退職所得の見直しが令和8年1月からスタート
- 安田 亮
- 1 日前
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おはようございます!代表の安田です。
令和7年度税制改正により、退職所得に関する重要な見直しが行われ、令和8年1月から実務対応が必要となります。今回の改正は、退職金を支払う企業側だけでなく、退職金を受け取る個人にとっても影響がある内容です。
特に、
退職受給申告書の保存期間の変更
退職所得の源泉徴収票の提出義務の拡大
といった点は、これまでの実務を前提にしていると見落としやすいポイントです。
本記事では、退職所得課税の見直し内容について、中小企業の経営者・人事担当者・個人の方向けに、税理士が分かりやすく解説します。
今回の改正の全体像
令和7年度税制改正では、退職所得課税について次のような見直しが行なわれました。
老齢一時金に係る退職受給申告書の保存期間の延長
退職所得の源泉徴収票について、提出省略範囲を廃止
これらはいずれも、令和8年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されます。
老齢一時金に係る「退職受給申告書」の保存期間が10年に
退職金を受け取る際には、「退職所得の受給に関する申告書(退職受給申告書)」を提出する必要があります。
従来、この申告書は、退職金の支払者が7年間保存する取扱いでしたが、改正により、老齢一時金に該当する退職手当等については保存期間が10年間に延長されました。
なお、老齢一時金に該当しない通常の退職手当等については、引き続き7年間の保存となります。
保存期間見直しの背景と実務上の注意点
今回の保存期間延長は、退職所得控除額の計算における勤続期間の重複排除ルールの見直しと関連しています。
過去に老齢一時金を受給している場合には、その後に受け取る退職手当等との関係で、勤続期間の重複排除の対象となる範囲が広がっています。
そのため、
企業側は退職受給申告書を長期間保管できる体制の整備
個人側も過去の退職金受給歴を把握しておく
ことが、これまで以上に重要になります。
退職所得の源泉徴収票は「全ての居住者」が提出対象に
もう一つの大きな改正点が、退職所得の源泉徴収票の提出義務の拡大です。
これまで、退職所得の源泉徴収票は、法人の役員に退職金を支払った場合のみ提出義務がありました。
しかし改正後は、令和8年1月1日以後に支払う退職手当等について、全ての居住者分の源泉徴収票を提出する必要があります。
源泉徴収票の様式・記載方法も見直し
あわせて、令和8年分以降の退職所得の源泉徴収票については、
退職手当等が老齢一時金に該当する場合
その他の退職手当等の場合
といった区分に応じて、所定の番号を記載するなど、様式・記載要領の見直しも行われています。
事務処理を誤ると、提出漏れや記載誤りにつながるおそれがあるため注意が必要です。
企業・個人それぞれが注意すべきポイント
<企業側の注意点>
退職受給申告書の保存期間の管理体制を見直す
役員・従業員を問わず源泉徴収票を提出する体制を整える
人事・総務部門と税務顧問との連携を強化する
<個人側の注意点>
過去に受け取った退職金・老齢一時金の有無を把握する
複数回退職金を受け取る場合の税務上の影響を理解する
まとめ|令和8年1月以後の退職金は「事前確認」が重要
今回の退職所得課税の見直しは、制度自体を大きく変えるものではありませんが、実務対応の負担は確実に増える内容です。
特に、
退職金の支給を予定している企業
近い将来、退職金を受け取る予定のある方
は、改正内容を正しく理解したうえで、早めに準備を進めることが重要です。
退職金に関する税務や、制度改正への対応について不安がある場合は、税理士へ早めに相談することで、申告漏れや事務ミスを防ぐことができます。




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