おはようございます!代表の安田です。
第1・第3四半期決算短信では、四半期末後45日以内に開示できない場合、企業は遅延の理由と具体的な開示時期の見込みを公表することが求められています。
提出遅延時の対応
改正後の制度では、四半期報告書が廃止され、第1・第3四半期短信の提出期限が半期報告書の法定提出期限に準じ、四半期末後45日以内と定められました。これにより、提出が遅延する場合は、以下の情報を速やかに公表する必要があります。
遅延理由
開示時期の見込みまたは計画
特に、レビューが義務付けられている場合、その要件やレビューの有無も明示することが推奨されています。
実例と利用者からの声
2024年3月末および9月末決算の企業の中で、四半期末後45日以内に開示できなかった企業は7社ありました。このうち4社はレビュー義務がある企業で、残り3社はレビュー義務がない企業でしたが、遅延理由やタイトルにバラつきが見られたため、利用者から「理由の詳細を明確にするべき」などの声が上がっています。
まとめ
四半期短信の提出が遅延する場合、企業はその理由を明確にし、利用者に対して迅速で適切な情報提供が求められます。企業は、利用者からの信頼を損なわないためにも、レビュー有無や開示遅延の詳細を正確に伝えることが重要です。
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