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CEV補助金と圧縮記帳の関係

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 31 分前
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


近年、環境に優れた電気自動車やハイブリッド車の導入を検討される企業様が増えています。こうした車両の購入にあたっては、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」を受けられるケースがあります。この補助金は税務上どのように取り扱うべきなのでしょうか。


1. CEV補助金とは?

CEV補助金は、電気自動車や燃料電池車といった環境性能に優れた自動車を購入した場合に交付される国の補助金です。返還を要しないことが前提とされ、一定の保有期間(3~4年)を満たす必要があります。


2. 圧縮記帳制度の適用

法人税法第42条に規定される「国庫補助金等の圧縮記帳制度」は、補助金で取得した資産の購入価格から補助金相当額を控除し、課税を繰り延べる制度です。


CEV補助金については、以下の理由から圧縮記帳の対象となります。


  • 「交付の条件に違反した場合には返還しなければならない」という一般的条件は、返還を要しないことの確定性を否定しないとされている

  • よって、補助金は「返還を要しないことが確定したもの」と判断される


そのため、企業が電気自動車を購入し補助金の交付を受けた場合、補助金額を圧縮限度額として圧縮記帳が可能です。


3. 返還条件付補助金の場合

一方で、交付を受けた年度末までに返還を要しないことが確定していない「返還条件付国庫補助金等」の場合には、特別勘定に計上して処理する方法が認められています(法人税法第43条)。


まとめ

  • CEV補助金は、環境性能に優れた車両の購入を支援する国の制度

  • 税務上は「国庫補助金等の圧縮記帳制度」の対象に該当

  • 補助金額を圧縮限度額として、課税を繰り延べ可能

  • 返還条件付補助金の場合は、特別勘定での経理処理が必要


当事務所では、補助金を活用した設備投資や税務処理の最適化についてもご相談を承っております。電気自動車の導入を検討されている法人様は、ぜひお気軽にご相談ください。



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