令和7年度改正の基礎控除引上げ等と確定申告-年末調整できなかった人は要注意
- 安田 亮
- 18 時間前
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おはようございます!代表の安田です。
令和7年分の確定申告では、令和7年度税制改正で行われた基礎控除・給与所得控除の見直し、基礎控除の特例、特定親族特別控除などの影響が出ます。通常は年末調整で反映されますが、年末調整のタイミング次第では改正を取り込めず、確定申告が必要になるケースがあります。
本日は、会計事務所の税理士として、確定申告が必要になる典型ケースと実務上の注意点を整理します。
1. 原則 令和7年分の改正は年末調整で反映される
令和7年度改正は令和7年分以後の所得税に適用されます。そのため、令和7年中の給与等で、施行日である令和7年12月1日以後に最後の支払日が到来するものは、年末調整で基礎控除の引上げ等が適用されています。通常の会社員であれば、改正を適用するために確定申告をする必要はありません。
2. 例外 最後の給与が11月30日以前だと年末調整では改正を反映できない
令和7年中に支払うべき最後の給与等の支払日が令和7年11月30日以前となった場合、年末調整では改正を適用しない取扱いとされています。
このパターンに当たりやすいのが次のケースです。
1)出国して非居住者になった令和7年中に出国し、その後非居住者となったことで、最後の給与支払が11月30日以前になった場合です。
2)年の途中で死亡して退職扱いになった令和7年中に死亡し、退職等により最後の給与支払が11月30日以前になった場合です。
これらの場合、年末調整では基礎控除の引上げ等が反映されないため、本人または相続人等が確定申告を行って改正を適用する必要があります。
3. 何を確定申告で反映できるのか
令和7年度改正では、基礎控除や給与所得控除に係る控除額等の引上げ、配偶者控除等の合計所得金額要件の引上げのほか、基礎控除の特例や特定親族特別控除が創設されています。
年末調整で反映できなかった場合でも、確定申告を行うことで、これらの改正内容を前提に税額を再計算し、最終的な年間税額で精算することになります。
4. 予定納税の減額申請をした人は見積計算に注意
所得税等の予定納税額の減額申請では、申告納税見積額は改正後の税法を基に計算するのが原則です。ただし、令和7年分の減額申請の最終期限が施行日前であること等から、基礎控除の引上げ等は見積額の計算で考慮されていない扱いとなっています。最終的には確定申告で精算されます。
5. 実務でのチェックポイント
会社側の実務出国退職や死亡退職などで、最後の給与が11月30日以前になったケースでは、年末調整だけで改正を反映できない点を社内で共有し、本人や遺族への案内ができるとトラブルを防げます。
本人側の実務令和7年中に出国した、年の途中で退職後に死亡したなど、年末調整が通常通りできない事情がある場合は、確定申告で改正適用の余地がないか確認しましょう。
まとめ 年末調整ができない事情があると確定申告が必要になる
令和7年度改正の基礎控除引上げ等は、多くの給与所得者では年末調整で反映され、確定申告は不要です。
一方で、最後の給与支払が令和7年11月30日以前となる出国や死亡等のケースでは年末調整で改正が適用されないため、確定申告による精算が必要になります。




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