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役員報酬が高すぎると損金不算入?過大役員給与の実質基準・形式基準を税理士が解説
特にオーナー企業では、代表取締役や親族役員の報酬をどの程度に設定するかで悩むことが多いでしょう。役員給与の過大判定について、実質基準、形式基準、非常勤役員の注意点、代表者報酬の急増リスク、使用人兼務役員の賞与まで、税理士の視点から分かりやすく解説します。
法人税
安田亮
6 分前
従業員不正で過年度売上が過大だった場合の税務対応|更正の請求・仮装経理・過年度修正を税理士が解説
会社経営において、従業員による不正は決して他人事ではありません。過年度の申告を直す場合には、更正の請求で対応できるのか、仮装経理に該当するのか、過年度の計算書類をどう扱うのか、株主総会への説明が必要かなど、複数の論点を整理する必要があります。
法人税
安田亮
12 時間前
食料品の消費税1%で農家の負担はどうなる?税理士費用の支援や給付金を政府が検討
こんにちは!代表の安田です。 政府は、2027年4月1日から2年間、現在8%となっている飲食料品の消費税率を1%へ引き下げる方針を決定しています。 消費者にとっては負担軽減となる一方で、農家などの事業者については、むしろ負担が増える可能性が指摘されています。 こうした問題への対応として、政府は小規模な農家などについて、本則課税へ移行する際の税理士費用を支援することや、売上高などに応じた給付を行うことを検討していると報じられました。 今回は、 なぜ消費税を減税すると農家の負担が増えるのか 免税事業者や簡易課税事業者にはどのような影響があるのか 本則課税へ変更するとどうなるのか 税理士費用への支援はどのようなものなのか について、税理士の立場から分かりやすく解説します。 食料品の消費税率は2027年4月から1%へ 政府は2026年8月5日、「給付付き税額控除」の制度導入に関する基本方針を閣議決定しました。 その中で、給付付き税額控除が本格導入されるまでの経過措置として、2027年4月1日から2年間、現在の軽減税率の対象となっている飲食料品の消費税率を
消費税
安田亮
14 時間前
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