top of page
検索


グループ通算制度では親法人が一括納付できる?ダイレクト納付の仕組みと注意点を税理士が解説
こんばんは!代表の安田です。 令和4年4月1日以後開始事業年度から、従来の連結納税制度に代わり、グループ通算制度が始まっています。 グループ通算制度では、完全支配関係のある企業グループ内の法人について、損益通算など一定の調整を行ないます。ただし、従来の連結納税制度とは異なり、原則として、通算グループ内の各法人がそれぞれ法人税額を計算し、申告・納付を行ないます。 一方で、実務上は、親法人がグループ全体の税務申告・納付を取りまとめたいケースも多いでしょう。 この点について、グループ通算制度では、親法人が子法人の申告書をe-Taxで提出できるほか、ダイレクト納付(グループ通算用)を利用することで、通算親法人が通算グループ内法人の法人税・地方法人税を一括納付することができます。 本日は、グループ通算制度における申告・納付の基本、親法人による子法人申告書の提出、ダイレクト納付(グループ通算用)の仕組み、実務上の注意点について解説します。 グループ通算制度とは グループ通算制度とは、令和2年度税制改正により、従来の連結納税制度を見直して創設された制度です。.
安田 亮
11 分前


電子申告の再送信と追加送信の違いとは?e-Tax・eLTAXで申告後に訂正・添付漏れがあった場合の注意点
こんにちは!代表の安田です。 法人税や地方税の申告を電子申告で行なう会社が増えています。 特に、大法人については、令和2年4月1日以後開始事業年度から法人税などの電子申告が義務化されており、資本金1億円超の法人などでは、e-Taxによる電子申告が原則となっています。 電子申告では、申告データを一度送信した後に、申告内容を直したい 添付書類を出し忘れた PDFの容量制限で一度に送れなかった といった場面が出てきます。 このときに重要になるのが、再送信と追加送信の使い分けです。 似た言葉ですが、実務上の意味はかなり違います。使い方を誤ると、申告期限後の提出扱いになったり、地方税で差替えができなかったりする可能性があります。 本日は、電子申告における再送信と追加送信の違い、e-TaxとeLTAXの取扱い、税理士と納税者が分担して送信する場合の注意点について解説します。 電子申告では「再送信」と「追加送信」を使い分ける 電子申告で申告データを送信した後に訂正や追加が必要になった場合、主な対応方法は次の2つです。 再送信 追加送信 電子申告では国税e-Ta
安田 亮
4 時間前


ESG指標を役員報酬に使うと損金算入できない?業績連動給与と非財務指標の税務上の注意点
こんばんは!代表の安田です。 近年、上場会社を中心に、役員報酬制度の見直しが進んでいます。 従来の役員報酬は、固定報酬を中心に設計されることが多くありました。しかし現在では、企業価値の向上や株主との利害共有を目的として、業績に応じて支給額が変動する「業績連動報酬」を導入する会社が増えています。 さらに、最近では財務指標だけでなく、ESGやサステナビリティに関する非財務指標を役員報酬の算定に取り入れる動きも広がっています。 たとえば、温室効果ガス排出量の削減、女性管理職比率、従業員エンゲージメント、安全衛生、人的資本、顧客満足度、コンプライアンス、ガバナンス体制の強化などを役員報酬の評価指標に組み込むケースです。 企業経営の観点からは、こうした非財務指標を役員報酬に反映することには一定の意義があります。一方で、税務上は注意が必要です。 法人税法上、役員給与は損金算入に厳しい制限があります。特に、業績連動給与として損金算入するためには、一定の要件を満たす必要があります。現行制度では、ESGなどの非財務指標だけを基礎として算定される役員報酬は、原則とし
安田 亮
1 日前


優良帳簿対応のシステム改修費は修繕費?資本的支出?電子帳簿保存法と法人税の取扱いを税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 電子帳簿保存法の改正により、会計システムや販売管理システムを電子帳簿保存に対応させる会社が増えています。 その中でよく相談を受けるのが、システム改修費の税務処理です。 特に、電子帳簿保存法上の「優良帳簿」に対応するため、既存の会計ソフトや基幹システムをバージョンアップした場合、その費用を修繕費として一括損金算入できるのか、それとも資本的支出として資産計上すべきなのかが問題になります。 結論から言うと、優良帳簿に該当させることを目的として行うシステム改修費は、原則として資本的支出に該当すると考えられます。 理由は、優良帳簿対応は、法令遵守のために必ず行わなければならない最低限の改修ではなく、過少申告加算税5%軽減措置を受けるための機能追加・機能向上と考えられるためです。 一方、消費税の軽減税率制度やインボイス制度への対応のように、法改正により事業遂行上必要となる最低限のシステム修正については、現在の効用を維持するための修正として、修繕費に該当する場合があります。 本日は、優良帳簿とは何か、システム改修費が資本的支出にな
安田 亮
1 日前


「資本金の額等」と「資本金等の額」の違いとは?法人税・地方税で間違えやすい判定ポイントを税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 法人税や地方税の実務では、会社の規模を判定するために「資本金」という言葉がよく出てきます。たとえば、次のような場面です。 中小法人に該当するか 法人税の軽減税率を使えるか 欠損金の繰越控除に制限があるか 交際費の定額控除限度額を使えるか 電子申告義務化の対象か 外形標準課税の対象か 寄附金の損金算入限度額の計算 ここで注意したいのが、税法上の用語には、よく似たものとして「資本金の額等」と「資本金等の額」があるという点です。文字の並びが少し違うだけなので、実務では混同しやすい用語です。 しかし、両者は意味が異なります。 結論から言うと、「資本金の額等」は資本金の額または出資金の額を意味します。 一方、「資本金等の額」は、資本金の額等に、株主等から拠出された金額のうち資本金に組み入れられていない金額などを加減算した税務上の金額です。 法人税法における「資本金の額等」とは「資本金の額又は出資金の額」のことであり、「資本金等の額」とは「資本金の額等」と株主等から拠出された金額のうち資本金に組み入れられずに留保されてい
安田 亮
4 日前


M&Aのデューデリジェンス費用は損金?株式取得価額?税務上の判断ポイントを解説
おはようございます!代表の安田です。 M&Aを検討する際、多くの会社では、対象会社の財務・税務・法務・労務・事業内容などを調査します。この調査は一般にデューデリジェンスと呼ばれます。 M&Aの実務では、デューデリジェンス費用、FA報酬、仲介手数料、法務調査費用、財務調査費用など、さまざまな専門家費用が発生します。 ここで税務上よく問題になるのが、これらの費用をその事業年度の損金として処理できるのかそれとも取得した株式の取得価額に含めるべきなのかという点です。 この判断を誤ると、税務調査で損金算入を否認され、株式の取得価額に含めるべきと指摘される可能性があります。 本日は、M&Aにおけるデューデリジェンス費用の税務処理について、法人税上の基本的な考え方、裁決・判決で示された判断ポイント、実務上の留意点を整理します。 M&Aのデューデリジェンス費用とは デューデリジェンスとは、M&Aの対象会社について、買収前に実施する調査のことです。 調査範囲は案件により異なりますが、一般的には次のようなものがあります。 財務デューデリジェンス 税務デューデリジェン
安田 亮
5 日前


非営利法人の「収益事業」とは?マンション管理組合・宗教法人・NPO法人の法人税課税を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 公益法人、NPO法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、マンション管理組合など、いわゆる非営利の組織であっても、法人税がまったく関係ないわけではありません。 非営利だから税金はかからない 利益を分配していないから法人税は不要 団体の目的に沿った活動だから課税されない このように考えていると、思わぬ税務リスクにつながることがあります。 非営利法人等については、一定の「収益事業」から生じた所得に法人税が課税される場合があります。国税庁も、公益法人等や人格のない社団等が法人税法施行令に掲げられた収益事業に該当する事業を行う場合、本来目的の事業であっても、その事業から生じる所得には法人税が課されると説明しています。 本日は、非営利法人等における収益事業の基本、マンション管理組合の駐車場収入、宗教法人のペット葬儀など、実務で迷いやすいポイントを税理士の視点からわかりやすく解説します。 収益事業とは何か 収益事業とは、公益法人等や人格のない社団等が行う事業のうち、法人税法上、課税対象とされる一定の事業をいいます。...
安田 亮
6 日前


就活生との面談でかかった飲食費は交際費?会議費? 採用活動の税務処理を税理士が解説
こんばんは!代表の安田です。 新卒採用や中途採用の現場では、会社説明会の後に社員がリクルーターとして学生と面談したり、喫茶店やカフェで軽い飲食をしながら話を聞いたりする場面があります。 こうした採用活動に伴う飲食費について、経理担当者や採用担当者からよく受ける質問が、「これは交際費になるのか、それとも会議費でよいのか」というものです。 特に、会社側の社員だけでなく、就活生の分の飲食代まで会社が負担している場合には、「取引先ではないとはいえ、社外の人に飲食を提供しているのだから交際費ではないか」と迷いやすいところです。 しかし、採用活動で行なう就活生との面談は、一般的な接待や供応とは性格が異なります。添付資料でも、就活生との面談時に要した飲食費は、接待飲食費ではなく会議費として損金算入できると整理されています。 本日は、就活生との面談で要する飲食費の税務上の取扱いについて、会議費と交際費の違いを中心に解説します。 就活生との面談で発生する飲食費は、原則として会議費で考えられる 添付資料では、リクルーターが学生とコンタクトを取る際、喫茶店等で軽く飲食
安田 亮
6 日前


特例有限会社の事前確定届出給与|職務執行開始日は定時株主総会開催日でよい?
おはようございます!代表の安田です。 役員へ賞与を支給したい場合、法人税でよく問題になるのが事前確定届出給与です。 役員給与は、従業員給与と異なり、原則として自由に損金算入できるものではありません。特に、役員賞与のように毎月同額ではない給与を損金算入するためには、事前に税務署へ届出を提出する必要があります。 この届出をいつまでに提出するかを判断するうえで重要になるのが、「職務の執行の開始の日」です。 通常の株式会社であれば、定時株主総会で役員を選任・再任し、その日に就任した場合、その定時株主総会の開催日が職務執行開始日とされます。 では、旧有限会社から移行した特例有限会社ではどう考えればよいのでしょうか。 特例有限会社には、会社法上、株式会社のような取締役の任期に関する定めが適用されません。そのため、事前確定届出給与の届出期限を計算する際、職務執行開始日をいつと見るのかが問題になります。 本日は、特例有限会社における事前確定届出給与の職務執行開始日の考え方について、国税庁への確認内容を踏まえて整理します。 事前確定届出給与とは?...
安田 亮
7 日前


決算期変更で事業年度が短くなったら要注意|法人税・地方税・交際費・少額減価償却資産の月数按分を税理士が解説
こんばんは!代表の安田です。 会社が決算期を変更すると、事業年度が12か月に満たない「短期事業年度」が生じることがあります。 たとえば、6月決算の子会社を親会社の12月決算に合わせるため、決算期を変更するケースです。 この場合、変更初年度は「7月1日から12月31日まで」の6か月決算になることがあります。 ここで注意したいのが、法人税や地方税、交際費、少額減価償却資産などの計算です。 「1年あたり800万円まで」「年300万円まで」「年400万円以下の所得」といった制度は、事業年度が12か月であることを前提にしているものが少なくありません。 事業年度が12か月未満の場合には、月数に応じた按分計算が必要になることがあります。 本日は、決算期変更により事業年度が短くなった場合に確認すべき税務上のポイントを、税理士の視点からわかりやすく解説します。 決算期変更をすると短期事業年度が生じることがある 決算期変更とは、会社の事業年度の終了日を変更することです。 たとえば、もともと6月決算だった会社が、親会社に合わせて12月決算へ変更する場合、変更初年度は通
安田 亮
8月7日


増資・減資をした場合の資本金はいつ変わる?中小企業向け税制の判定時期を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 近年、業績悪化への対応や税制上のメリットを見据えて、資本金を1億円以下に減資する企業が話題になることがあります。 法人税では、資本金が1億円以下かどうかによって、中小法人向けの優遇措置を受けられるかが変わる場面があります。 たとえば、法人税の軽減税率、貸倒引当金制度、一定の投資税制、賃上げ促進税制などでは、資本金の額が重要な判定要素になります。 では、事業年度末の直前に増資や減資を行った場合、税務上の資本金はいつの時点で変わるのでしょうか。 「登記が完了した日」でしょうか。それとも「株主総会で決議した日」でしょうか。 本日は、増資・減資をした場合の法人税上の資本金の判定時期、事業年度末の資本金を見る際の注意点、中小企業向け税制を適用する場合の実務ポイントについて解説します。 資本金1億円以下の法人には中小企業向け税制がある 法人税では、資本金1億円以下の法人について、一定の中小企業向け優遇措置が設けられています。代表的なものとして、次のような制度があります。 法人税の軽減税率 貸倒引当金制度 中小企業投資促進税制 中
安田 亮
8月6日


インボイス制度で免税事業者に支払う交際費はどう処理する?飲食費1万円基準との関係も解説
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度が始まってから、経理処理で悩みやすくなったものの一つに「免税事業者等に支払った交際費」があります。 たとえば、取引先との会食で利用した飲食店がインボイス登録をしていない場合、会社はその飲食代について、消費税の仕入税額控除を一部または全部受けられないことがあります。 このとき問題になるのが、法人税の交際費等の計算です。 インボイスがない飲食代は、交際費の金額をいくらで判定すればよいのか 税抜経理をしている場合、控除できない消費税相当額はどう扱うのか 1人当たり1万円以下の飲食費の判定にも影響するのか このような疑問を持つ会社も多いのではないでしょうか。 本日は、インボイス制度のもとで免税事業者等に交際費を支払った場合の法人税・消費税の取扱いと、飲食費の1万円基準への影響について解説します。 交際費等とは 法人税における交際費等とは、得意先、仕入先、その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用をいいます。 代表的なものとしては、次のような支出があります。 取引先
安田 亮
8月6日


役員退職金はいつ損金算入できる?支給時期と分掌変更時の注意点を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 役員退職金は、会社にとって大きな損金になる可能性がある一方、税務上の判断を誤ると非常に大きなリスクになる項目です。 特に注意したいのが、役員退職金の「支給時期」です。 役員が退任したときに支給する退職金であれば分かりやすいのですが、実務では次のようなケースで迷うことがあります。 役員が死亡したため、株主総会決議前に先に支払いたい 定時株主総会で退職慰労金を決議したが、資金繰りの都合で支払を翌期にしたい 従業員が役員に昇格したため、使用人期間分の退職金を打切支給したい 代表取締役を退任して会長や相談役になるタイミングで退職金を支給したい 役員退職慰労金制度を廃止するため、在任中の役員に打切支給したい これらは、同じ「退職金」という名称であっても、税務上の取扱いが大きく異なります。 結論から言うと、役員退職給与は、原則として株主総会決議等によりその金額が具体的に確定した日の属する事業年度に損金算入します。 ただし、実際に支払って損金経理した場合には、支払日の属する事業年度の損金とする取扱いもあります。...
安田 亮
8月5日


役員が産休を取得した場合の役員給与は減額できる?定期同額給与の臨時改定事由を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 会社役員に対して毎月支給する役員給与は、法人税上、取扱いに注意が必要です。 従業員給与であれば、勤務状況や労働時間に応じて比較的柔軟に変更されることがあります。一方、役員給与については、法人税法上、原則として毎月同額で支給する定期同額給与でなければ、損金算入が認められにくい仕組みになっています。 そのため、事業年度の途中で役員給与を増額・減額すると、税務上問題になることがあります。 ここで実務上悩ましいのが、役員が出産に伴い産休を取得する場合です。 役員が産休に入り、当初予定されていた職務の一部または全部を執行できなくなった場合、会社として役員給与を減額したり、一時的に支給しなかったりすることはできるのでしょうか。 結論としては、産休により当初予定されていた職務執行ができなくなった場合には、基本的に、定期同額給与の臨時改定事由による改定に該当すると考えられます。 本日は、役員が産休を取得した場合の役員給与の減額・復帰後の支給再開について、法人税上の考え方を整理します。 定期同額給与とは 役員給与は、法人税上、
安田 亮
8月3日


中小企業の賃上げ促進税制とは?雇用者給与等支給額と継続雇用者給与等支給額の違いを税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 中小企業が従業員の給与を引き上げた場合、一定の要件を満たせば法人税の税額控除を受けられる制度があります。 いわゆる「賃上げ促進税制」です。 人手不足や物価上昇への対応として、ベースアップ、昇給、賞与の増額などを検討する会社は多いでしょう。 その際、税務上も賃上げ促進税制を活用できるかどうかを確認しておくことが重要です。 ただし、この制度は年度改正が多く、適用対象期間や要件、控除率が変わることがあります。 また、中小企業向けの制度では「雇用者給与等支給額」を使って判定する一方、全企業向け・中堅企業向けの制度では「継続雇用者給与等支給額」を使って判定する場面があります。 この違いを理解していないと、本来使える税額控除を見落としてしまうことがあります。 たとえば、中小企業向けの要件である「雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増」を満たさない場合でも、継続雇用者だけで見ると給与等支給額が3%以上増加しているケースがあります。 このような場合、中小企業であっても、別枠の賃上げ促進税制の適用を検討できる可能性があります。..
安田 亮
8月2日


国税庁が電子帳簿保存法Q&Aを改訂|電子取引データの保存範囲と重加算税の新たな除外措置を解説
こんばんは!代表の安田です。 国税庁は2026年7月10日、「電子帳簿保存法一問一答」を改訂しました。 今回の改訂では、2025年度税制改正で創設された、電子取引データに関する重加算税の10%加重措置の除外制度について、新たに10問のQ&Aが追加されています。 そのほかにも、次のような企業の実務に直結する内容が明確化されました。 水道光熱費や旅費交通費に関するデータも保存対象になること スマートフォンを交換する場合のデータ移行方法 課税期間の途中で対応システムを導入した場合の取扱い 個人事業者が法人成りした場合の届出書の取扱い JIIMA認証ソフトを利用するときの設定確認 税務調査時のデータ提出と検索要件の関係 電子帳簿保存法への対応は、請求書や領収書をクラウドへアップロードするだけで完了するものではありません。取引データの収集範囲、保存方法、検索方法、機器の交換時の対応など、社内の運用まで整備する必要があります。 本日は、2026年7月改訂の電子帳簿保存法Q&Aについて、中小企業が特に押さえておきたいポイントを解説します。 電子帳簿保存法とは.
安田 亮
8月1日


不祥事で役員報酬を減額したら損金不算入?定期同額給与と臨時改定事由を税理士が解説
こんばんは!代表の安田です。 会社の役員報酬は、法人税の計算上とても注意が必要な項目です。 従業員給与と違い、役員給与は自由に増減すると、法人税上、損金に算入できない部分が生じることがあります。 特に問題になりやすいのが、期中に役員報酬を減額するケースです。 たとえば、役員が不祥事を起こした場合、社内外への責任を明確にするため、一定期間、役員報酬を減額することがあります。 また、会社としての社会的信用を守るため、役員が自主返上や報酬カットを行うケースもあります。 このとき気になるのが、法人税法上の「定期同額給与」に該当するかどうかです。 役員報酬は、原則として毎月同額でなければ損金算入が認められにくい仕組みになっています。 では、不祥事等を理由に役員報酬を一時的に減額し、その後、元の金額に戻した場合、その減額分や復額後の支給額は損金算入できるのでしょうか。 結論から言うと、不祥事等を理由とする一定期間の役員報酬の減額であっても、社会通念上相当と認められる範囲であり、会社の社会的評価への悪影響を避けるためなど、やむを得ない事情によるものであれば、定
安田 亮
7月31日


合併法人が事前確定届出給与を支給する場合の注意点|被合併法人の届出書は引き継げる?
おはようございます!代表の安田です。 グループ経営の効率化や組織再編の一環として、親子会社間の吸収合併が行なわれることは珍しくありません。こうした場面では、会計や税務の論点だけでなく、役員給与の取扱いにも注意が必要です。 特に見落としやすいのが、事前確定届出給与です。たとえば、子会社で支給予定だった事前確定届出給与を、吸収合併後に親会社が引き継いで支払うケースでは、「子会社がすでに届出書を提出しているのだから、そのままで問題ない」と考えたくなるかもしれません。ですが、添付資料では、そのような整理は難しく、合併法人である親会社が改めて届出書を提出する必要があると示されています。 今回は、吸収合併と事前確定届出給与の関係について、実務上の注意点をわかりやすく解説します。 事前確定届出給与とは何か 事前確定届出給与とは、役員に対して支給する給与のうち、支給時期と支給額をあらかじめ定め、所轄税務署へ届出を行ったうえで、その届出どおりに支給することで損金算入が認められる制度です。資料でも、法人税法上、所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨を定めた届出書
安田 亮
7月31日


3号買換えの買換資産が見直し|建物・構築物は特定施設関連に限定へ
おはようございます!代表の安田です。 事業用不動産を売却して、別の事業用資産に買い換える場合、税務上重要になる制度の一つが特定資産の買換え特例です。 この制度を利用できれば、一定の要件のもと、譲渡益の全部または一部について課税を繰り延べることができます。不動産の入替え、事業拠点の移転、老朽化した施設の更新、資産ポートフォリオの見直しなどを行う法人にとって、実務上よく検討される制度です。 その中でも、所有期間が10年を超える長期所有の土地・建物等を譲渡し、国内にある土地・建物等へ買い換える類型は、一般に3号買換えと呼ばれます。 令和8年度税制改正では、この3号買換えについて、買換資産の対象範囲が見直されました。具体的には、買換資産となる建物や構築物について、特定施設との関係がより明確に求められることになりました。 本日は、令和8年度改正後の3号買換えについて、買換資産の見直し、特定施設の範囲、適用時期、実務上の注意点を整理します。 3号買換えとは? 3号買換えとは、特定資産の買換え特例の一類型で、所有期間が10年を超える長期所有の土地、建物等を譲渡
安田 亮
7月25日


資本金1億円超の法人でも賃上げ税制は使える?令和8年度改正後の中堅企業向け措置を解説
おはようございます!代表の安田です。 従業員の給与を引き上げた企業が、一定の要件を満たす場合に法人税額の控除を受けられる制度として、賃上げ促進税制があります。 人件費の増加は企業にとって大きな負担ですが、賃上げ税制を活用できれば、税額控除によって一定の負担軽減が期待できます。 一方で、令和8年度税制改正により、賃上げ促進税制の取扱いには大きな変更がありました。特に注意したいのが、大企業向けの措置が廃止されたという点です。 そのため、資本金1億円超の法人では、「もう賃上げ税制は使えないのでは?」と思われるかもしれません。 しかし、必ずしもそうとは限りません。 令和8年4月1日以後開始事業年度では、大企業向けの措置は使えませんが、一定の従業員数要件を満たす法人については、中堅企業向けの措置により賃上げ税制を適用できるケースがあります。 本日は、資本金1億円超の法人と賃上げ税制の関係について、令和8年度改正後の取扱いを整理します。 令和8年度改正で大企業向け措置は廃止 令和8年度税制改正により、大企業向けの賃上げ促進税制は廃止されました。...
安田 亮
7月24日
bottom of page

