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令和7年分・8年分の扶養控除申告書で注意すべきポイント
おはようございます!代表の安田です。 2025年(令和7年)12月以後に実施される年末調整から、令和7年度税制改正による新ルールが施行されます。具体的には、以下のような大きな変更があります。 扶養親族・配偶者などの所得要件の引上げ 特定親族特別控除の新設(19歳以上23歳未満が対象) 源泉控除対象親族の定義変更 「簡易な申告書」制度の導入(異動なしの場合の省略可) これらの改正により、申告書の記載内容や対象親族の扱いが変わるため、従業員・経理担当者ともに注意が必要です。 1.令和7年分(2025年提出)の主な変更点 (1)所得要件が10万円引き上げ 令和7年度税制改正により、以下の対象者の所得基準が引き上げられました。 区分 改正前 改正後 扶養親族・同一生計配偶者 合計所得金額48万円以下(年収103万円以下) 合計所得金額58万円以下(年収123万円以下) 勤労学生・ひとり親の子など 同上 同上 これにより、これまで該当しなかった家族が新たに扶養親族等に該当するケースが生じます。たとえば、所得が年収120万円前後の配偶者や子がいる従業員は、扶
安田 亮
2025年11月21日


外形標準課税と賃上げ促進税制
おはようございます!代表の安田です。 令和6年度税制改正により、資本金1億円以下であっても外形標準課税の対象となるケースが生じています。これに伴い、従来は大法人のみが対象だった外形標準課税における賃上げ促進税制についても、中小企業者等であれば適用できる道が開かれました。 1. 適用できる事業年度 対象は 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに開始する各事業年度 法人税の賃上げ促進税制を受けているかどうかは問われず、独立して適用可能 2. 適用要件 雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加していること 付加価値割の課税標準から、給与増加額相当を控除できる 算定にあたっては、雇用安定助成金などの扱いに注意が必要(増加割合算定時と控除額算定時で取扱いが異なります) 3. 法人税との違い 法人税の制度と大きく異なる点は、当初申告要件がないことです。確定申告書に加え、修正申告や更正請求の際に「給与等支給額増加に関する明細書」を添付すれば、遡って適用することも可能です。 4. 雇用安定控除との調整 賃上げ促進税制の控除額は、雇用安定控除を適用した後
安田 亮
2025年11月20日


適格合併における「事業関連性要件」
おはようございます!代表の安田です。 今回は、組織再編税制における「適格合併」の要件の一つである 事業関連性要件についてのお話です。中小企業やグループ法人においても重要な論点ですので、ぜひご参考ください。 1. 適格合併とは? 法人税法上、一定の要件を満たす合併は「適格合併」として取り扱われます。 適格合併に該当すれば、資産や負債の移転に伴う含み益を課税繰延べできるため、課税を回避できるメリットがあります。 ただし、適格要件を満たさない場合は「非適格合併」となり、移転資産に時価課税がされるため注意が必要です。 2. 事業関連性要件とは? 特に、支配関係のない法人間の合併では、 金銭等不交付要件 共同事業要件 の2つを満たす必要があります。 このうち共同事業要件の一部が「事業関連性要件」です。これは、 合併法人(存続法人)のいずれかの事業 と 被合併法人の「主要な事業」が、実態を備えたうえで相互に関連していること を求めるものです。 3. 「関連する事業」と認められる例 事業関連性要件では、「同種事業」である必要はなく、業態が異なっていても関連性が
安田 亮
2025年11月19日


住宅ローンの「控除申告書等」をなくしたときの対応方法
おはようございます!代表の安田です。 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、1年目は確定申告で手続きを行ないますが、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けることが可能になります。 このとき必要となるのが、税務署から交付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書および給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼計算明細書」(以下、「控除申告書等」)です。 勤務先にこの書類を提出しないと、住宅ローン控除を受けることができません。そのため、年末調整時期に紛失してしまうと焦る方も多いのですが、再交付手続を行なえば問題ありません。 1.再交付は「所轄税務署」へ申請 もし「控除申告書等」を紛失・破損してしまった場合は、所轄税務署長に「交付申請書」を提出することで再交付を受けられます。提出する書類の正式名称は次の通りです。 「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」(措置法41の2の2) この申請書には、以下の項目を記載します。 住宅への居住開始年月日 初年度の確定申告で控除を受けた年分 再交付を求める理由(紛失・破
安田 亮
2025年11月18日


マイナンバーカードと電子証明書の有効期限にご注意
おはようございます!代表の安田です。 1.マイナンバーカードは「身分証明書」+「電子申請ツール」 マイナンバーカードは、本人確認書類としてだけでなく、e-Tax(国税電子申告・納税システム)やマイナポータル連携など、電子申請の基盤となる重要なツールです。 現在では全国民の約8割が保有しており、確定申告・年末調整・控除証明書の自動入力などにも広く利用されています。 一方で、見落としがちなポイントが「有効期限」。 カードそのものと、カードに搭載されている電子証明書の期限が異なるため注意が必要です。 2.マイナンバーカードと電子証明書の有効期限の違い 項目 有効期限 更新手続き マイナンバーカード本体 発行日から10回目の誕生日まで(発行時に18歳未満の方は5回目) オンライン更新可(有効期限が近づくと通知) 電子証明書(署名用・利用者証明用) 発行日から5回目の誕生日まで 市区町村窓口での手続きが必要(オンライン不可) <例> 誕生日が12月10日の方が、令和3年(2021年)5月15日にカードを発行した場合、電子証明書の有効期限は令和7年(2025
安田 亮
2025年11月17日
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