAの所在地確認とは何か、なぜ廃止されるのか、そして廃止後に何が変わるのかを、税理士の視点からわかりやすく整理します。 そもそもNISAの所在地確認とは? 現行制度では、新NISAや旧つみたてNISAについて、一定のタイミングごとに金融商品取引業者等が口座開設者の氏名や住所を確認する仕組みがあります。資料によると、特定累積投資勘定(つみ
安田 亮
4月21日


国税庁が食事支給の非課税限度額引上げに係る改正通達を公表|令和8年4月からの実務対応を解説
国税庁が食事支給の非課税限度額引上げに係る改正通達を公表|令和8年4月からの実務対応を解説
安田 亮
4月16日


食事支給の非課税限度額が引上げへ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、企業の福利厚生実務に影響する見直しとして、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げが予定されています。 今回の改正は、役員や従業員に対して会社が食事を提供している企業にとって、実務上かなり重要なテーマです。特に、社員食堂の運営、仕出し弁当の補助、福利厚生制度の整備などを行なっている会社では、給与課税の判定や社内規程の見直しが必要になる可能性があります。 非課税限度額は現行の月額3,500円以下から月額7,500円以下へ引き上げられる予定で、令和8年4月1日以後に支給する食事から適用される見込みです。 物価上昇が続くなかで、従業員の食事補助を手厚くしたいと考える企業は少なくありません。今回の見直しは、そうした企業の福利厚生施策を後押しする内容として注目されています。 食事支給は原則として給与課税される まず前提として、会社が役員や従業員に食事を提供した場合、その経済的利益は原則として給与等として課税対象になります。もっとも、食事の提供には福利厚生としての性格もあるため、一定の要件
安田 亮
4月2日


令和8年分の人的控除は12月1日前後で取扱いが変わる?基礎控除引上げと年末調整の実務対応を解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、所得税の人的控除に関する見直しが予定されています。具体的には、基礎控除額の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、そして同一生計配偶者や扶養親族の所得要件の見直しなどが含まれています。会社員や個人事業者に広く関係する改正であるため、関心を持っている方も多いのではないでしょうか。 ただし、今回の改正で実務上特に注意したいのは、令和8年分の所得税に適用される改正であっても、実際の施行日は令和8年12月1日予定とされている点です。このため、年末調整や準確定申告のタイミングによって、改正後のルールをそのまま使えるケースと、いったん現行法で処理したうえで後日対応が必要になるケースに分かれます。 企業の給与担当者、経理担当者、そして年の途中で出国や相続が関係するケースでは、特に見落とせない論点です。 令和8年度税制改正で何が変わるのか 今回予定されている主な見直しのひとつが、基礎控除額の引上げです。添付資料によれば、合計所得金額2,350万円以下の者について、基礎控除額を4万円引き上げる方向とさ
安田 亮
3月25日


在職老齢年金制度の基準額が65万円に引上げ|2026年4月から何が変わる?
おはようございます!代表の安田です。 高年齢者の就業が一般的になっている今、「年金をもらいながら働くと、年金はどこまで減るのか」という疑問を持つ方は少なくありません。そこで注目したいのが、在職老齢年金制度の見直しです。添付資料によると、年金制度改革法に基づき、令和8年4月から在職老齢年金制度の基準額が月51万円から月65万円へ引き上げられます。 これにより、これまで年金の一部が支給停止となっていた人のうち、今後は減額されずに受給できるケースが増える見込みです。 経営者や役員の方はもちろん、再雇用後も働き続ける会社員の方にとっても、影響の大きい改正といえるでしょう。 在職老齢年金制度とは? 在職老齢年金制度とは、65歳以上で老齢厚生年金を受給しながら働いている人について、給与や賞与と年金額の合計が一定額を超える場合に、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる制度です。 65歳以上になると原則として、国民年金から支給される老齢基礎年金と、厚生年金から支給される老齢厚生年金を受給できる一方、給与収入がある場合には一定の基準額を超えると老齢厚生年金が
安田 亮
3月17日


令和8年度税制改正で高所得者特例が拡大へ|富裕層の所得税負担はどう変わる?
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、いわゆる高所得者特例の見直しが盛り込まれました。 これは、極めて高い水準の所得に対して追加的な所得税負担を求める仕組みで、今回の改正では対象者の範囲拡大と負担水準の引上げが大きなポイントです。 現行制度で約200人と見込まれている対象者が、改正後は約2,000人規模まで増える可能性があるとされています。 富裕層やオーナー経営者、株式や資産の譲渡を予定している方にとっては、今後の税負担を考えるうえで見逃せない改正といえるでしょう。 高所得者特例とは何か 高所得者特例は、税負担の公平性を確保するために導入された制度です。 令和5年度税制改正で導入された措置であり、基準所得金額が3億3,000万円を超える場合に、一定の算式に基づいて追加の所得税が課される仕組みとされています。 基準所得金額は、総所得金額に加え、分離課税の各種所得金額を合計したものです。 また、基準所得税額は、申告書上の所得税額と一定の源泉徴収税額を合計したものとされています。 令和8年度税制改正で何が変わるのか...
安田 亮
3月14日


令和9年分から「給与+年金」の控除合計に上限
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、給与等と公的年金等の両方の収入がある人について、給与所得控除と公的年金等控除の合計額に上限を設ける方針が示されました。 現行は給与所得控除と公的年金等控除を両方使えるため、給与だけの人と比べて税負担が軽くなり得る点が公平性の観点から問題視されていました。 本日は、改正内容のポイントと、対象になりやすい人、実務での注意点を税理士が解説します。 1. 何が変わる?控除の合計上限は280万円 改正後は、給与所得控除額と公的年金等控除額の合計額に上限が設けられ、上限は280万円となる予定です。適用は令和9年分の所得税からとされています。 2. 背景 在職老齢年金の見直しで「給与+年金」の手取りが増えやすくなる 65歳以上になると老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給でき、所得税法上は公的年金等として雑所得に該当します。給与等と公的年金等の両方がある場合、給与所得控除と公的年金等控除の適用を受けられます。 さらに、年金制度改革法により令和8年4月から在職老齢年金制度の基準額が月65万円(改正前は月
安田 亮
3月13日


特定親族特別控除が使えても「扶養親族向け控除」は使えない?
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度改正で創設された特定親族特別控除は、子などの収入が増えて扶養親族から外れた場合でも、一定の要件を満たせば親側で控除を受けられる制度です。初適用となる令和7年分の確定申告から、実務での問い合わせが増えやすいテーマです。 ただし重要なのは、子が特定親族に該当する場合、扶養親族等であることを要件とする他の所得控除は適用できないケースがある点です。 1. 特定親族とは何か 特定親族は、19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族等をいいます。 一方、扶養親族は合計所得金額が58万円以下等の親族等をいうため、特定親族は扶養親族に該当しません。 2. なぜ問題になるのか:扶養親族を要件とする控除がある 所得控除の中には、扶養控除のように「扶養親族がいること」を前提とするものが複数あります。子が扶養親族から外れて特定親族になった場合、それらの要件を満たさなくなり、親側で使えない控除が出てきます。 3. 特定親族になると使えない可能性がある主な所得控除 寡婦控除 障害者控除 所得金額調整控除
安田 亮
3月12日


アーンアウト条項付き株式の調整金は譲渡所得にならない?
おはようございます!代表の安田です。 M&Aでよく見かけるアーンアウト条項は、買収対価の一部を将来の業績目標達成に連動させて支払う仕組みです。売主側としては「株式の売却代金の一部」と捉えがちですが、税務上の所得区分は必ずしも譲渡所得になるとは限りません。 東京国税不服審判所は、アーンアウト条項に基づき後日支払われた価額調整金について、株式移転時点で金額や支払の有無が確定していないことなどを理由に、譲渡所得には該当せず、支払があった年分の雑所得に該当すると判断しました。 本日は、この裁決のポイントと、実務での注意点を整理します。 1. 事案の概要 株式譲渡から3年後にEBITDA連動の調整金を受領 本件は、株式譲渡契約において、譲渡価額を「固定の譲渡価額+価額調整金」で構成し、価額調整金を3か年平均EBITDAを基礎に算定する仕組みでした。調整金がプラスなら買主が売主へ支払う一方、マイナスなら売主が買主へ支払うという、双方向の調整条項が置かれていました。 売主は令和2年に株式を譲渡し対価の一部を受領、その後令和5年に算定された価額調整金を受領しまし
安田 亮
3月6日


令和8年度税制改正(個人所得課税)のポイント
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、個人の所得税に関する見直しが大きく打ち出されました。物価上昇への対応や働き方の多様化を踏まえ、 基礎控除・給与所得控除の引上げ 扶養親族等の所得要件の見直し 住宅ローン控除の延長・再設計 青色申告特別控除の拡充 などが盛り込まれています。 以下では、事務所ホームページ向けに、家計・個人事業主・給与計算実務に影響の大きいポイントを絞って解説します。 1. 基礎控除が最大104万円へ引き上げ まず押さえておきたいのが「基礎控除」の拡充です。 1-1. 本則額の引上げと物価連動の仕組み 合計所得金額 2,350万円以下の方の基礎控除本則額が58万円 → 62万円へ引き上げられます。 直近2年間の消費者物価指数の動きを反映し、2年ごとに自動調整する仕組みが導入されます(令和8・9年分は上昇率6%を反映)。 所得階層ごとの新しい基礎控除額が一覧になっていますが、合計所得金額655万円超2,350万円以下の方は本則62万円のみ、それ以下の方は次の「特例加算」が上乗せされます。 1-2....
安田 亮
3月5日


【令和7年分】基礎控除の引上げ等と確定申告が必要になるケース(年末調整だけで足りる?)
おはようございます!代表の安田です。 令和7年分(令和7年中の所得)から、所得税の人的控除まわりが見直され、基礎控除や給与所得控除の引上げ、配偶者控除等の所得要件の引上げに加えて、「基礎控除の特例」や「特定親族特別控除」が新設されました。 多くの会社員・年金受給者の方は年末調整で完結しますが、年の途中で退職・出国・死亡などがあると、年末調整では新ルールが反映されず、確定申告が必要になることがあります。 本日は、申告期限が迫る令和7年度分において「確定申告が必要になる人/ならない人」を、実務で迷いやすいポイントに絞って整理します。 1. 原則:年末調整で新ルールが反映される人は確定申告不要 令和7年度改正の人的控除関係は、令和7年分以後の所得税に適用されます。そして給与所得者については、「令和7年中に支払うべき給与等」のうち、最後の支払日が「12月1日以後」になるものは、年末調整で改正内容が反映される扱いになります。 つまり、年末調整を受けていて、追加の控除漏れや副収入などがなければ、基本的に確定申告は不要です。 2. 要注意:最後の給与支払日が「
安田 亮
3月4日


被災地への寄附とふるさと納税の税務上の取扱い
おはようございます!代表の安田です。 近年、地震や豪雨などの自然災害が相次ぐ中、「被災地を支援したい」という思いから義援金や寄附を行なう方が増えています。こうした被災地への寄附は、一定の要件を満たすことで税金の控除を受けられる可能性があります。 本日は、被災地への寄附とふるさと納税の関係、所得税・住民税の控除、ワンストップ特例制度の注意点について、税理士の立場から分かりやすく解説します。 被災地への義援金は「ふるさと納税」になるのか? 個人が被災地支援のために支払う義援金のうち、 被災自治体の災害対策本部に直接支払うもの 日本赤十字社などを通じ、最終的に被災自治体へ拠出されるもの については、税法上「特定寄附金」に該当し、原則としてふるさと納税として取り扱われます。つまり、通常のふるさと納税と同様に、一定額を超える部分について所得税および住民税の控除を受けることができます。 控除を受けるための手続きと必要書類 ふるさと納税として控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。 寄附ごとの「寄附金受領書」 または、年間寄附額が記載された「寄附金控除に
安田 亮
3月1日
bottom of page


