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副業収入は事業所得?雑所得?300万円基準と帳簿保存のポイントを税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 会社員の副業が一般的になり、確定申告の場面で「副業収入は事業所得になるのか、それとも雑所得になるのか」という相談が増えています。 副業の内容はさまざまです。 Webライター、動画編集、デザイン、プログラミング、コンサルティング、講師業、せどり、ハンドメイド販売、SNS運用、アフィリエイト、配達業務など、会社の給与とは別に収入を得る方は珍しくありません。 ここで問題になるのが、所得区分です。 副業収入が事業所得になるのか、業務に係る雑所得になるのかによって、青色申告の可否、損益通算の可否、帳簿書類の保存義務などが変わります。 特に、赤字の副業を事業所得として申告し、給与所得と損益通算するようなケースでは、税務上の判断が重要になります。 本日は、副業収入の所得区分について、国税庁の改正所得税基本通達を踏まえながら、事業所得と雑所得の違い、300万円基準、帳簿書類の保存、赤字副業の注意点を解説します。 副業収入の所得区分が重要な理由 所得税では、収入の性質に応じて所得区分が分かれています。 副業収入で問題になりやすいのは、
安田 亮
1 日前


みなし退職金の受給歴に注意|退職金・小規模企業共済・iDeCoの税務を税理士が解説
こんばんは!代表の安田です。 退職金は、長年の勤務に対する退職後の生活資金という性格があるため、税務上は給与や賞与よりも優遇されています。 具体的には、退職所得控除を差し引いたうえで、原則として残額の2分の1だけを退職所得として課税する仕組みになっています。 そのため、退職金は「税金が少なく済む」と考えられがちです。 しかし、退職金の税務で注意したいのが、「みなし退職金」の受給歴です。 会社から受け取る退職金だけでなく、小規模企業共済の共済金や解約手当金、確定拠出年金の老齢一時金なども、税務上は退職所得として扱われることがあります。 この場合、過去に受け取った退職所得との関係で退職所得控除が調整され、思ったより税負担が増えることがあります。 本日は、退職金とみなし退職金の基本、小規模企業共済や確定拠出年金一時金の取扱い、退職所得控除の重複調整について、税理士の視点からわかりやすく解説します。 退職金は税務上優遇されている まず、退職金の基本的な税務を確認しておきましょう。 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいいます。国税
安田 亮
2 日前


源泉所得税の納期の特例とは?従業員10人以上になった場合の注意点を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 小規模な会社や個人事業主にとって、源泉所得税の納付は意外と手間のかかる業務です。 給与を支払うたびに源泉所得税を計算し、原則として翌月10日までに納付する必要があります。 ただし、一定の要件を満たす事業者については、「源泉所得税の納期の特例」を使うことで、毎月納付ではなく、年2回にまとめて納付することができます。 この制度は、従業員数が少ない事業者にとって非常に便利です。 一方で、事業が成長し、従業員やパート・アルバイトが増えてくると、注意が必要です。 特に、給与の支給人員が「常時10人未満」でなくなった場合には、納期の特例の要件を満たさなくなり、届出や納付期限の変更が必要になります。 本日は、源泉所得税の納期の特例の基本、常時10人未満の判定、従業員が10人以上になった場合の手続き、実務上の注意点について、税理士の視点からわかりやすく解説します。 源泉所得税の納付期限は原則「翌月10日」 会社や個人事業主が従業員に給与を支払う場合、給与から所得税および復興特別所得税を源泉徴収します。 源泉徴収した所得税等は、原則と
安田 亮
8月3日


満期保険金を据え置いた場合の税金に注意|一時所得の計算と確定申告のポイントを税理士が解説
こんばんは!代表の安田です。 生命保険が満期を迎えると、満期保険金や満期返戻金が支払われることがあります。 まとまった金額が入金されるため、老後資金や住宅資金、教育資金などに充てる方も多いでしょう。 一方で、満期保険金を受け取った場合には、所得税や住民税の課税関係に注意が必要です。 特に見落としやすいのが、満期保険金の一部を保険会社に据え置いた場合です。 「実際に口座に入金された金額だけを申告すればよい」と考えていると、申告漏れになる可能性があります。 本日は、生命保険の満期保険金を受け取った場合の税金、据置金がある場合の一時所得の考え方、支払明細書で確認すべきポイントについて、税理士の視点からわかりやすく解説します。 満期保険金は税金がかかることがある 生命保険契約が満期を迎え、満期保険金を受け取った場合、その課税関係は「誰が保険料を負担したか」と「誰が保険金を受け取ったか」によって変わります。 保険料を負担した人と満期保険金の受取人が同じ場合には、所得税の対象になります。 一方、保険料を負担した人と満期保険金の受取人が異なる場合には、贈与税の
安田 亮
8月2日


従業員の健康診断費用は福利厚生費になる?給与課税されないための注意点を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 会社が従業員の健康診断費用を負担した場合、通常は福利厚生費として処理している会社が多いでしょう。 しかし、健康診断費用は、どのような場合でも無条件に福利厚生費として処理できるわけではありません。 たとえば、役員だけが高額な人間ドックを受けている場合や、特定の従業員だけを対象にしている場合には、会社の福利厚生費ではなく、その人に対する給与として課税される可能性があります。 一方で、全従業員に健康診断を受ける機会を与えている場合には、結果として受診しない人がいたとしても、直ちに給与課税の問題が生じるわけではありません。 本日は、従業員の健康診断費用を会社が負担した場合の所得税・法人税の取扱い、福利厚生費として処理するためのポイント、任意受診にした場合の注意点について解説します。 会社には健康診断を実施する義務がある まず前提として、会社には従業員に対する健康診断を実施する義務があります。 厚生労働省は、労働安全衛生法第66条に基づき、事業者は労働者に対して医師による健康診断を実施しなければならず、労働者も事業者が行なう健
安田 亮
8月1日


土地建物を一括購入した場合の取得価額の按分|契約書の内訳がそのまま認められないケースを税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 不動産投資や賃貸経営を始める際、土地と建物を一括で購入するケースは多くあります。 たとえば、賃貸アパート、貸家、店舗併用住宅、事務所ビル、区分所有ではない一棟物件などです。 このとき税務上とても重要になるのが、購入金額を土地と建物にどう分けるかです。 なぜなら、土地は減価償却できませんが、建物は減価償却できるからです。 同じ総額で不動産を購入しても、建物に配分される金額が大きければ、毎年の減価償却費が大きくなり、不動産所得の必要経費も増えます。 一方、土地に配分される金額が大きければ、減価償却費は少なくなります。 そのため、土地建物の一括購入では、土地と建物の取得価額の按分が税務上の争点になりやすいのです。 売買契約書に土地と建物の内訳価額が書かれていれば、その金額をそのまま使ってよいと思われるかもしれません。 しかし、契約書上の内訳価額が客観的な価値と比較して著しく不合理である場合、その内訳がそのまま税務上認められるとは限りません。 今回紹介する裁決事例では、土地と建物を一括購入した不動産賃貸業者が、売買契
安田 亮
7月30日


医療費控除と保険金・給付金の関係|補填金はどこまで差し引く?税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 確定申告で医療費控除を受ける際に、意外と迷いやすいのが「保険金や給付金を受け取った場合の計算」です。 医療費控除では、1年間に支払った医療費の合計額から、生命保険会社や健康保険組合などから受け取った補填金を差し引いて計算します。 たとえば、入院給付金、高額療養費、出産育児一時金などを受け取った場合には、その金額を医療費控除の計算に反映する必要があります。 ただし、ここで重要なのは、補填金を医療費全体から機械的に差し引くわけではないという点です。補填金は、その補填の対象となった医療費ごとに差し引きます。さらに、補填金が対象となる医療費を上回った場合でも、その超過部分を他の医療費から差し引く必要はありません。 本日は、医療費控除における保険金・給付金などの補填金の取扱いについて、具体例を交えながら解説します。 医療費控除とは 医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人や生計を一にする配偶者・親族のために医療費を支払った場合、一定額を所得から控除できる制度です。 病院や歯科医院での治療費、薬局
安田 亮
7月27日


新幹線のオフィス車両を利用した場合の給与課税|テレワーク中の緊急出社と交通費精算の注意点
こんにちは!代表の安田です。 テレワークや在宅勤務が広がり、従業員が必ずしも会社のオフィスで働くとは限らない時代になりました。 一方で、原則テレワークとしていても、会社から急きょ出社を求められることがあります。 たとえば、在宅勤務中に緊急の打合せが入り、勤務時間の途中から新幹線で本社へ向かうケースです。 このような場合、移動中も会社から連絡が入り、Web会議に参加したり、資料を確認したり、チャットで指示を受けたりすることがあります。 最近では、新幹線の一部車両に、通話やWeb会議がしやすい「オフィス車両」が用意されていることもあります。 では、従業員が業務のために新幹線のオフィス車両を利用し、その費用を会社が負担した場合、従業員に対する給与として課税されるのでしょうか。 結論から言うと、一定の要件を満たせば、給与課税されない取扱いが考えられます。 ポイントは、その移動時間が労働時間に該当するか、オフィス車両の利用が業務遂行上必要なものか、そして会社が実費精算しているかです。 本日は、テレワーク中に緊急出社する場合の移動時間、新幹線オフィス車両の利
安田 亮
7月19日


令和4年から変わった短期退職手当等とは?5年以下勤務の退職金と2分の1課税の注意点を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 退職金は、給与や賞与とは異なり、税務上かなり優遇された取扱いが設けられています。 代表的なのが、退職所得控除と、いわゆる「2分の1課税」です。 通常の退職所得では、退職金の収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1を退職所得として計算します。これは、退職金が長年の勤務に対する報償であり、給与の後払い的な性質や退職後の生活保障的な性格を持つためです。 しかし、令和4年分以後の所得税から、勤続年数5年以下の一定の退職金について、この2分の1課税の適用範囲が制限されています。 これが「短期退職手当等」に関する改正です。 短期退職手当等に該当する場合、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されません。 本日は、短期退職手当等とは何か、令和4年からの改正内容、退職所得の計算方法、特定役員退職手当等との違い、取締役から執行役員になる場合の注意点について解説します。 退職所得はなぜ優遇されているのか 退職所得とは、退職により一時に受ける給与や、これに類する性質を持つ給与
安田 亮
7月18日


ふるさと納税の返礼品はいつの所得になる?受取日と一時所得の計上時期を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 ふるさと納税の返礼品はいつの所得になる?受取日と一時所得の計上時期を税理士が解説 年末が近づくと、ふるさと納税を駆け込みで行う方が増えます。 「今年の控除に間に合わせたい」「限度額まで寄附したい」と考えて、12月にまとめて寄附をする方も多いのではないでしょうか。 ふるさと納税は、寄附金控除やワンストップ特例のイメージが強い制度ですが、実は返礼品を受け取った場合、その返礼品に係る経済的利益は、所得税の一時所得として取り扱われます。 ここで注意したいのが、返礼品の「計上時期」です。 たとえば、12月にふるさと納税を行ない、返礼品が翌年1月に届いた場合、その返礼品は寄附をした年の一時所得になるのでしょうか。それとも、実際に受け取った翌年の一時所得になるのでしょうか。 本日は、ふるさと納税の返礼品に係る一時所得の考え方と、返礼品の受取日・発送日・到着日が年をまたぐ場合の計上時期について解説します。 ふるさと納税の返礼品は一時所得になる ふるさと納税の返礼品は、税務上、所得税の一時所得に該当します。 一時所得とは、営利を目的と
安田 亮
7月17日


年末調整で源泉所得税を還付しきれない場合は?会社が税務署へ還付請求する手続きを解説
こんばんは!代表の安田です。 年末調整では、従業員や役員から毎月預かった源泉所得税と、その年に本来納めるべき所得税との差額を精算します。 一般的には、生命保険料控除、扶養控除、住宅ローン控除などを反映した結果、源泉所得税を徴収し過ぎていたことが判明し、12月や翌年1月の給与で還付するケースが多いでしょう。 しかし、次のような事情があると、会社が通常の方法では還付しきれないことがあります。 年の途中で従業員数が大きく減った 翌年以降に納付する源泉所得税が少ない 役員や従業員の給与が大幅に減少した 介護保険料や後期高齢者医療保険料などの控除を追加した 過去の年末調整を訂正した結果、多額の過納額が生じた 会社が休業・解散し、今後給与を支払わない このような場合、会社は「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を税務署へ提出し、還付を受けることができます。 本日は、年末調整で生じた源泉所得税の過納額について、通常の還付方法、税務署へ還付請求できるケース、提出書類や期限、役員・従業員本人へ直接還付してもらう場合の取扱いを税
安田 亮
7月16日


未払残業代を一括で支払った場合の税務処理|給与所得・源泉徴収・損金算入を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 近年、未払残業代をめぐる労務トラブルは、中小企業でも他人事ではなくなっています。 退職した元従業員から、過去数年分の残業代を請求されるケースもあります。 会社としては、弁護士や社会保険労務士と相談しながら対応することになりますが、和解や判決により未払残業代を支払うことになった場合、税務上も多くの論点が生じます。 たとえば、次のような疑問です。 未払残業代の和解金は給与所得になるのか 遅延損害金も給与として源泉徴収するのか 退職した元従業員に支払う場合でも源泉徴収が必要なのか 過去の年末調整をやり直す必要があるのか 会社側ではいつ損金算入できるのか 和解金として一括支給した場合は、支払った年の給与でよいのか 未払残業代の税務処理は、単に「残業代だから給与」と一言で片付けられるものではありません。和解金の中身、支払方法、支給額の決まり方、受給者が在職中か退職後かによって、源泉所得税や受給者側の申告、会社側の損金算入時期が変わります。 本日は、未払残業代を一括で支払った場合の所得区分、源泉徴収、年末調整、会社側の法
安田 亮
7月13日


青色申告特別控除65万円を受けるには?e-Taxと優良な電子帳簿の違いを税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 個人事業主やフリーランス、不動産賃貸業を営む方にとって、青色申告特別控除は所得税の節税に大きく関わる制度です。 青色申告特別控除には、主に10万円、55万円、65万円の控除があります。 このうち、最も控除額が大きい65万円控除を受けるためには、単に青色申告をしているだけでは足りません。複式簿記による記帳や貸借対照表・損益計算書の提出に加えて、e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿の保存のいずれかを満たす必要があります。 本日は、青色申告特別控除65万円を受けるための要件、e-Tax申告と優良な電子帳簿の違い、優良な電子帳簿を利用する場合の届出書、実務上の注意点について解説します。 青色申告特別控除とは 青色申告特別控除とは、青色申告者が一定の要件を満たした場合に、事業所得、不動産所得または山林所得の金額から一定額を控除できる制度です。 特に、事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営む方が、正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内申告を行う場合には、原則として最高55
安田 亮
7月12日


18歳未満のNISAつみたて投資枠|教育費等で移管・払出しをする際の提出書類を解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、NISA制度について大きな見直しが行われました。その一つが、18歳未満でもNISAのつみたて投資枠を利用できる仕組みの創設です。 これまで、NISAは原則として18歳以上を対象とする制度でした。しかし、令和9年1月1日からは、18歳未満の方でも利用できる未成年者特定累積投資勘定が設けられることになっています。これにより、子どもの将来資金や教育資金を、長期・分散・積立の形で準備しやすくなることが期待されます。 もっとも、この未成年者向けのNISAつみたて投資枠には、成人向けのNISAとは異なる制限があります。特に注意したいのが、原則として一定年齢までは移管・返還・払出しができないという点です。 ただし、災害等のやむを得ない事由がある場合や、一定年齢以後に教育費・生活費に充てる場合には、所定の書類を提出することで、移管等や払出しが認められます。 本日は、18歳未満のNISAつみたて投資枠における移管等・払出し時の提出書類について整理します。 未成年者特定累積投資勘定とは?...
安田 亮
7月12日


住宅リフォーム減税は所得2,000万円超でも使える?耐震改修工事の特例を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 自宅のリフォームを行なう際、税制優遇としてぜひ確認しておきたい制度の一つが住宅リフォーム減税です。 住宅リフォーム減税は、一定の改修工事を行なった場合に、居住を開始した年分の所得税額から、工事費用の一定額を控除できる制度です。 対象となる工事には、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、多世帯同居改修、耐久性向上改修、子育て対応改修などがあります。 ただし、住宅リフォーム減税には、工事の種類ごとに所得要件や床面積要件が設けられているため、「所得が高いと使えないのでは?」「床面積が小さい住宅では対象外なのでは?」と疑問を持つ方も多いでしょう。 ここで注意したいのが、住宅耐震改修工事のみを行なう場合の取扱いです。 住宅リフォーム減税のうち、住宅耐震改修工事については、他の改修工事と異なり、所得要件と床面積要件が設けられていません。そのため、一定の要件を満たす耐震改修工事であれば、合計所得金額が2,000万円を超える方でも適用できる可能性があります。 今回は、住宅リフォーム減税と耐震改修工事の関係について、令和8年
安田 亮
7月8日


所得税の還付申告にマイナンバーを書き忘れるとどうなる?還付が遅れる理由と注意点を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 所得税の確定申告で、医療費控除、住宅ローン控除、ふるさと納税、年の途中で退職した場合の源泉徴収税額などにより、税金が戻ってくることがあります。 このように、納め過ぎた所得税の還付を受けるために行う申告を、一般に還付申告といいます。 還付申告では、税額の計算や添付資料に意識が向きがちですが、意外と見落としやすいのがマイナンバーの記載です。 所得税の申告書には、原則としてマイナンバーを記載する必要があります。 では、還付申告書にマイナンバーを書き忘れた場合、どうなるのでしょうか。 結論からいうと、マイナンバーの記載がない申告書であっても、実務上は受理されます。 ただし、マイナンバーが記載されていないと、税務署での本人確認に時間がかかり、還付金の支払いが遅れることがあります。 特に、不正還付への対応が強化されている現在では、マイナンバーの記載漏れが還付の長期化につながる可能性があります。 本日は、所得税の還付申告とマイナンバーの関係、マイナンバーを書き忘れた場合に還付が遅れる理由、本人確認書類、不審な電話への注意点について
安田 亮
7月5日


130万円の壁は大学生年代の子どもなら150万円未満に?社会保険の扶養判定を解説
おはようございます!代表の安田です。 パートやアルバイトで働く方にとって、いわゆる「年収の壁」はとても身近なテーマです。特に社会保険の扶養に関係する130万円の壁は、働き方やシフト調整に大きな影響を与えてきました。 年収が130万円を超えると、親や配偶者の扶養から外れてしまうのでは? 残業が増えて一時的に収入が増えた場合も、社会保険の扶養から外れるの? 大学生の子どもがアルバイトをしている場合も、130万円で判定するの? このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 実は、社会保険の扶養判定については、近年見直しが行なわれています。令和7年4月以後の被扶養者認定では、一定の要件を満たす場合、残業代などの臨時的な収入を含めずに年収判定できるようになりました。 さらに、19歳以上23歳未満の大学生年代の親族については、配偶者等と異なり、判定基準が130万円未満ではなく150万円未満となります。 今回は、社会保険の「130万円の壁」と、大学生年代の親族に係る150万円基準について、税理士の視点からわかりやすく整理します。 そもそも「130万円の壁
安田 亮
7月4日


副業収入は事業所得?雑所得?帳簿書類の保存と所得区分の判断ポイントを税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 副業収入は事業所得?雑所得?帳簿書類の保存と所得区分の判断ポイントを税理士が解説 会社員が副業をすることは、いまや珍しくありません。 動画配信、ブログ、アフィリエイト、Webライター、デザイン制作、プログラミング、せどり、ハンドメイド販売、講師業、コンサルティング、民泊、シェアリングエコノミーなど、副業の形は多様化しています。 副業で収入が出た場合、確定申告ではその所得をどの区分で申告するかが重要です。 特に問題になりやすいのが、「事業所得」と「雑所得」の違いです。 事業所得として申告できれば、青色申告特別控除や損失の損益通算など、税務上有利な取扱いを受けられる可能性があります。一方、雑所得に区分される場合には、事業所得とは異なる取扱いになります。 令和4年分以後の所得税から、副業収入について、帳簿書類を保存しているかどうかが、事業所得と雑所得の区分判断において重要な要素となりました。 ただし、帳簿書類を保存していれば、必ず事業所得になるわけではありません。収入金額が僅少であったり、営利性が認められなかったり
安田 亮
7月2日


出向社員の扶養控除等申告書はどこに提出する?出向元・出向先で給与支払者が変わる場合の注意点
こんにちは!代表の安田です。 従業員の雇用維持、人材交流、グループ会社間の人材活用などを目的として、出向を行なう会社は少なくありません。 特に在籍出向では、従業員が出向元法人との雇用関係を残したまま、出向先法人で勤務することになります。 このとき、実務上意外と迷いやすいのが、年末調整や源泉徴収に関係する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出先です。 たとえば、従業員が年末調整の際に翌年分の扶養控除等申告書を出向元法人へ提出していたとします。 その後、翌年4月から別会社へ在籍出向することになり、出向後の給与を出向先法人が支払う場合、扶養控除等申告書は出向元法人に出したままでよいのでしょうか。 それとも、出向先法人へ改めて提出する必要があるのでしょうか。 結論からいうと、ポイントは「出向後の給与支払者が誰か」です。 出向後の給与支払者が出向先法人であれば、出向社員は出向先法人へ扶養控除等申告書を提出する必要があります。一方、出向後も給与支払者が出向元法人のままであれば、既に出向元法人へ提出している扶養控除等申告書を使うことになるため、改めて提
安田 亮
6月28日


非居住者が日本の不動産を賃貸・譲渡した場合の確定申告|源泉徴収済みでも申告が必要なケースに注意
おはようございます!代表の安田です。 近年、日本国内の不動産を所有する外国人や海外在住者、外国法人が増えています。投資用マンションを日本で所有して賃貸している方、以前住んでいた日本の自宅を海外転勤後も貸している方、日本国内の不動産を売却する外国法人など、実務でも相談が増えている分野です。 ここで注意したいのが、非居住者や外国法人が日本国内の不動産を賃貸・譲渡した場合、日本で確定申告が必要になることがあるという点です。 海外に住んでいるから日本で申告しなくてよい 賃料は海外口座で受け取っているから日本の税金は関係ない 買主や借主が源泉徴収しているから確定申告は不要 このように考えてしまうケースがありますが、必ずしもそうではありません。 日本国内の不動産から生じる所得は、非居住者等にとっても国内源泉所得として日本で課税対象になります。そのため、一定の場合には、日本で確定申告を行い、源泉徴収された税額との精算や納税を行う必要があります。 本日は、非居住者等が日本国内の不動産を賃貸・譲渡した場合の確定申告について、税理士の視点から整理します。 非居住者等
安田 亮
6月28日
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