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「通知カード」廃止後のマイナンバー確認書類

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 15 分前
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


マイナンバー制度がスタートしてから約10年。全国の住民に送付された「通知カード」が、2020年5月25日に廃止されました。

この通知カード廃止は、行政手続のオンライン化を加速させるための「デジタル手続法」の一環です。今回は、通知カード廃止の背景や、今後のマイナンバー確認の方法について解説します。


■通知カードとは?

通知カードは、マイナンバー(個人番号)を国民に通知するための紙製のカードです。緑色のカードで、12桁の個人番号と氏名、住所、生年月日、性別が記載されており、制度導入時に簡易書留で各家庭に送付されました。

ただし、通知カード単体では本人確認書類として使用することはできず、本人確認が必要な場合は、運転免許証などとあわせて提示する必要がありました。


■廃止の背景とデジタル手続法

通知カード廃止の背景には、行政手続の原則オンライン化を目指す「デジタル手続法」の施行があります。この法律では、マイナンバーカードの普及促進が鍵とされ、紙の通知カードからICチップ付きのマイナンバーカードへの移行を後押ししています。

このため、2020年5月7日に施行日が定められ、同年5月25日をもって通知カードは正式に廃止されました​。


■廃止後の通知カードの扱い

廃止後の通知カードについては、以下のような扱いになります。

  • 氏名や住所などの変更手続は不可

  • 新規の交付・再交付も不可

  • ただし、住民票に記載されている内容とすべて一致している場合に限り、個人番号の確認書類として引き続き使用可能


■今後の個人番号確認方法

今後は、以下のいずれかの方法でマイナンバーの確認を行う必要があります。

  • マイナンバーカードの取得

  • 個人番号入りの住民票を取得

また、出生や海外からの転入などで新たにマイナンバーが付番される場合は、通知カードではなく「個人番号通知書」が送付されるようになります。


■ まとめ

通知カードの廃止は、マイナンバー制度の新たなステージへの移行を意味します。

マイナンバーカードや個人番号記載の住民票などを活用して、スムーズに各種手続きを行っていきましょう。



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