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  • 安田 亮

少額特例と80%控除

おはようございます!代表の安田です。


今回はインボイス制度の少額特例と80%控除の関係について触れていきます。


<少額特例の概要>

一定規模以下の事業者、具体的には基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者が、令和11年9月30日までに行なう税込1万円未満の課税仕入れに適用される制度です。この特例を利用することで、インボイスを保存せずとも仕入税額控除することが可能となります。


<80%控除の概要>

80%控除(もしくは50%控除)は、少額特例と異なり、令和11年9月30日までの期間において、インボイスが無くても仕入税額相当額の一定割合(80%または50%)を控除できる経過措置です。この制度では、適格請求書の保存が無い場合でも、帳簿に一定事項の記載があれば適用可能ですが、事業者は「80%控除対象」等の経過措置の適用を受ける旨を帳簿に記載する必要があります。


少額特例と80%控除のどちらを適用するかは、納税者が取引ごとに選択できます。少額特例を選択すれば100%の控除が可能であるのに対し、80%控除を選択すると、20%分の控除を受けられなくなる可能性があるため、少額特例を使えるものについては少額特例を使うようにしましょう。


なお、少額特例の場合は帳簿に「少額特例適用」等の記載は不要で、通常の記載事項で足ります。


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