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安田亮公認会計士・税理士事務所
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経営セーフティ共済は節税になる?加入時期・前納・解約時の注意点を税理士が解説
こんばんは!代表の安田です。 会社の業績が想定以上に好調となり、決算直前に法人税の負担を抑える方法を検討することがあります。 その際、中小企業で候補に挙がりやすい制度の一つが「経営セーフティ共済」です。 経営セーフティ共済は、正式には「中小企業倒産防止共済」といい、取引先の倒産によって売掛金などの回収が困難になった場合に、資金を借り入れられる制度です。 一定の要件を満たして支払った掛金は、法人では損金、個人事業主では事業所得の必要経費に算入できます。このため、取引先倒産への備えだけでなく、利益が出た年度の税負担を平準化する方法として利用されることもあります。 ただし、経営セーフティ共済は「加入を申し込めば、その年度に自由な金額を経費にできる制度」ではありません。 特に決算直前に加入する場合は、次の点に注意が必要です。 決算日までに掛金を実際に支払う必要がある 初回の口座振替が翌期になると、当期の損金にできない可能性がある 前納の手続期限に間に合わせる必要がある 法人税申告書に所定の明細書を添付する必要がある 解約時には受取額が益金となる...
安田 亮
37 分前


消費税の届出期限に注意|土日祝日でも期限が延長されないケースとは?
こんにちは!代表の安田です。 法人税や所得税の申告期限、納付期限については、期限の日が土曜日・日曜日・祝日などに当たる場合、原則としてその翌日が期限になります。 そのため、年末年始や休日をまたぐ場合でも、「次の平日までに出せば大丈夫」と考えている方も多いかもしれません。 しかし、消費税の届出書については注意が必要です。 消費税関係の届出書の中には、土日祝日による期限延長の対象にならないものがあります。 特に、年末までに提出すべき届出書については、12月31日が土日祝日や年末年始の閉庁日に当たる場合でも、翌年の最初の平日に延長されないケースがあります。 本日は、消費税の届出書で誤りやすい提出期限について整理します。 申告期限・納付期限は土日祝日なら延長される 国税の申告、申請、請求、届出、納付などの期限が、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日、土曜日、12月29日から12月31日までの日に当たる場合には、原則としてその翌日が期限とされます。国税通則法基本通達でも、1月2日・1月3日は一般の休日に該当するとされています。 たとえば、法人税や消費税の申
安田 亮
5 時間前


決算期変更の手続きと税務上の注意点|申告期限の延長申請はいつまで?
おはようございます!代表の安田です。 親会社の変更、グループ会社との決算期統一、繁忙期の回避、資金繰りの平準化などを理由に、会社の決算期を変更することがあります。 決算期の変更は、原則として定款を変更し、税務署などへ異動届出書を提出することで行ないます。法務局での変更登記は通常必要ありません。 ただし、注意したいのが法人税や消費税の申告期限です。 決算期を延ばしたからといって、税務上も一つの事業年度を自由に18か月などへ延長できるわけではありません。また、法人税の申告期限を延長していても、消費税の申告期限まで自動的に同じ期間だけ延びるわけではありません。 本日は、決算期変更の会社法上の手続き、法人税・消費税の申告回数、申告期限延長の提出期限、利子税などの実務上の注意点を税理士が解説します。 決算期とは 決算期とは、会社が一事業年度の損益や財産状況を締め切る時期です。 たとえば、定款に「毎年4月1日から翌年3月31日までを事業年度とする」と定めている会社は、3月決算となります。 会社は決算期ごとに、原則として次のような手続きを行ないます。 決算整理
安田 亮
13 時間前
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