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改正リース税制における借手側の法人税処理

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 3 日前
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


令和7年3月に公布された税制改正法と、同年6月に発遣された改正法人税基本通達により、新リース会計基準を踏まえた法人税の取扱いが明らかになりました。今回は、借手側の処理に焦点を当てて整理します。


1. 上場企業等(新リース会計基準の適用対象)

<会計処理>

  • ファイナンス・リース(FL)とオペレーティング・リース(OL)を区分せず、すべてオンバランス処理。

    • BS:使用権資産とリース負債を計上

    • PL:減価償却費と利息相当額を計上


<法人税処理>

  • FLは「売買処理」

  • OLは「賃貸借処理」

その結果、OLでは会計上と法人税上の費用額が一致しないため、申告調整が必要になります。


2. 中小企業等(新リース会計基準の適用対象外)

中小企業については、中小企業会計指針・要領に大きな見直しはなく、従来どおりの処理が可能です。

<法人税処理>

  • FL:売買処理。ただし支出した費用は「償却費として損金経理した金額」に含まれる

  • OL:会計処理・法人税処理ともに「賃貸借処理」

このため、OLについては原則申告調整不要となります。


3. 実務上のポイント

  • 上場企業

    • OLは申告調整が不可避。会計と税務の差異を把握して対応が必要

  • 中小企業

    • FLの処理は「償却費に含める」扱いを確認

    • OLは会計・税務とも賃貸借処理でシンプル


まとめ

今回の改正は

  • 上場企業は会計基準と税法の乖離を申告調整で対応

  • 中小企業は従来の取扱いを基本的に維持

という整理となっています。企業規模や会計基準の適用有無によって取扱いが異なるため、各社の状況に応じた対応が必要です。



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