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安田亮公認会計士・税理士事務所
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決算前に要確認!短期前払費用で損金算入できるもの・できないもの
おはようございます!代表の安田です。 法人の決算対策として、「今期中に1年分を前払いすれば、全額を今期の損金にできるのではないか」と相談を受けることがあります。 たとえば、保険料、家賃、リース料、サーバー利用料、広告費、保守点検料、顧問料、購読料など、毎月または毎年発生する費用について、決算前にまとめて支払うケースです。 確かに、法人税では「短期前払費用」という取扱いがあり、一定の要件を満たす前払費用については、支払った事業年度の損金に算入できる場合があります。 しかし、短期前払費用は、単に「1年分を前払いしたから全額損金」という制度ではありません。要件を満たしていないにもかかわらず、決算対策として前払いした費用を全額損金処理してしまうと、税務調査で否認されるリスクがあります。 本日は、決算前に確認しておきたい短期前払費用の基本的な考え方と、実務上の注意点を整理します。 短期前払費用とは 前払費用とは、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、事業年度終了時点でまだ役務の提供を受けていない部分に対応するものをいいます。
安田 亮
2 分前


在宅勤務者が一時出社する交通費は給与課税される?通勤手当と出張旅費の違いを税理士が解説
こんばんは!代表の安田です。 テレワークや在宅勤務が広がり、会社に毎日出社しない働き方は珍しくなくなりました。 最近では、会社の方針として原則リモート勤務を認め、従業員が地方へ移住したうえで、必要なときだけ本社へ出社するケースもあります。 このような働き方で実務上悩みやすいのが、在宅勤務者が一時的に出社する場合の交通費です。たとえば、従業員が大阪の自宅で在宅勤務をしており、月に数回、東京本社へ出社するとします。 新幹線代や宿泊費が発生すれば、1か月の交通費が15万円を超えることもあります。 この場合、会社が負担する交通費は「通勤手当」として15万円を超える部分が給与課税されるのでしょうか。それとも「出張旅費」として全額非課税にできるのでしょうか。 結論から言うと、ポイントは、従業員の労務の提供地がどこにあるかです。 労務の提供地が本社等であれば、自宅と本社等の移動は通勤と考えられます。 一方、労務の提供地が自宅であり、業務命令により一時的に本社等へ出社する場合には、出張旅費として全額非課税にできる可能性があります。 本日は、在宅勤務者が一時出社す
安田 亮
12 時間前


新設法人の消費税はいつから課税事業者?資本金1,000万円・特定期間・届出の注意点を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 会社を新しく設立するとき、多くの方が気にするのは、法人税、社会保険、役員報酬、創業融資、許認可などです。 一方で、意外と見落とされやすいのが「消費税」です。 「新設法人は最初の2期は消費税が免税になる」 このように聞いたことがある方も多いと思います。 しかし、この理解は半分正しく、半分危険です。 新設法人であっても、資本金の額、特定期間の売上や給与、親会社との関係、インボイス登録、課税事業者選択届出書の提出、高額な設備投資の有無などによって、設立1期目や2期目から消費税の課税事業者になることがあります。 本日は、新設法人の消費税について、設立時に確認すべきポイントを税理士の視点からわかりやすく解説します。 新設法人は原則として1期目・2期目に基準期間がない 消費税では、原則として「基準期間」の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで、課税事業者になるか免税事業者になるかを判定します。 法人の場合、基準期間とは通常、その事業年度の前々事業年度をいいます。 新しく設立された法人の1期目・2期目には、通常、前々事業年度
安田 亮
16 時間前
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