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相続税の申告
目次
相続税の申告
相続税申告が必要なケースとは?
相続税の申告が必要なケースとは?
基本的には、相続財産の総額が基礎控除の額を超える場合、相続税の申告が必要になります。
<基礎控除>以下の計算式で算出された金額です。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
(例)法定相続人の数が3人の場合
基礎控除の金額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
ですので、相続財産が4,800万円を超えていれば、相続税の申告が必要となります。
相続税申告の手続きの流れは?
相続税申告の手続きの流れは?
相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内です。
例として、1月20日にご親族が無くなられた場合、具体的なスケジュールは以下のようになります。
準確定申告とは、確定申告をしないといけない方が年度の途中で亡くなった場合に行なう税務申告のことです。相続開始日(基本的に死亡の日)から4か月以内に申告する必要があります。
また、早めに申告書の準備が出来たとしても、もし相続財産に土地が含まれていれば、すぐに申告出来ないケースもあります。というのも、その年に発生した相続における土地の評価は、その年の7月1日に公表される相続税路線価を用いて評価しなければなりません。つまり、7月1日にならないと相続税の申告書を提出することが出来ないということです。
相続税申告に際して準備すべき書類は?
相続税申告に際して準備すべき書類は?
相続税の申告には10ヶ月間の猶予がありますので、一見余裕があるように思えますが、全くそんなことはありません。
場合によっては時間との戦いになることもあります。
なぜかというと、収集する書類の数が多いためです。
全てのケースに当てはまるわけではありませんが、具体的には以下のような資料を収集しないといけません。
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被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本
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相続人のマイナンバーカードの写し
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葬儀料やお布施、戒名料等の明細
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銀行の残高証明書(通帳だけでは、定期預金の既経過利息がわからないため)
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銀行預金の過去10年分の明細
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被相続人の債務の一覧(固定資産税や未払医療費等)
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相続対象の土地・建物の登記簿
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相続対象の建物の固定資産税通知書(固定資産税評価額が必要のため)
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生命保険証券
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保有株式・投資信託・ゴルフ会員権等の評価額明細
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遺産分割協議書のコピー
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遺産分割協議書に押印された実印の印鑑証明書
上記は比較的シンプルなケースを想定していますが、場合によっては更に増えるケースもあります。
その他必要な手続きは?
その他必要な手続きは?
①相続対象の土地の実地調査
相続税の申告の際、土地を評価する必要があります。
これは土地の価値を評価する際に、たとえば、間口が狭いとか、近所に大規模な墓地があるなどの場合、評価額を下げることが出来る場合があるためです。
②非上場株式の評価
亡くなられた方が会社経営者で、相続財産の中にその会社の株式が含まれている場合、株式の評価をしなければなりません。
その他、ケースバイケースで更に手続きが増える可能性もあります。
報酬・料金
以下の①~③の合計額を税抜金額とさせていただきます。
①遺産総額×0.6%
②相続人が2人以上の場合、1人増える毎に①×10%を加算
③土地評価1ヶ所につき50,000円
相続税)報酬・料金
例)遺産総額90,000,000円、相続人3人、土地は2ヶ所有する場合
① 90,000,000円×0.6%=540,000円
② ①×(3名-1名)×10%=108,000円
③ 50,000円×2ヶ所=100,000円
合計 ①+②+③=748,000円(税抜金額)
748,000(税抜金額)+74,800(消費税額)=822,800(税込金額)
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