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税制改正)「防衛特別所得税(仮称)」が創設されます
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、防衛力の抜本的な強化に必要な財源を確保するため、新たに「防衛特別所得税(仮称)」を創設する方針が示されました。 一方で、家計への急激な影響を避けるため、復興特別所得税の税率引下げとセットで導入される点が特徴です。 本記事では、制度の仕組みと実務上の注意点を解説します。 ■改正の背景ー防衛費増額と安定財源の確保 政府は、防衛力を中長期的に強化する方針のもと、継続的・安定的な財源確保が必要であるとしています。 その一環として、 令和5年度税制改正大綱で示された方向性を踏まえ 所得税に新たな付加税的な仕組みを導入 することが、今回の改正の背景です。 ■防衛特別所得税(仮称)の概要 ● 課税の仕組み 防衛特別所得税は、「基準所得税額」をベースに計算されます。 税率:1.0% 税額:基準所得税額 × 1.0% 課税期間:令和9年(2027年)分以後、当分の間 計算方法や申告・納付、源泉徴収の取扱いは、復興特別所得税と同様の仕組みが想定されています。 ■復興特別所得税はどう変わるのか...
安田 亮
6 日前


法定調書のe-Tax提出義務がさらに拡大
おはようございます!代表の安田です。 令和6年度税制改正により、法定調書のe-Tax等による提出義務の基準が大きく引き下げられました。 これまで 「従業員が少ないから紙提出で問題なかった」 「報酬の支払人数が限られている」 と考えていた中小企業・個人事業者でも、令和9年1月提出分からはe-Tax提出が義務化される可能性があります。 ポイントとなるのは、「令和7年中に何枚の法定調書を提出したか」という点です。 ■ e-Tax提出義務の判定基準はどう変わった? 法定調書については、その 種類ごと に、前々年の提出枚数が一定以上の場合、e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。 改正による基準枚数の推移 旧基準:1,000枚以上 平成30年度改正(令和3年提出分~):100枚以上 令和6年度改正(令和9年提出分~):30枚以上 つまり、大幅な引下げが行なわれたことになります。 ■令和8年提出分と令和9年提出分は「基準が異なる」 実務上、特に注意が必要なのが令和8年提出分と令和9年提出分で、判定基準が異なる点です。 ● 令和8年提出分
安田 亮
1月18日


国税庁が「令和7年分確定申告特集」を公表
おはようございます!代表の安田です。 毎年、多くの方が頭を悩ませる確定申告ですが、国税庁は令和7年分の確定申告に向けた特集ページを公式ホームページで公表する予定とされています。 今回の特集では、令和7年度税制改正の内容を反映した申告書作成機能の充実や、スマートフォンを活用した申告手続の利便性向上が図られています。 本記事では、令和7年分確定申告の主なポイントと、納税者が押さえておきたい実務上の注意点について、税理士の立場から解説します。 令和7年度税制改正に対応した申告書作成が可能に 令和7年度税制改正では、所得税の基礎控除額の引上げなど、控除制度の見直しが行なわれました。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、これらの改正内容に対応し、各種控除額を自動計算したうえで申告書を作成できる仕組みが整備されています。 自動計算機能を利用することで、 控除額の計算ミス 記載漏れ 制度改正の見落とし といったリスクを軽減できる点は、大きなメリットといえるでしょう。 高所得者向けの特例制度にも注意 令和7年分の所得税からは、一定水準を超える所得に対する負担
安田 亮
1月15日


退職所得の見直しが令和8年1月からスタート
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正により、退職所得に関する重要な見直しが行われ、令和8年1月から実務対応が必要となります。今回の改正は、退職金を支払う企業側だけでなく、退職金を受け取る個人にとっても影響がある内容です。 特に、 退職受給申告書の保存期間の変更 退職所得の源泉徴収票の提出義務の拡大 といった点は、これまでの実務を前提にしていると見落としやすいポイントです。 本記事では、退職所得課税の見直し内容について、中小企業の経営者・人事担当者・個人の方向けに、税理士が分かりやすく解説します。 今回の改正の全体像 令和7年度税制改正では、退職所得課税について次のような見直しが行なわれました。 老齢一時金に係る退職受給申告書の保存期間の延長 退職所得の源泉徴収票について、提出省略範囲を廃止 これらはいずれも、令和8年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されます。 老齢一時金に係る「退職受給申告書」の保存期間が10年に 退職金を受け取る際には、「退職所得の受給に関する申告書(退職受給申告書)」を提出する必要があります。..
安田 亮
1月14日


令和7年分の確定申告期限はいつ?
おはようございます!代表の安田です。 確定申告の時期が近づくと、「申告期限はいつまで?」「納付期限と違うの?」といったご質問を多くいただきます。 特に、個人事業者や副業収入のある方にとっては、申告期限と納付期限を正しく把握していないことによる延滞税・加算税のリスクには注意が必要です。 本記事では、令和7年分(2025年分)の確定申告について、所得税・消費税の申告期限、振替納税の日程を中心に、税理士が分かりやすく解説します。 令和7年分の確定申告期限【所得税・消費税】 まず、令和7年分の確定申告に関する基本的な期限は次のとおりです。 所得税・復興特別所得税 申告・納付期限:令和8年3月16日(月) 個人事業者の消費税 申告・納付期限:令和8年3月31日(火) 所得税と消費税では期限が異なるため、「どちらも3月15日頃まで」と思い込んでいると、消費税の申告が遅れてしまうケースも見受けられます。 振替納税を利用する場合の引落日 口座振替(振替納税)を利用している場合、実際に税金が引き落とされる日は、申告期限とは異なります。 令和7年分については、次のス
安田 亮
1月12日


税制改正)住宅ローン控除は2030年まで延長
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱において、住宅ローン控除の適用期限の延長と制度内容の見直しが示されました。 今回の改正は単なる延長ではなく、 住宅価格の高騰 人口減少・世帯規模の変化 カーボンニュートラルへの対応 災害リスクへの配慮 といった社会的背景を踏まえ、「どの住宅を優遇するか」を明確にした制度改正となっています。 1.改正の全体像:適用期限は5年延長 まず大きなポイントは、住宅ローン控除の適用期限が2030年(令和12年)12月31日まで5年間延長される点です。 これにより、住宅取得を検討している方にとっては、中長期的な資金計画を立てやすくなります。 2.改正のポイント① ー省エネ性能の高い「中古住宅」を手厚く評価 今回の改正で特に注目されるのが、省エネ性能の高い中古住宅の取扱いです。 一定の省エネ性能を満たす中古住宅については、 借入限度額の見直し 特例対象個人(子育て世帯等)への上乗せ措置の対象 控除期間を10年 → 13年へ延長 といった優遇措置が講じられます。 → これまで新築中心だった住宅ローン控除
安田 亮
1月10日


税制改正)同族会社スキームを封じる社債利子課税の見直し
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、同族会社の役員・株主が受け取る社債利子等に対する課税の適正化が打ち出されました。 これまでの改正で、 同族会社が直接発行する社債 同族会社との間に法人を介在させた一部のケース については、すでに総合課税(最高税率55%超)へ見直されていました。 しかし、なお残っていた「第三者法人を使った回避的なスキーム」を是正するのが、今回の改正の趣旨です。 1.改正の背景:形式ではなく「実質」で課税 従来の制度では、同族会社が直接社債を発行して利子を支払う場合は総合課税とされていましたが、 第三者の法人(特定法人)を経由する 同族会社同士で社債を発行し合う(いわゆる「たすき掛け」) といったケースでは、形式上は第三者からの利子として源泉分離課税(20.315%)が適用されていました。 今回の改正は、こうした取扱いを見直し、「実質的に同族会社から受け取っているかどうか」で課税関係を判断する方向へ転換するものです。 2.改正のポイント① ー「特定法人」発行社債でも総合課税に 次のような場合、同族会社以外
安田 亮
1月9日


超高所得者への所得税がさらに強化
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、「極めて高い水準の所得」に対する負担の適正化措置について、さらなる見直しが行なわれる予定です。 これは、令和5年度税制改正で導入された制度をより実効性の高いものへ見直す改正であり、特に株式や不動産の譲渡所得が多い方に大きな影響があります。 1.改正の背景 なぜ「超高所得者」への見直しが必要なのか 所得税は本来、累進課税が原則です。しかし現行制度では、 給与所得:累進税率(最大45%) 配当所得・株式等の譲渡所得:原則15%(分離課税) という税率差があり、金融資産からの所得割合が高い高所得者ほど、実効税率が低くなるという逆転現象が生じていました。 この不均衡を是正するため、「極めて高い水準の所得」に対しては、通常の計算とは別枠で追加の所得税を課す制度が設けられています。⑥極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し 2.今回の見直しのポイント ① 特別控除額が大幅に引下げ 追加課税の計算上、基準所得金額から差し引かれる特別控除額が、 改正前:3.3億円 改正後:1.65億円 へ
安田 亮
1月8日


税制改正)ふるさと納税の「控除上限」に定額キャップ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、ふるさと納税(寄附金税額控除)について、個人住民税の控除限度額が見直しされました。 これまでの制度では、所得が高いほど寄附可能額(自己負担2,000円で済む範囲)が大きくなる仕組みでしたが、今回の改正により、高所得者層を中心に控除額へ“定額の上限”が設けられることになります。 本記事では、改正内容と実務上の注意点を解説します。 1.改正の背景:公平性への配慮 ふるさと納税は、 所得税:所得控除 住民税:税額控除 という仕組みにより、一定の限度額内であれば、自己負担2,000円で寄附が可能とされてきました。しかし、 高所得者ほど控除限度額が大きい 高額な返礼品を受け取れる 制度の恩恵が一部の層に集中している といった点が、税負担の公平性の観点から課題とされていました。 今回の改正は、こうした点を是正することを目的としています。⑦個人住民税における寄附金税額控除限度額(ふるさと納税)の見直し 2.改正のポイント ふるさと納税による住民税の特例控除額について、道府県民税と市町村民税を合わせて
安田 亮
1月7日


税制改正)いわゆる「年収の壁」は178万円へ
おはようございます!代表の安田です。 物価高の長期化や、いわゆる「三党合意」を背景として、令和8年度税制改正では 所得税を中心に大きな見直しが行なわれる予定です。 その中でも、個人や企業実務への影響が特に大きいのが、「年収の壁」の引上げです。 本記事では、税理士の立場から、改正の概要と実務上の注意点を分かりやすく整理します。 1.「年収の壁」引上げの背景 従来の所得税制度では、基礎控除や給与所得控除が定額であったため、物価上昇が続く中で 実質的な税負担が増加する という課題がありました。 これに対応するため、今回の改正では、 物価上昇に連動して控除額を見直す恒久的な仕組みの創設 足元の物価高に配慮した 中低所得者向けの時限措置 が講じられることとなっています。 2.改正のポイント① 基礎控除・給与所得控除の最低保障額が引上げ まず、恒久措置として、 基礎控除 給与所得控除の最低保障額 が、それぞれ4万円引き上げられます。 これにより、給与所得者の課税最低限が底上げされ、特に低所得層の税負担が軽減される仕組みとなっています。 3.改正のポイント②.
安田 亮
1月6日


税制改正)暗号資産は分離課税へ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、これまで総合課税(最大税率55%超)とされてきた暗号資産の課税について、一定の要件を満たす取引を対象に「分離課税(20.315%)」へ移行する方針が示されました。 株式等と比べて不利とされてきた暗号資産課税が見直される一方、対象となる暗号資産や取引方法には明確な線引きがあります。本記事では、制度の概要と実務上の注意点を整理します。 1.改正の背景:投資家保護と国際的な整合性 暗号資産投資の拡大に伴い、 株式等(分離課税20.315%)との不公平 高い累進税率による市場の歪み が課題とされてきました。今回の改正は、投資家保護のための法整備を前提に、金融商品としての位置づけを明確にし、課税の中立性を高める狙いがあります。 2.改正のポイント①:分離課税の対象は「特定暗号資産」 分離課税の対象となるのは、暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して譲渡等を行う「特定暗号資産」です。 税率 20.315%(所得税+復興特別所得税) 重要な点 すべての暗号資産が自動的に分離課税になるわけではありません
安田 亮
1月5日


NISAの「つみたて投資枠」が未成年にも拡充
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、NISAのつみたて投資枠について、大きな制度拡充が示されました。 今回の改正の特徴は、18歳未満の未成年者にも、新たにつみたて投資枠を設ける点にあります。 これにより、NISAは「成人後の資産形成制度」から「次世代の資産形成を支援する制度」へと役割を広げることになります。 1.改正の背景:次世代の資産形成を後押し NISA制度は、2023年度改正により抜本的な拡充・恒久化が行なわれ、18歳以上については十分な非課税投資枠が確保されました。 今回の改正では、その流れをさらに進め、 少子化への対応 教育費・将来資金への早期備え 長期・分散・積立投資の定着 を目的として、未成年者への制度拡充が行われます。 2.改正のポイント① ー0歳~17歳向け「つみたて投資枠」を新設 改正後は、NISA口座の開設可能年齢の下限(従来:18歳)が撤廃され、 0歳~17歳を対象に 新たな「つみたて投資枠」が設けられます。 新設される投資枠の概要 年間投資上限額:60万円 非課税保有限度額:600万円...
安田 亮
1月3日


税制改正)青色申告特別控除が大きく見直されます
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、個人事業者や不動産所得者にとって重要な青色申告特別控除の制度が大きく見直される予定です。 今回の改正は、単なる控除額の変更ではなく、「どのような記帳・申告を行なっているか」によって、控除額に大きな差が生じる制度設計となっています。 本記事では、改正の内容と実務上の注意点を解説します。 1.改正の背景 会計ソフトの普及や e-Tax 利用率の上昇を背景に、税務行政では、 正確な記帳 電子申告 電子帳簿保存 を一体的に進める方針が強まっています。 今回の青色申告特別控除の見直しも、「デジタル時代にふさわしい申告方法を選択した人を優遇する」という考え方に基づくものです。 2.正規の簿記による記帳をしている場合の改正内容 ①e-Taxで申告している場合(従来どおり) 正規の簿記の原則に従って記帳し、 貸借対照表・損益計算書を作成 e-Taxにより期限内に申告 している場合の控除額は、65万円のまま変更ありません。 ②優良な電子帳簿保存等を行なっている場合は「75万円」へ引上げ...
安田 亮
2025年12月26日


源泉所得税の納付書の様式が変わります
おはようございます!代表の安田です。 給与や税理士報酬などに係る源泉所得税を納付する際に使用する「所得税徴収高計算書(納付書)」について、国税庁が様式変更を予定していることが公表されました。 日常的な経理・年末調整実務に直結する変更のため、会社の経理担当者・個人事業主の方は、変更内容と現行様式の使用期限を押さえておく必要があります。 1.そもそも「所得税徴収高計算書(納付書)」とは? 所得税徴収高計算書(納付書)は、会社や個人事業者が、 給与・賞与 退職手当 税理士報酬・講師謝金など を支払う際に源泉徴収した所得税・復興特別所得税を、原則として支払月の翌月10日までに納付するための書類です。 紙での納付・金融機関窓口での納付を行なう場合には、今後も一定期間、この納付書が使用されます。 2.いつから様式が変わるのか? 国税庁によると、令和8年9月下旬以降、税務署窓口で配付される納付書の様式が新様式に切り替えられる予定とされています。 なお、国税庁ホームページ上では、今後 新様式(A4サイズ単票式)のイメージ画像が公表予定とされています。 3.変更点
安田 亮
2025年12月24日


令和8年度税制改正大綱
おはようございます!代表の安田です。 2025年12月、自民党と日本維新の会は令和8年度与党税制改正大綱 を決定する方針を示しました。 今回の大綱は、 インボイス制度の経過措置の見直し・延長 大胆な設備投資促進税制の創設 所得税の基礎控除等の引上げ 相続税・消費税・地方税まで幅広い改正 と、企業・個人の双方に影響する内容となっています。 本記事では、税理士の立場から 実務への影響が大きいポイント を中心に整理します。 1.インボイス制度:経過措置は「段階的縮小+延長」へ ●小規模事業者向け「2割特例」の見直し 令和8年9月末までの予定だった 2割特例 について、新たに 令和9年・令和10年を対象とする特例措置が創設されます。 具体的には、一定の個人事業者について、納付税額を売上税額の3割に抑える措置(7割控除) が講じられます。 これにより、インボイス登録後の急激な税負担増を緩和する狙いがあります。 ●8割控除等(免税事業者からの仕入れ)の延長と縮小 免税事業者等からの課税仕入れに係る控除割合は、段階的に縮小しつつ、適用期限が延長されます。 期間
安田 亮
2025年12月23日


在留資格と国外転出時課税の留意点
おはようございます!代表の安田です。 今回は「在留資格」と国外転出時課税・相続税・贈与税との関係についてご紹介します。これは国際的に活動される企業や外国人駐在員の方々にとって重要な論点です。 国外転出時課税とは 国外転出時課税は、株式などの金融資産を1億円以上保有する居住者が国外転出する際に、その含み益に対して所得税が課される制度です。判定の基準は以下の通りです。 過去10年以内に「国内在住期間」が5年を超えていること 転出時に対象資産(株式等)を1億円以上保有していること ここでいう「国内在住期間」には例外があります。それが「在留資格」に関する取り扱いです。 在留資格と国内在住期間のカウント 出入国管理法の別表第1の1から5に掲げる全ての在留資格(例:外交、公用、企業内転勤など)で在住していた期間は、国内在住期間から除外されます。 したがって、例えば「企業内転勤」の在留資格で日本に滞在していた外国人駐在員の方は、国内に長期間滞在していても 在住期間が5年を超えない扱いとなり、国外転出時課税の対象外となる場合があります。 相続税・贈与税との関係.
安田 亮
2025年12月18日


少額で始める不動産投資―分配金の税金はどうなる?
おはようございます!代表の安田です。 本日は 小口の不動産投資についての内容です。 1.少額から参加できる「不動産特定共同事業」とは 近年、1万円から投資できるような小口の不動産投資が注目を集めています。これは「不動産特定共同事業(以下、不特事業)」と呼ばれるスキームで、不動産会社(不特事業者)が投資家から出資を募り、その資金で不動産を取得・賃貸し、得られた賃貸利益や売却益を投資家に分配する仕組みです。 従来の不動産投資と異なり、実際に物件を所有せずに不動産の収益に参加できるのが魅力ですが、税務上の取扱いには注意が必要です。 2.契約のタイプによって所得区分が変わる 不特事業に出資した際の分配金は、契約の形態によって「所得区分」が異なります。主なタイプは次の2つです。 契約形態 所得区分 不動産の所有者 特徴 任意組合契約型 不動産所得 投資家(組合員) 組合員が共同で不動産事業を行い、収益は組合員に直接帰属する 匿名組合契約型 雑所得(原則) 不特事業者 投資家は事業に出資するのみで、収益は不特事業者に帰属する <任意組合契約型:実質的に共同事
安田 亮
2025年12月17日


準確定申告は申告日で適用が変わる
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正では 基礎控除の引上げ(48万円 → 最大95万円) 給与所得控除の最低保障額引上げ(55万円 → 65万円) 特定親族特別控除の創設 扶養親族等の所得要件引上げ(48万円 → 58万円) など、所得税の制度が大きく変わりました。 この改正は 令和7年12月1日施行であるため、年の途中で亡くなられた方の準確定申告の提出日によって、改正の適用可否が変わるという重要ポイントが生じます。 本日は、その判断基準と実務上の注意点をわかりやすく整理します。 1.準確定申告とは? 準確定申告は、年の途中で 死亡した場合(相続開始) 出国(国外転出)した場合 に、被相続人等の所得税を整理するための申告制度です。 申告期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内。令和7年は、改正の施行日が12月1日のため、同じ「令和7年分準確定申告」でも、提出日によって制度が異なります。 2.11月30日までに提出 → 新制度は適用不可 令和7年11月30日以前に準確定申告を提出した場合、改正前の控除額(基礎控除48万円な
安田 亮
2025年12月9日


海外留学中の子どもにも扶養控除は適用される?
おはようございます!代表の安田です。 年末調整の季節になると、「海外留学中の子どもを扶養に入れられるのか?」という質問をよくいただきます。2025年(令和7年)度税制改正で創設された特定親族特別控除も含め、扶養控除の適用を受けるには、子どもの居住形態が重要なポイントになります。 1.留学中の子どもも扶養控除の対象になるのか? まず、所得税法上「国外居住親族」とは、継続して1年以上国外に居住している親族を指します。したがって、留学期間が1年以上の場合、その子は国外居住親族に該当し、控除を受けるために送金関係書類や親族関係書類の提出が必要になります。 2.1年未満の短期留学は「国外居住親族」ではない 一方で、1年未満の短期留学であれば、子どもは国外居住親族には該当しません。 たとえば3か月の語学留学をしている大学生の子の場合、扶養控除を受けるために送金関係書類を勤務先に提出する必要はありません。 ただし、国税庁のQ&Aによると、実際に生活費などを仕送りしている場合には、その送金を確認できる資料を勤務先に提出することが望ましいとされています。これは法令
安田 亮
2025年12月2日


税務調査でオンラインツールが本格導入へ
おはようございます!代表の安田です。 2025年11月10日、国税庁は 税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A(全18問) を公表しました。これにより、税務調査・行政指導等の場面で、オンラインを活用したコミュニケーションが本格化します。 当記事では、企業の経理担当者・税理士・個人事業主に向けて、押さえておきたいポイントをわかりやすく整理します。 1.対象となるオンラインツールと利用される場面 国税庁が利用するオンラインツールは次の4種類です。 インターネットメール(Outlook) Web会議システム(Microsoft Teams) オンラインストレージサービス(PrimeDrive) アンケート作成ツール(Microsoft Forms) 利用場面は幅広く、税務調査、行政指導、滞納整理、査察調査など多岐にわたります。 特に、2025年10月から金沢国税局・福岡国税局で先行導入されており、2026年3月以降は全国の国税局等で順次運用開始 予定です。 2.税務調査もオンライン化するが「納税者が希望しても対面になる場合あり」 オンライ
安田 亮
2025年11月28日
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