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2割特例の後に簡易課税を選ぶときの届出期限に注意|経過措置の誤認と令和8年度改正を解説

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 12 分前
  • 読了時間: 6分

おはようございます!代表の安田です。


インボイス制度の導入以後、消費税申告では2割特例を活用した事業者が少なくありません。一方で、その後に簡易課税制度へ移行したいと考えたとき、届出書の提出期限を誤認してしまうケースが実務上起こりやすくなっています。


特に注意したいのは、2割特例後の簡易課税制度選択届出書について、特例的に提出期限が緩和される経過措置は、いつでも使えるわけではないという点です。


この経過措置は2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間に限って適用されると整理されています。つまり、「過去に一度でも2割特例を使っていればよい」という理解は誤りです。今回は、2割特例と簡易課税制度選択届出書の関係について、実務で間違えやすいポイントを整理して解説します。


そもそも簡易課税制度選択届出書の提出期限とは?

消費税の簡易課税制度を選択する場合、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、所轄税務署へ簡易課税制度選択届出書を提出しなければなりません。


たとえば、個人事業者が令和9年分から簡易課税を適用したいのであれば、原則として令和8年12月31日までに届出書を提出しておく必要があります。この期限を過ぎると、その課税期間から簡易課税を使うことはできません。


2割特例後の経過措置とは?

もっとも、インボイス制度導入に伴い課税事業者となった事業者への配慮として、2割特例を使った事業者には一定の経過措置が設けられています。


2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出し、その届出書に提出日の属する課税期間について適用を受ける旨を記載した場合には、その届出書をその課税期間の初日の前日に提出したものとみなす取扱いがあります。


つまり、本来なら前期末までに届出が必要なところ、一定の場合には当期中の提出でも間に合うという特例です。ただし、この緩和措置が使えるのは限定された場面だけです。


よくある誤解は「一度でも2割特例を使えばよい」という理解

ここが今回の最大の注意点です。

一部で「2割特例を一度でも適用したことがある事業者なら、この経過措置が使える」という誤解が見られます。ですが、実際にはそうではありません。


経過措置の対象になるのは、あくまで2割特例を適用した課税期間の翌課税期間だけです。したがって、2割特例を使った後に別の年で一般課税を経由し、そのさらに翌年から簡易課税に移りたいという場合には、この特例は使えません。届出期限は原則どおりになります。


具体例でみるとどうなるか

たとえば、令和7年に2割特例を適用し、令和8年は多額の設備投資があったため一般課税で申告し、令和9年から簡易課税を選択したいという個人事業主のケースを考えてみましょう。


この場合、令和9年は「2割特例を適用した課税期間の翌課税期間」には当たりません。そのため、令和9年から簡易課税を使いたいなら、原則どおり令和8年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出しておかなければならない、ということになります。


令和7年が2割特例、令和8年が一般課税、令和9年が簡易課税という流れでは、届出期限は通常どおり「適用を受けようとする課税期間の初日の前日」となることが示されています。


なぜこの誤認が起きやすいのか

2割特例は、インボイス制度開始後の実務で広く使われてきたため、「2割特例を使った事業者には簡易課税の届出期限も柔軟になる」というイメージだけが先行しやすい面があります。


しかし実際には、税務上の経過措置はかなり限定的です。「2割特例適用後ならいつでも使える」のではなく、「適用を受けた翌課税期間だけ」という点を外すと、届出期限を過ぎてしまうおそれがあります。


消費税の届出関係は、提出漏れや期限誤認が起きやすい分野です。特に簡易課税制度選択届出書は、提出時期を誤るとその年の税額計算に大きく影響するため、慎重な管理が必要です。


令和8年度改正では届出期限が後ろ倒しに

令和8年度改正によると、2割特例および3割特例の適用を受けた事業者が簡易課税制度へ移行する場合には、簡易課税制度選択届出書を「特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る申告書の提出期限」までに提出すれば、その課税期間の初日の前日に提出したものとみなすものとされています。


現行制度では「翌課税期間中」に出せばよいという構造ですが、改正後は申告期限までという形で整理される見込みです。実務上は、より分かりやすくなる面がある一方、改正前後で取扱いを混同しないよう注意が必要です。


2割特例自体の見直しにも注意

あわせて、令和8年度改正で2割特例の対象を個人事業者に限定し、令和9年・10年は売上税額の3割を納税額とする方向で見直すこと、法人については期限到来で終了予定であることも認識しておく必要があります。


つまり、今後は2割特例そのものの前提も変わっていく可能性があります。そのため、過去の実務感覚のままで判断するのではなく、改正内容も踏まえて届出や税額計算を確認する必要があります。


実務で確認したいポイント

2割特例後に簡易課税へ移行する可能性がある場合は、少なくとも次の点を確認しておきたいところです。


まず、最後に2割特例を適用した課税期間がいつか。次に、簡易課税を適用したい課税期間が、その翌課税期間に当たるかどうか。そして、翌課税期間に当たらない場合は、原則どおり課税期間開始前日までに届出が必要だという点です。


特に、設備投資の関係で一時的に一般課税を選んだ事業者は、その後に簡易課税へ戻すタイミングで誤りやすいため、事前確認が重要です。


まとめ

2割特例を使った後に簡易課税制度へ移行する場合、簡易課税制度選択届出書の提出期限には注意が必要です。現行の経過措置は、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間に限って使えるものであり、一度でも2割特例を使ったことがあるすべての事業者に適用されるわけではありません。


そのため、2割特例の後に一般課税を1年挟んだ場合などは、簡易課税の届出期限は原則どおり課税期間の初日の前日までとなります。さらに、令和8年度改正では、2割特例・3割特例後の簡易課税届出について、申告期限までの提出で足りる方向が示されています。


消費税の届出は、期限を1日でも過ぎると希望どおりの課税方式を選べないことがあります。2割特例から簡易課税への移行を考えている事業者は、翌課税期間かどうかを早めに確認し、必要に応じて税理士へ相談することをおすすめします。


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