top of page

個人事業主の方の決算・申告

 個人事業主の方の決算・申告

個人顧問メリット

 個人事業主が顧問税理士をつけることのメリット

1.必要な手続きや届け出に漏れがなくなる
人事業主の方は「何でも自分でする」という方が多いですが、やはり人間、全てを漏れなく行なうのは無理があります。特に税務関連の届出書類は難しく、創業期の貴重な時間を取られてしまいます。


2
複雑な税務申告を税理士が代理で行なってくれる

今まで確定申告の経験が無い方がいきなり確定申告をしようとしてもなかなか難しいものです。
「事業用の車を買ったけど、これは全額今年の経費になるんだよな...」等の勘違いから誤った確定申告を行ない、後からペナルティを受けることもあります。
税理士に依頼することでこのような誤りを防ぐことが出来ます。



3節税策を提案してくれるので、無駄な税金を払わなくて済む
税金の世界は、一言で言うと「知っているか、知らないか」の世界です。
税制上の優遇措置を全て自ら把握するのには限界があります。顧問税理士をつけておくことにより、適時適切な節税アドバイスを受けることが出来ます。



4.税務調査の際の強い味方になる

税務署からの税務調査は突然来るものです。その際、一人では不安だということで、スポットで税理士に立会を依頼しても、普段から診てもらっているわけではないので、当然経営のことなど分かりません。顧問契約という形で普段から経営を診てもらっておけば、税務調査の際も安心です。


5.正しい経営成績が分かり、それに基づいたアドバイスをもらえる
正しい決算を行なうことで、経営の実態が分かり、またその数値に基づいて経営のアドバイスを税理士からしてもらえます。


6金融機関からの信頼が上がる
​顧問税理士をつけているということは決算や税務申告に対して高い意識を持っているということの裏付けとなります。


7
何でも相談できる
経営者は孤独です。従業員に相談するわけにもいかず、家庭ではなるべく仕事の話はしたくない。。。そんな時に意外と頼りになるのが顧問税理士です。税理士は税以外でも幅広い知識を持っており、的確なアドバイスをもらえることが期待できます。

個人当事務所メリット

 当事務所を顧問税理士とすることのメリット

​上記に記載のメリットは当然として、当事務所を利用していただくことで更に以下のようなメリットがあります。

・税務調査に強い
東証一部上場企業勤務時代に大阪国税局による税務調査に半年近く対応しておりました。国税局は税務調査官の中でも”やり手”が集まっており、調査手法も洗練されていて、理論もしっかりと組み立ててきます。このような相手と議論を交わしてきた経験がありますので、調査官の主張に対しても所得税基本通達等に基づいてしっかりとした反論をすることが出来ます。また、普段の会計処理から、その処理の根拠を残すように指導を徹底しますので、税務調査の際に ”いちゃもん” をつけられにくくなります。


・公認会計士とFPの資格も有しており、提案やアドバイスの幅が広
​監査法人に勤務していたこともあり、様々な​企業様をみてきました。また東証一部上場の大規模企業グループで働いていたこともあり、様々な問題への解決策の引き出しを多く持っております。
​また、自らの資産運用のためにFP資格も取得しております。事業だけでなく、家計のことも考えたトータルでの資産設計・節税のアドバイスが可能です。



・e-Tax、クラウド会計freee対応ですので、様々なコストを節約できる
当事務所はIT化を推進しており、全てe-Taxで申告しますので無駄な紙の印刷ややり取りは行ないません。また、クラウド会計freeeを導入しております。個人事業主の方であればクラウド会計で十分なケースが多く、システム料金は一般的な会計システムに比べると安く済みます。またオンラインでの帳簿チェックが出来ますので、​無駄な書類のやり取りなどはしなくて済み、時間と郵便代金の節約になります。

 報酬・料金

<顧問報酬の目安>
  税務顧問契約では、定期的な打ち合わせを想定しております。
​  打ち合わ
せの頻度により顧問料が異なります。

個人)報酬・料金

<基本プラン:年6回(2ケ月に1回)打合せを希望される方>

★1 打合せ頻度を変更することも可能です。以下の通り料金が変わります。
1ヶ月に1回:上記月額顧問料に税込5,500円を加算します
3ヶ月に1回:上記月額顧問料から税込2,750円を値引きします
6ヶ月もしくは1年に1回:上記月額顧問料から税込5,500円を値引きします

★2 上記料金は一般的なビジネスを行なっている企業を想定した目安です。ビジネス形態によって変動する可能性があります。

★3 遠方の方はZoom、Skype等を用いての打ち合わせとさせていただきます。

<顧問契約に含まれるサービス

<顧問契約に含まれないサービス

bottom of page