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オペレーティング・リース取引における消費税対応

安田 亮

おはようございます!代表の安田です。


令和7年度の税制改正では、リース税制の見直しが進められ、特にオペレーティング・リース取引に関する取り扱いが明確化されました。従来、法人税法上のオペレーティング・リース取引は賃貸借処理として扱われ、賃借料は債務が確定した事業年度ごとに損金算入されていました。今回の改正においても、この取り扱いは維持されることが示されています。


<消費税の取り扱い>

消費税においても、オペレーティング・リース取引のリース料は、支払の都度、仕入税額控除が適用される点が従来通り維持されます。これは、法人税の取り扱いと整合性を取る形で、資産計上をしたとしても、一括控除は認められず、リース料を支払う課税期間ごとに分割控除する必要があるというものです。

  • ファイナンス・リース取引(売買処理):原則として資産の引渡し時に一括で仕入税額控除を適用

  • オペレーティング・リース取引(賃貸借処理):リース料の支払ごとに分割控除を適用


<インボイス制度との関係>

インボイス制度の開始に伴い、オペレーティング・リース取引においても、仕入税額控除を適用するためにはインボイスの保存が必要になります。具体的には、令和5年10月1日以降に支払うリース料について、以下のような対応が求められます。

  • リース料支払時にインボイスを受領・保存

  • 契約書にインボイス記載事項が含まれる場合は、通帳などの書類と併せて保存

  • ファイナンス・リース取引では、インボイス制度開始前に資産の引渡しが完了していれば、支払時のインボイス保存は不要


<今後の影響と実務対応>

今回の改正では、リース取引の処理方法自体に大きな変更はなく、オペレーティング・リース取引の消費税対応は従来通りの方式が維持されます。ただし、インボイス制度の適用を受けることで、適切な書類保存の対応が求められるため、会計処理を行う際には、契約書や支払記録の整理が重要になります。

特に、リース取引において仕入税額控除の適用を適切に受けるためには、インボイスの取得・管理を確実に行なうことが必要です。これにより、税務調査においても適正な処理を証明することが可能となります。


<まとめ>

令和7年度の税制改正では、オペレーティング・リース取引の法人税および消費税の取り扱いについて、従来の処理方法を維持する形で明確化されました。消費税に関しては、リース料の支払ごとに仕入税額控除を適用するという方針が示されており、これに伴いインボイスの保存が重要となります。実務においては、契約書や取引記録の適切な管理を行い、税務コンプライアンスを徹底することが求められます。



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