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テレワーク中でも通勤手当は非課税

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 5月7日
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


コロナ禍を契機に、私たちの働き方は大きく変わりました。緊急事態宣言が解除された後も、多くの企業ではテレワーク(在宅勤務)を継続・推進しています。

そんな中、「毎月支給されている通勤手当は、在宅勤務でも非課税のままでいいのか?」といった声が経理・総務の現場から聞かれるようになっています。

今回は、テレワークと通勤手当の非課税規定について、税務上の整理とともにわかりやすく解説します。


■非課税の通勤手当とは?

そもそも、通勤手当のうち一定額までは給与課税の対象にならず、非課税扱いとされています。その非課税範囲は以下のように定められています:

  • 最も経済的かつ合理的な通勤経路および手段による定期券相当額

  • 上限は月15万円まで

この取扱いは、通常の通勤を前提に設けられているものですが、一時的なテレワークの実施によって直ちに課税対象に変更する必要はないとされています​。


■テレワークでも勤務地は「会社」であることに変わりなし

在宅勤務が基本となっていても、従業員の正式な勤務地が会社であることは変わりません。また、テレワーク期間中も必要に応じて出社するケースがあることから、通勤手当を支給し続けること自体に問題はないという見解が税務上示されています。

したがって、勤務実態に応じて支給される通勤手当であれば、通常どおり非課税として取り扱って差し支えありません。


■定期券の未使用分は払戻対応もOK

なお、各交通機関では、未使用の定期券について月単位で払戻しを受け付けています。会社が従業員に定期代の払戻しを求め、今後は実際の出社分に対して都度精算を行なう方式に切り替えるという方法もあります。

このように精算方式を取る場合も、合理的な実費支給であれば給与課税の対象とはなりません。


■実務上の対応と留意点

  • 通勤手当は、勤務地が会社である限り非課税扱いが基本

  • 在宅勤務が恒常化している場合は、今後の通勤実態に応じて精算方式への見直しも検討を

  • 精算方式に変更する際には、社内規程や支給ルールの整備が重要


■まとめ

新しい働き方が定着する中で、通勤手当の支給方法についても柔軟な見直しが求められる時代になっています。非課税の範囲を適正に保ちつつ、実務負担を抑えた対応が重要です。



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