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【2026年3月期 有報】「重要な契約等」の開示に要注意|2024年改正開示府令の経過措置が終了、記載省略ができなくなるケースも
おはようございます!代表の安田です。 2024年4月1日施行の改正開示府令(いわゆる「24年度改正開示府令」)により、有価証券報告書(有報)の「重要な契約等」欄で求められる開示が拡充されました。3月末決算企業にとって、2026年3月期有報は適用2年目にあたり、適用1年目(2025年3月期有報)とは異なる実務対応が必要になる点に注意が必要です。 特に見落としやすいのが、施行日前に締結した契約について、一定の条件で記載省略を認めていた経過措置が、2025年3月期(期首が2025年3月末以前)の有報までしか認められない点です。つまり、2026年3月期有報では「昨年は省略できたから今年も省略できる」とは限りません。 本記事では、公認会計士の視点から、2026年3月期に特に注意したいポイントと、開示作成のチェックリストを整理します。 1. 何が変わった?「重要な契約等」で新たに求められる開示テーマ 改正により、「重要な契約等」では次の3類型の開示が新たに求められています。 企業・株主間のガバナンスに関する合意 企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関
安田 亮
5 日前


【2026年3月期から】有価証券報告書に「平均年間給与の対前年比増減率」が新設|算定式と株式報酬の扱いの注意点
おはようございます!代表の安田です。 2026年3月期の有価証券報告書から、従業員情報の開示において、新たに「平均年間給与の対前年比増減率」の記載が求められることになりました。 従前から「平均年間給与」自体の開示は行なわれていましたが、増減率の追加により、投資家・求職者・取引先などステークホルダーが、賃上げ状況をより直感的に比較しやすくなります。 一方で、平均年間給与に含める「給与の範囲」には明確な法令解説が十分でなく、特に株式報酬(譲渡制限付株式・ストックオプション等)を含めるかで実務のばらつきが見られる点が注意点です。 本記事では、公認会計士の立場から、増減率の算定方法と実務対応のポイントを整理します。 1. 何が追加される?「平均年間給与の対前年比増減率」 新たに求められる増減率は、次の算式で計算します。 (当事業年度の平均年間給与 − 前事業年度の平均年間給与) ÷ 前事業年度の平均年間給与 つまり、ベースとなる情報は従来どおりの「平均年間給与」であり、そこから前年差を率で示す形式です。 2. 平均年間給与に「賞与を含める」ことは明記され
安田 亮
4月28日


のれんは「非償却」へ向かうのか?FASFがパブコメ実施へ|M&A実務と財務指標への影響を整理のコピー
おはようございます!代表の安田です。 企業のM&Aが増える中で、「のれんの会計処理」は日本企業の財務指標や投資判断に大きな影響を与えるテーマです。 財務会計基準機構(FASF)の企業会計基準諮問会議では、「のれんの非償却の導入」および「のれん償却費の計上区分の変更」について、今後の進め方としてパブリックコメント(意見募集)を実施する提案がなされ、委員も賛同したとされています。 本日は、検討の背景、論点の整理(償却維持 vs 非償却導入)、今後の進め方、そして企業側が備えるべき実務ポイントをわかりやすく解説します。 1. なぜ今「のれん非償却」が議論になるのか(スタートアップM&Aと償却負担) 資料によれば、のれん非償却の導入等は、のれん償却費がスタートアップM&Aを阻害しているといった問題意識から提案された経緯があります。M&A後の損益に償却費が乗ることで、営業利益等の見え方が変わり、投資判断や経営評価に影響する—というのは、実務でもよく論点になります。 2. ここまでの整理:償却維持が有力という見方と、非償却導入の意味 当日の事務局整理として、
安田 亮
4月27日


【2026年3月期】「未適用の会計基準等に関する注記」の書き方|新リース会計基準(企業会計基準第34号)を中心に実務ポイント整理
おはようございます!代表の安田です。 有価証券報告書(有報)では、期末時点で公表済みだがまだ適用していない会計基準等がある場合、一定の条件下で「未適用の会計基準等に関する注記」(財規8条の3の3等)の記載が必要になります。 2026年3月期について、2026年3月31日までに公表された会計基準等を整理すると、多くの企業で引き続き注記対象となりやすいのが、2024年9月公表の新リース会計基準(企業会計基準第34号)等です。 本記事では、公認会計士の立場から、未適用注記の基本ルールと、2026年3月期に実務対応で悩みやすいポイント(「評価中」記載の扱い、早期適用の考え方、影響額の示し方)を解説します。 1. 未適用注記の基本:何を書けばよい?(3点セット) 未適用の会計基準等を注記する場合、記載すべき事項は次の3点です(重要性が乏しいものは省略可能)。 会計基準等の名称と概要 適用予定日(早期適用する場合は早期適用予定日) 財務諸表に与える影響に関する事項 2. 2026年3月期で注目度が高いのは「新リース会計基準」 未適用注記の対象となる会計基準
安田 亮
4月25日


【2026年4月以後】「切放し法」適用時の注記が必須に|中間・四半期の減損/棚卸切下げと防衛特別法人税の表示も明確化
おはようございます!代表の安田です。 2026年3月31日、「財務諸表等規則・連結財務諸表規則」の一部改正に関する内閣府令(令和8年内閣府令第28号)が公布・施行されました。今回の改正は、期中財務諸表の新しい会計基準(企業会計基準第37号等)が公表されたことを受け、期中に「切放し法」を適用した場合の注記規定を新設するとともに、防衛特別法人税の表示取扱いを明確化するものです。 本記事では、上場企業の決算・開示実務で重要になる「切放し法の注記」と「防衛特別法人税の表示」を、公認会計士の視点で整理します。 1. そもそも「切放し法」とは?期中は原則「洗替え法」、ただし例外あり 期中会計基準等では、企業の報告頻度(年次・半期・四半期)によって年次の経営成績の測定が左右されないという原則を採用し、有価証券の減損処理や棚卸資産の簿価切下げについて、期中洗替え法が原則とされています。 一方で、従来から期中に「切放し法」を適用していた企業については、例外的に継続適用が認められ、その場合は「切放し法を適用している旨」の注記が求められる整理になっています。 2...
安田 亮
4月24日


防衛特別法人税の会計処理はどうなる?実務対応報告第48号のポイントを公認会計士が解説
おはようございます!代表の安田です。 2026年4月1日以後に開始する事業年度から、防衛特別法人税が課されます。これに対応して、企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」を公表しました。 防衛特別法人税は、法人税額から基礎控除額を控除した額を課税標準とし、税率4%を乗じて算定する新たな税金です。制度開始が迫る中で、決算実務では「どの科目で表示するのか」「税効果会計にどう反映するのか」「グループ通算制度ではどう扱うのか」といった点が気になるところです。 本記事では、公認会計士の立場から、実務対応報告第48号の内容を踏まえ、企業実務で押さえたいポイントをわかりやすく解説します。 1. 防衛特別法人税とは?まず押さえたい制度の基本 防衛特別法人税は、2026年4月1日以後開始事業年度から課される新税で、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人について、一定の税額控除を適用しないで計算した法人税額から基礎控除額500万円を控除した金額に4%を乗じて計算する仕組みです。資料2ページの図
安田 亮
4月22日


【2026年3月期】GM課税(グローバル・ミニマム課税)と税効果会計の実務|引き続き「影響を反映しない」取扱いが継続
おはようございます!代表の安田です。 グローバル・ミニマム課税(GM課税、いわゆるPillar Two)は、国際的な合意に基づき導入が進む新しい国際課税ルールです。 日本でも制度の見直しが続いており、令和8(2026)年度税制改正では、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(IIR)などの見直しや、新たな適用免除基準の創設などが予定されています。 一方で、決算実務(税効果会計)で多くの企業が気にするのは、「GM課税の影響を繰延税金資産・負債に反映すべきか?」という点です。結論から言うと、2026年3月期決算でも、GM課税の影響を税効果会計に反映しない取扱いが継続する整理になります。 本日は、その根拠と、今後の見通しを公認会計士の視点で整理します。 1. GM課税の見直しは続くが、税効果の扱いは「実務対応報告第44号」が軸 GM課税制度に係る税効果会計の取扱いについては、実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」が適用されます。 この実務対応報告では、税効果会計の適用にあたり、通常の税効果適用指針
安田 亮
4月20日


2026年のコーポレートガバナンス・コード改訂はいつ?CG報告書の提出タイミングと3月期企業の実務対応
おはようございます!代表の安田です。 金融庁は、コーポレートガバナンス・コード(CGコード)改訂に向けた有識者会議を開催し、2026年夏ごろの改訂を目途に検討を進めています。CGコードの改訂は、上場企業にとって「対応方針の見直し」だけでなく、コーポレート・ガバナンス報告書(CG報告書)の記載更新と提出タイミングに直結します。 特に多くの3月期決算企業は定時株主総会が6月開催となるため、改訂の施行開始時期と総会日程の組み合わせによっては、短期間での対応が求められる可能性があります。 本日は、過去改訂のスケジュール感を踏まえながら、2026年改訂の見通しと、CG報告書の提出期限に関する実務ポイントを整理します。 1. 2026年改訂のスケジュール感:過去の改訂では「6月施行」パターン 資料によると、過去2回の改訂では、概ね次の流れで進みました。 金融庁から改訂に向けた提言が公表 東証で改訂案の意見募集(パブリックコメント)が開始 6月頃に改訂CGコードの施行が開始 今回も同様の流れになるとすれば、「2026年夏ごろ改訂」=「6月施行前後」を意識した準
安田 亮
4月14日


ASBJ公開草案第94号「法人税等」基準見直しのポイント|住民税(均等割)の表示変更と税制改正への機動対応
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)は、2026年1月9日に、公開草案第94号「法人税等に関する会計基準(案)」等を公表し、2026年3月9日までコメントを募集しています。今回の見直しは、税制改正のたびに「基準を都度改正する」運用から一歩進め、適用対象となる税金の“定義”を原則化して機動的に対応しやすくすることが中心テーマです。 一方で、実務的に影響が出やすい論点として、住民税(均等割)の損益計算書、キャッシュ・フロー計算書での表示区分変更なども提案されています。 本日は、企業の決算・開示実務に関わるポイントを整理します。 1. なぜ今、法人税等の会計基準を見直すのか? 現行の基準は、法人税・地方法人税・住民税・事業税など、具体的な税目を列挙し、その税法を参照する形で適用対象を特定してきました。結果として、新税創設などのたびに個別追加の改正が必要になり、税制改正から適用までの期間が短い場合に実務負荷が高くなりやすい、という課題がありました。 防衛特別法人税のような新たな税の創設も背景に、ASBJは「都度改正」ではな
安田 亮
4月6日


のれんは「非償却」へ向かうのか?FASFがパブコメ実施へ|M&A実務と財務指標への影響を整理
おはようございます!代表の安田です。 企業のM&Aが増える中で、「のれんの会計処理」は日本企業の財務指標や投資判断に大きな影響を与えるテーマです。 財務会計基準機構(FASF)の企業会計基準諮問会議では、「のれんの非償却の導入」および「のれん償却費の計上区分の変更」について、今後の進め方としてパブリックコメント(意見募集)を実施する提案がなされ、委員も賛同したとされています。 本日は、検討の背景、論点の整理(償却維持 vs 非償却導入)、今後の進め方、そして企業側が備えるべき実務ポイントをわかりやすく解説します。 1. なぜ今「のれん非償却」が議論になるのか(スタートアップM&Aと償却負担) 資料によれば、のれん非償却の導入等は、のれん償却費がスタートアップM&Aを阻害しているといった問題意識から提案された経緯があります。M&A後の損益に償却費が乗ることで、営業利益等の見え方が変わり、投資判断や経営評価に影響する—というのは、実務でもよく論点になります。 2. ここまでの整理:償却維持が有力という見方と、非償却導入の意味 当日の事務局整理として、
安田 亮
4月1日


JPX総研「JPXスタートアップ急成長100指数」算出開始|選定基準・特徴・グロース企業への影響
おはようございます!代表の安田です。 JPX総研は、成長を実現しているスタートアップ企業を対象とする「JPXスタートアップ急成長100指数」の算出開始を公表し、2026年3月9日から配信を開始するとしています。指数の活用を通じて、投資と成長の好循環を目指す狙いが示されています。 本日は、指数の概要、採用銘柄の選定基準、既存指数との違い、そしてグロース市場の今後(上場維持基準の厳格化)との関係を整理します。 1. 「JPXスタートアップ急成長100指数」とは? 本指数は、高い成長を続けるスタートアップ企業100社を選定し、そのパフォーマンスを示す指数です。構成は、グロース市場銘柄およびグロース市場からの市場変更銘柄で構成されます。 2. 選定基準のポイント:成長率×時価総額上位100 採用銘柄は、次の「成長」条件のいずれかを満たす銘柄群から、基準日の月間時価総額上位100銘柄を採用する仕組みです。 売上高成長率:前期比20%以上 時価総額成長率:1年前比または半年前比で倍増 つまり、「成長している」だけでなく、一定の市場規模(時価総額)を伴う銘柄が
安田 亮
3月28日


監査人の懲戒処分と「公表」のポイント|企業側が押さえるべき実務的な影響
おはようございます!代表の安田です。 上場企業を中心に、監査の信頼性が市場から強く問われる局面が増えています。 監査品質に疑義が生じたとき、監査人(公認会計士・監査法人)側には、日本公認会計士協会(JICPA)の規律の枠組みに基づいて、懲戒処分が科される可能性があります。さらに近年は、一定の場合に一般向けへ公表される仕組みが整備され、企業側にもレピュテーション面・監査継続面での影響が及び得ます。 本日は、「監査人の懲戒処分とは何か」「処分の種類と影響」「なぜ公表が強化されたのか」「企業が実務で備えるポイント」を、独立公認会計士の視点で整理します。 1. 監査人の懲戒処分が検討される流れ 監査に関する問題が表面化した場合、日本公認会計士協会の審査機関において、監査業務に会則上の問題(禁止行為など)があったかどうかが検討されます。そこで問題が認定されると、次の審査段階に進み、結論次第では懲戒処分が行われる可能性があります。 ここで重要なのは、必ずしも「故意(わざと)」とまでは認定されないケースでも、注意義務を十分に果たさずに意見表明したと評価されれば
安田 亮
3月27日


適時開示の英文開示が急拡大|プライムは96.8%到達、実務で押さえる同時開示と翻訳体制
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所が公表した「英文開示実施状況調査集計レポート(2025年12月末時点)」によると、英文開示の実施率が大きく伸び、とりわけ適時開示の英文開示が急増しています。プライム市場では、英文開示義務化の影響が顕著で、英文開示の実施がほぼ定着した状況がうかがえます。 本日は、最新データのポイントと、上場企業(特にプライム)で実務的に重要となる「同時開示」「全文/抜粋」の選択、そして翻訳・開示体制の整え方を整理します。 1. 英文開示の実施率:全市場61.5%、プライムは99.8%に 調査による英文開示実施率(対象書類のいずれかを英文開示した会社の割合)は、全市場で61.5%、プライム上場会社に限ると99.8%に達しています(全市場の回答率は90.2%、プライムは全社回答とされています)。 2. 特に伸びたのは「適時開示」:プライムで96.8%(前年差+37.6pt) 英文開示実施率を資料別に見ると、プライム市場の適時開示は96.8%で、前年から+37.6ポイントと大幅増です。一方、スタンダード・グロースはどの
安田 亮
3月26日


TOKYO PRO Market(TPM)とJ-Adviser制度とは?上場支援の仕組み・特徴・今後の見通し
おはようございます!代表の安田です。 近年、TOKYO PRO Market(TPM)への上場会社数は増加傾向にあります。TPMは「プロ投資家向け市場」を前提にした制度設計のため、一般市場とは異なる特徴を持ち、上場審査や上場後のフォローを担うJ-Adviser(ジェイ・アドバイザー)制度が大きな役割を果たします。 本日は、TPMの基本、J-Adviserの役割、関与するプレイヤー、そして今後企業がTPMを選択する可能性が高まる背景を、会計・開示実務の観点も交えて解説します。 1. TOKYO PRO Market(TPM)とは?一般市場との違い TPMは、プロ投資家向けであることを前提としており、上場基準に形式要件が設けられていないなど、柔軟な制度設計になっています。一般市場(プライム/スタンダード/グロース)に比べると、上場の入り口は柔軟である一方、投資家層が限定される点や、制度の理解・運用面での専門性が求められる点が特徴です。 2. J-Adviser制度の核心:上場審査を「J-Adviser」が担う TPMの大きな特徴は、一般市場で主幹事証
安田 亮
3月23日


ニデック第三者委報告で「多数の会計不正」を認定
おはようございます!代表の安田です。 上場企業における会計不正は、単発のミスではなく、複数拠点・複数科目に連鎖する形で発生することがあります。2026年3月、ニデックが第三者委員会の調査報告書を公表し、グループの多岐にわたる拠点で多数の会計不正が確認された旨が報じられました。 本日は、報告書で示された論点を踏まえながら、「なぜ不正が起きるのか」、そして企業が今すぐ取り組める再発防止(内部統制・ガバナンス・監査対応)の観点を、公認会計士の立場から整理します。 1. どんな会計不正が起きたのか:棚卸資産・減損・引当金・費用の資産計上など多岐 内容からは、会計不正が特定の論点に限られず、幅広い勘定科目に及んでいたことがうかがえます。具体例として、次のような類型が挙げられています。 棚卸資産:資産性に乏しい原材料・製品等について、評価損を計上しないなど 固定資産の減損:実現可能性の低い売上計画等を前提に減損を回避するなど 引当金:子会社で計上した引当金を連結で不適切に戻し入れるなど 費用の先送り:本来費用処理すべき人件費を付随費用として固定資産に含めるな
安田 亮
3月21日


ASBJが「防衛特別法人税」の実務対応報告を公表|会計処理は地方法人税と同様、税効果・グループ通算の実務ポイント
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」を公表しました。適用時期は、2026年4月1日以後開始事業年度(連結会計年度)の期首からとされています。 防衛特別法人税は、法人税額から基礎控除額を控除した額を課税標準とする仕組みで、法人税に対する付加税という性質を持つ点で地方法人税と共通します。 これを踏まえ、会計処理・表示・税効果会計は、原則として地方法人税と同様に取り扱う整理となっています。 本日は、決算・申告・開示の実務に関わるポイントを整理します。 1. 防衛特別法人税の会計処理:基本は「法人税等会計基準」に従う ASBJの実務対応報告では、防衛特別法人税の会計処理と表示は地方法人税と同様に行ない、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(法人税等会計基準)に従うとされています。 2. 税効果会計:繰延税金の税率・法定実効税率にも反映 防衛特別法人税は付加税の性質があるため、繰延税金資産・繰延税金負債の計算に用いる税率についても、地方
安田 亮
3月20日


JICPAが「登録上場会社等監査人」の体制整備へPT設置|監査法人の人的要件見直しと中小監査法人支援の動き
おはようございます!代表の安田です。 日本公認会計士協会(JICPA)は、上場会社の監査を担う登録上場会社等監査人について、体制整備を検討するプロジェクトチーム(PT)を設置したと公表しました。今後、2027年2月までに要綱案をまとめ、同年7月の総会決定を目指す方針が示されています。 今回の動きは、上場監査の信頼性確保の観点から、監査法人の人的体制(量・質)を含む要件見直しにつながる可能性があり、企業側(監査役等・経理・IR)にも影響が及び得ます。 本日は、発表内容と実務上の注目点を整理します。 1. 登録上場会社等監査人制度と「人的要件(最低人数)」の位置づけ 上場会社の監査を行うには、上場会社等監査人名簿への登録が必要で、監査法人の場合、公認会計士である社員の最低人数は「5人」と規定されています。 JICPAは、会計不正事例等を踏まえ、この「最低人数」の引き上げなど、自主規制の整備を行う方針を既に公表しており、今回のPT設置は、その具体化に向けた検討を進めるものと整理できます。 2. 今後の検討の方向性:「質」と「量」両面で要件を議論...
安田 亮
3月16日


JICPAが「一体書類」向け監査報告書ガイダンス案を公表|有報×事業報告等の一本化に備える監査実務の要点
おはようございます!代表の安田です。 日本公認会計士協会(JICPA)は、事業報告等と有価証券報告書の一体書類に含まれる財務諸表等に対する監査報告書について、監査基準報告書700の実務ガイダンス案(2026年版)を公表し、2026年3月17日まで意見募集を行なっています。 法制審議会では、有報と事業報告等の一体化に賛成意見が多数とされ、今後、上場会社が一体書類を作成する可能性が高まっている状況です。こうした流れを踏まえ、現行法制度の下での監査報告書の文例を改めて検討し、より実務的なガイダンスとして整理したものと位置づけられています。 1. 「一体書類」とは?なぜ監査報告書の整理が必要になるのか 一体書類とは、会社法の事業報告等と、金融商品取引法の有価証券報告書を、実務上一つのパッケージとして取りまとめる形態を指します(制度改正の方向性として議論が進行中)。 このとき問題になるのが、「どの財務諸表等に対して、どの監査報告書を、どの表現で付すのか」という点です。書類の見た目が一体化すると、利用者(投資家等)から見ても監査の対象範囲が分かりにくくなり得
安田 亮
3月15日


「継続企業」の判断が変わります
おはようございます!代表の安田です。 日本公認会計士協会(JICPA)は、監査基準報告書570「継続企業」に関する改正案(公開草案)を公表しました。 今回の改正は、国際監査基準(ISA570)の改正を踏まえたもので、2027年4月1日以後開始事業年度の監査から適用予定、すなわち 2028年3月期決算企業の監査から本格適用されます。 継続企業は「監査人だけの論点」ではなく、経営者の評価プロセスや開示内容に大きく影響する改正です。本記事では、企業側が特に注意すべきポイントを解説します。 1.改正の背景:国際基準との整合 今回の改正は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)が改正したISA570「Going Concern」への対応が背景となっています。 近年、 経済環境の不透明化 企業倒産リスクの高まり 利用者(投資家等)からの説明責任の強化 を受け、継続企業の前提に関する情報の透明性向上が国際的に求められていました。 2.改正ポイント①:継続企業の「評価開始日」が変更 ● 現行 評価開始日:期末日の翌日 評価期間:そこから 少なくとも12か月 ●
安田 亮
2月25日


連結グループにおける「リースの識別」の進め方
おはようございます!代表の安田です。 新リース会計基準の適用に向けて、多くの企業で進められているのが「契約がリースを含むかどうかの識別(リース識別)」です。 リース識別は、オンバランスされる使用権資産・リース負債の金額に直結するため、会計上・監査上ともに極めて重要なプロセスと位置づけられています。 特に、連結決算を行なう企業では、「親会社・子会社を含めて、どのようにリース識別を進めるか」が大きな実務課題となっています。 1.新リース会計基準における「リース識別」の基本 新リース会計基準では、契約締結時に、その契約がリースを含むか否かを判断します。 判断の軸は、次の2点です。 ① 特定された資産があるか 明示的に特定されている または、暗黙的に特定されている ② その資産の使用を支配する権利が移転しているか 使用方法を決定する権利を有しているか 使用から得られる経済的利益のほぼすべてを享受しているか これらを満たす場合、その契約は 「リースを含む契約」 と判定されます。 実務では、新リース会計基準の適用指針に示されているフローチャートに沿って判断す
安田 亮
2月22日
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