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リースの「借手」「貸手」の定義が改正

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 2025年9月25日
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


今回は、令和7年8月に公布・施行された改正財務諸表等規則等における「リース会計基準の借手・貸手の定義改正」についてご紹介します。


1. 改正の背景

今回の改正は、企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した改正移管指針や「リースに関する会計基準」の修正を受けたものです。リース会計に関する規定の明確化と、国際的な基準との整合性確保が目的とされています。


2. 借手・貸手の定義の見直し

従来の規定では、借手・貸手を「企業」として定義していました。しかし、これでは個人や企業以外の主体がリース契約を行なう場合の解釈に曖昧さが残っていました。


改正後は「企業」から「者」に改められ、より広い主体が対象になることが明確化されました。

  • 借手:リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する者

  • 貸手:リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に提供する者


3. 金融商品に関する注記の改正も

同時に、金融商品会計実務指針の改正を受け、一定の要件を満たす組合等への出資に関する注記も改められました。市場価格のない株式について時価評価を行う場合、その選択方針や貸借対照表計上額を注記することが求められます。


4. 適用時期

  • 本改正は 2027年4月1日以後に開始する事業年度から適用

  • ただし、2025年4月からの早期適用も可能とされています


まとめ

  • リース会計基準における借手・貸手の定義が「企業」から「者」へ改正

  • 個人や企業以外の主体を含めた柔軟な解釈が可能に

  • 金融商品に関する注記の見直しも同時に実施

  • 2027年4月から適用、2025年4月からの早期適用が可能


当事務所では、新リース会計基準や注記規則の改正に関する実務対応についてもサポートしております。適用開始に備えて、自社の契約や会計処理に影響がないか、ぜひ一度ご確認ください。




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