おはようございます!代表の安田です。
出張旅費は多くの企業で発生する経費の一つですが、インボイス制度導入後の仕入税額控除の取り扱いについては、多くの企業が頭を悩ませる問題の一つでしょう。
役員と従業員に対して、宿泊を伴う出張ごとに宿泊代を実費で精算し、別途日当を支給しているとしましょう。
インボイス制度が導入された後も、以下のように処理を行なうことができます。
<旅費および宿泊費>
これらは旅行に通常必要な費用の範囲内であれば、インボイスの保存がなくても帳簿に必要事項を記載するだけで仕入税額控除が可能です。
<日当>
日当についても、非課税対象となる金額の範囲内であれば、つまり過大でなければ、旅費および宿泊費と同様に仕入税額控除が可能です。
出張旅費の仕入税額控除を適切に行なうためには、各支給が所得税法における非課税対象であるかどうか、その旅行に通常必要な部分であることを明確にしておくことが重要です。また、帳簿の記載を正確に行うことで、税務調査時のリスクを避けることができます。
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