おはようございます!代表の安田です。
パーキング・メーターの利用料金に関する会計・税務処理について、多くの誤解がある中、警視庁はこの問題に対応し、インボイス制度の導入と共に正確な情報を提供しています。
<パーキング・メーター利用料金は非課税取引>
警視庁は、都市部や駅前などに設置されたパーキング・メーターやパーキング・チケットの利用料金が消費税法上非課税であることを明確にしています。これらの設備は道路交通法の時間制限駐車区間に基づいて設置され、利用料金は警察手数料に分類されます。従って、これらの手数料は非課税とされ、インボイスの発行が必要ありません。
<実務上の誤認とインボイス制度>
過去には、パーキング・メーターの利用料金がコインパーキングと同様に課税されると誤認されるケースが散見されました。インボイス制度の導入を機に、警視庁はこのような誤解を解消し、公式ウェブサイトを通じて正確な情報の提供に努めています。
<自治体ごとの対応>
東京都だけでなく、神奈川県や大阪府など他の自治体でも、パーキング・メーター等の利用料金が非課税であるとの情報を提供し、インボイス発行の必要がないことを明確にしています。
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