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税制改正)いわゆる「年収の壁」は178万円へ

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 1月6日
  • 読了時間: 3分

おはようございます!代表の安田です。


物価高の長期化や、いわゆる「三党合意」を背景として、令和8年度税制改正では 所得税を中心に大きな見直しが行なわれる予定です。

その中でも、個人や企業実務への影響が特に大きいのが、「年収の壁」の引上げです。

本記事では、税理士の立場から、改正の概要と実務上の注意点を分かりやすく整理します。


1.「年収の壁」引上げの背景

従来の所得税制度では、基礎控除や給与所得控除が定額であったため、物価上昇が続く中で 実質的な税負担が増加する という課題がありました。

これに対応するため、今回の改正では、

  • 物価上昇に連動して控除額を見直す恒久的な仕組みの創設

  • 足元の物価高に配慮した 中低所得者向けの時限措置

が講じられることとなっています。


2.改正のポイント①

基礎控除・給与所得控除の最低保障額が引上げ

まず、恒久措置として、

  • 基礎控除

  • 給与所得控除の最低保障額

が、それぞれ4万円引き上げられます。

これにより、給与所得者の課税最低限が底上げされ、特に低所得層の税負担が軽減される仕組みとなっています。


3.改正のポイント②

さらに、令和8年分・令和9年分の2年間の時限措置として、中低所得者に配慮した基礎控除の特例が設けられます。

この特例により、

  • 給与所得者の課税最低限(いわゆる年収の壁)は103万円 → 178万円に引き上げ

られることになります。

これまで「年収を抑える働き方」を選択していた方にとっては、就業調整の考え方が大きく変わる可能性があります。


4.配偶者控除・扶養控除等への影響

今回の改正では、基礎控除の引上げに伴い、次のような人的控除の判定基準も見直されます。

  • 配偶者控除・扶養控除

  • 障害者控除

  • ひとり親控除

  • 勤労学生控除 など

これらの控除について、合計所得金額の要件が一律に4万円引き上げられます。

例えば、

  • 扶養親族や配偶者の「働き方」

  • 年末調整・確定申告での判定

に影響が出るため、企業の給与計算実務や年末調整事務にも影響します。


5.実務で注意すべきポイント

● 企業(給与支払者)の視点

  • 改正初年度(令和8年分)は 年末調整から適用

  • 令和9年以降は 源泉徴収段階から反映

  • 扶養控除等申告書の記載内容に変更が生じる可能性

 → 社内説明や従業員への周知が重要になります。


● 個人(従業員・個人事業者)の視点

  • 「年収の壁」を前提にした働き方の見直し

  • 扶養の判定や手取り額の変化に注意

  • 住民税や社会保険との関係は別途検討が必要


税理士の視点:今後の注目点

今回の改正では、

  • 基礎控除等を物価連動で定期的に見直す仕組みが導入されており

  • 今後も2年ごとの見直しが予定されています。

そのため、

  • 税負担

  • 各種給付・助成制度

  • 扶養・控除判定

が将来的に変動する前提 で制度設計されていく可能性があります。


まとめ

令和8年度税制改正による「年収の壁」の引上げは、

  • 個人の働き方

  • 企業の給与・年末調整実務

  • 家計全体の税負担

に広く影響する重要な改正です。

当事務所では、

  • 税制改正を踏まえた影響分析

  • 年末調整・給与計算の実務対応

  • 個人・法人を横断した税務アドバイス

を行なっています。

「自分(自社)にはどのような影響があるのか?」と気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。


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