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フリーレント契約と貸手の法人税処理

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 2 日前
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


今回は「フリーレント期間が定められた契約に係る貸手の法人税処理」についてご紹介します。令和7年度税制改正と新リース会計基準の適用により、借手側の処理に加え、貸手側の実務への影響も整理する必要が出てきています。


フリーレントとは?

フリーレントとは、賃貸借契約の初期において、一定期間の賃料を無償とする取引慣行をいいます。テナント誘致のために広く利用されますが、法人税上の収益認識をどう行うかが実務上の論点でした。


借手側の処理

令和7年度改正法人税基本通達(法基通12の5-3-2)により、借手は原則として

  • 賃料総額を賃借期間で按分し、各事業年度に損金算入することとなりました(損金経理が前提)。


一方、損金経理を行なっていない場合は、賃料支払日の属する事業年度に損金算入も認められています。


貸手側の処理

貸手側については、明確な新規通達は設けられていません。しかし、新リース会計基準の適用を前提に、会計処理をそのまま法人税でも認める整理がなされています。

つまり、賃料総額をフリーレント期間を含めた契約期間で按分し、各事業年度に益金算入する方法が基本となります。


会計基準との関係

  • 新リース会計基準の適用対象(上場企業等)→ 「契約期間における使用料総額を期間按分で収益計上」=法人税でも同様に益金算入

  • 適用対象外企業(中小企業等)→ 基準に準じた会計処理を行う場合は同様に期間按分→ 基準に準じない場合は「受取日の属する事業年度に益金算入」する方法も可能


実務上の留意点

  • 上場企業は原則「期間按分方式」で統一される

  • 中小企業は、会計方針次第で「按分方式」と「受取日方式」を選択できる

  • 借手と貸手で処理方法が異なる場合があるため、契約書の明確化・双方の認識の共有が重要


まとめ

フリーレントは不動産実務では一般的な取引ですが、法人税処理においては「収益・費用の認識時期」に大きく影響します。特に令和7年度以降は、新リース会計基準の適用有無によって処理が異なる点に注意が必要です。


当事務所では、不動産取引やリース契約を含む法人税の実務対応についてもサポートしております。お気軽にご相談ください。



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