top of page
安田 亮

100%子法人の外形標準課税

おはようございます!代表の安田です。


本日は中小企業には馴染みのない法人事業税の外形標準課税の改正について触れていきます。


新たに100%子法人が外形標準課税の適用対象に

令和6年度税制改正で、外形標準課税の見直しが行なわれました。

具体的には、払込資本の額(資本金+資本剰余金の額)が50億円超の親法人の100%子法人等は、資本金1億円以下でも、払込資本の額が2億円超であれば、新たに外形標準課税の対象とされます。令和8年4月1日以後開始事業年度に適用されます。


同改正に伴い新たに外形標準課税の対象になったことで、従来の課税方式で計算した税額を超える場合は、法人事業税の額から一定額を控除できる負担軽減措置が設けられています。


外形課税逃れを目的に払込資本を2億円以下にする行為にも対応

意図的に払込資本の額を2億円以下にして外形標準課税を逃れる100%子法人等に対応するための措置も講じられています。


具体的には、100%子法人等が親法人に対して“一定の剰余金の配当または出資の払戻し(以下、資本配当)”を行なった場合、それによって「減少した払込資本の額」を100%子法人等の払込資本の額に加算して2億円超か否かを判定します。

加算対象は、令和6年度改正地⽅税法の公布⽇(令和6年3月30日)以後に行なった資本配当により「減少した払込資本の額」となります。


例えば、資本金1億円以下で払込資本の額4億円の100%子法人等(3月決算)が、令和7年3月期に親法人(払込資本の額50億円超)に対して“資本配当3億円”を行なったとします。適用開始時期の令和8年4月1日以後開始事業年度である令和9年3月期の終了日におけるB/S上の払込資本の額は1億円ですが、“資本配当3億円”を行ったのが公布日(令和6年3月30日)以後であるため、同配当により減少した払込資本の額3億円を加算すると、外形標準課税判定の払込資本の額は4億円となり、2億円を超えます。


結果、100%子法人等は、令和9年3月期において外形標準課税の対象となります。


更に決算上の留意点をお伝えします。

この規定によって新たに外形標準課税の適用となる会社が税効果会計を適用している場合、将来年度の法定実効税率が変わります。基本的には下がる方向だと思います。


自社のグループ会社が適用対象となるかどうか、注意して見てみましょう。


神戸 税理士 確定申告 顧問契約 会社設立 freee

閲覧数:6回0件のコメント

Comments


bottom of page