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  • 安田 亮

令和6年以降のETC利用証明書の電子保存

おはようございます!代表の安田です。


国税庁は、令和6年以降におけるETC利用証明書の電子保存に関して新たな指針を設けました。この変更は、消費税法および電子帳簿保存法に関連し、ETC利用による経費の処理に影響を与えます。


ETC利用証明書の電子保存の必要性

ETC利用証明書は、消費税法に基づくインボイスとしての扱いを受けるため、高速道路会社ごとに少なくとも1回分の利用証明書を保存する必要があり、これにより仕入税額控除が可能となります。電子帳簿保存法の観点からは、ダウンロードした利用証明書のデータは電子保存が必要とされ、それ以外の未ダウンロードのデータに関しては保存義務が免除されています。


実務上の対応

具体的には、クレジットカードを利用してETC支払いを行った場合、利用明細とともにダウンロードした利用証明書の保存が求められます。しかし、すべてのETC利用に係る証明書をダウンロードする必要はなく、代表的な1回分のみの取得と保存で十分です。これにより、管理の手間を減少させつつ、法的要件を満たすことが可能です。


法改正への対応

この指針は「全てのETC利用証明書を電子保存する義務があるか?」という疑問に対して明確な答えを提供してくれています。クレジットカード会社から正本として利用明細が送付される場合は、その書面の保存のみで十分であり、電子データの保存は不要です。


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