納税期限を過ぎた場合の国税局・税務署による催告対応
- 安田 亮
- 5月14日
- 読了時間: 2分
おはようございます!代表の安田です。
税金の納付期限は、法律上厳格に定められています。しかしうっかり納付を忘れてしまうこともあるかもしれません。
そんな場合、どのような対応が取られるのでしょうか?今回は、国税の納期限を徒過した場合の流れと、税務当局からの催告手続きについてご紹介します。
■納期限を過ぎた場合、どんな対応がされる?
納税期限を過ぎても支払いが行なわれない場合、税務署や国税局は、滞納者に対して以下の方法で接触を試みます。
電話催告
臨場催告(職員が訪問)
文書催告(督促状等)
これらの催告は、納税を促すために行なわれるもので、強制的な差押えとは異なります。ただし、催告後も納付がなされない場合には、最終的には強制徴収(差押え等)に進む可能性もありますので注意が必要です。
■電話による催告も強化されています
近年では、平日に連絡が取りづらい納税者にも対応できるよう、集中電話催告センター(納税コールセンター)が設置され、土日にも催告対応が行われています。
2025年の予定では、次の日程で各地の国税局が電話催告を実施することになっています:
5月18日(日)
札幌国税局、仙台国税局、東京国税局、金沢国税局、名古屋国税局、大阪国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局
5月25日(日)
関東信越国税局、熊本国税局、沖縄国税事務所
平日に仕事等で対応が難しい方も、これらの日程での連絡に備えておく必要があります。
■対応を怠るとどうなる?
催告に対して無視や放置を続けると、延滞税が加算されるだけでなく、財産の差押えといった厳しい措置へと移行する場合があります。
納税が困難な場合でも、税務署に申し出ることで分納(納付猶予)などの相談ができる場合もありますので、早めに連絡・対応することが何より大切です。
■まとめ
納税期限を守ることが原則ですが、万一徒過してしまった場合でも、焦らず正しい対応を取ることが重要です。
催告連絡があったら速やかに応答する
必要に応じて分納や猶予の相談をする
対応を放置しないこと
税務署からの連絡や対応方法に不安を感じた場合には、専門家に相談することをおすすめします。

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