控除税額
更新日:9月2日
こんにちは!スタッフの植田です。
以前ご紹介した消費税申告書上の大まかな流れについて、各項目ごとの論点をご紹介していきます。
【消費税申告書上の大まかな流れ】(再掲)
Ⅰ 納税義務の有無の判定
Ⅱ 課税標準額
Ⅲ 課税標準額に対する消費税額
Ⅳ 控除過大調整税額
Ⅴ 控除税額 → 今日はこれ
Ⅵ 差引税額
Ⅶ 納付税額
控除税額は、最終的に納付税額を計算するにあたって、Ⅲ、Ⅳの項目で計算した消費税額から差し引く税額を計算する項目です。
大きく3つの項目からなります。
1.控除対象仕入税額
2.売上げに係る対価の返還等に係る消費税額
3.貸倒れに係る消費税額
→上記の合計がⅤ 控除対象税額 になります
ざっくりとしたイメージは
1.は自身が経費として払った消費税
2.は売上として計上した(=Ⅲ 課税標準額に対する消費税額に含まれている)うち値引等の理由で返還した消費税
3.は売上として計上した(=Ⅲ 課税標準額に対する消費税額に含まれている)うち貸倒が理由で受け取っていない消費税
というものです。
2023年10月から始まったインボイス制度によって大きく影響される部分でもあるので、基礎的な論点をしっかり理解して、制度改正に対応していきます。
※掲載日時点の法令等に基づいて記載しておりますので、ご覧いただく時期によっては最新の制度と異なる場合があります。
神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!
【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






コメント