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NISAの「つみたて投資枠」が未成年にも拡充

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 1月3日
  • 読了時間: 3分

おはようございます!代表の安田です。


令和8年度税制改正大綱では、NISAのつみたて投資枠について、大きな制度拡充が示されました。

今回の改正の特徴は、18歳未満の未成年者にも、新たにつみたて投資枠を設ける点にあります。

これにより、NISAは「成人後の資産形成制度」から「次世代の資産形成を支援する制度」へと役割を広げることになります。


1.改正の背景:次世代の資産形成を後押し

NISA制度は、2023年度改正により抜本的な拡充・恒久化が行なわれ、18歳以上については十分な非課税投資枠が確保されました。

今回の改正では、その流れをさらに進め、

  • 少子化への対応

  • 教育費・将来資金への早期備え

  • 長期・分散・積立投資の定着

を目的として、未成年者への制度拡充が行われます。


2.改正のポイント①ー0歳~17歳向け「つみたて投資枠」を新設

改正後は、NISA口座の開設可能年齢の下限(従来:18歳)が撤廃され、

  • 0歳~17歳を対象に

  • 新たな「つみたて投資枠」が設けられます。

新設される投資枠の概要

  • 年間投資上限額:60万円

  • 非課税保有限度額:600万円

  • 対象商品:一定の要件を満たす投資信託等(高レバレッジ商品は対象外)

これにより、未成年のうちから、長期的な資産形成を非課税で行うことが可能になります。


3.18歳到達後は「自動的に通常NISAへ移行」

子が18歳に達した場合には、

  • それまで利用していた未成年向けつみたて投資枠は

  • 18歳以上向けのNISA制度へ自動的に移行

します。

この際、

  • 0~17歳の期間に積み立てた金額(最大600万円)は

  • 生涯非課税限度額1,800万円の一部としてカウント

されます。

 → 早く始めるほど、「時間」を味方につけた資産形成が可能になる制度設計です。


4.払出し制限に要注意ー原則18歳まで引き出せない

未成年向けつみたて投資枠には、払出し(引き出し)に厳しい制限があります。

原則

  • 18歳になるまで払出し不可

例外

  • 12歳未満:災害により居住家屋が全壊した場合など、税務署長の確認を受けた場合

  • 12歳以上:入学金・教育費・生活費の支払い目的で、本人の同意書等を提出した場合


これら以外の理由で払出しを行なうと、NISA口座内の譲渡益や配当は通常課税され、損失が出た場合でも損益通算はできません。


5.実務上の重要ポイントー「贈与税」に要注意

未成年者のNISA口座での積立は、実務上、親や祖父母が資金を拠出するケースが大半と考えられます。

この場合、注意すべきなのが贈与税です。

  • 年110万円を超える贈与

  • 他の贈与(教育資金、現金贈与等)との合算

によっては、贈与税の申告漏れが生じるリスクがあります。

NISAは「非課税投資制度」ですが、資金の原資に係る贈与税が非課税になるわけではない点は、特に注意が必要です。


6.適用時期

この改正は、2027年(令和9年)1月1日以後に開設されたNISA口座から適用される予定です。


税理士の視点:制度活用前に確認したいこと

今回の改正を活かすためには、次の点を事前に確認することが重要です。

  • ✔ 誰が資金を負担するのか(贈与関係の整理)

  • ✔ 他の贈与制度との併用状況

  • ✔ 払出し制限を踏まえた資金計画

  • ✔ 生涯非課税限度額の使い方

兄弟姉妹間での公平性といった視点も重要になります。


まとめ

令和8年度税制改正によるNISAの見直しは、

  • 0歳から始められる資産形成

  • 長期・分散・積立投資の定着

  • 次世代支援の強化

という点で、大きな意義を持つ制度改正です。

一方で、

  • 払出し制限

  • 贈与税との関係

といった 税務上の注意点を理解せずに利用すると、思わぬ課税リスクが生じる可能性もあります。

当事務所では、

  • NISA制度と贈与税の整理

  • 家族全体を見据えた資産形成アドバイス

  • 税制改正を踏まえたシミュレーション

を行なっています。


未成年向けNISAの活用をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。


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