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LED照明の導入は「修繕費」か「資本的支出」か

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 4 時間前
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


この記事では、蛍光灯からLEDへの切替えに関する修繕費と資本的支出の判定について解説いたします。


■背景:蛍光灯の段階的廃止とLED化の進展

2023年秋に開催された「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」において、一般照明用の蛍光ランプについて、2027年末までに製造・輸出入の段階的廃止が合意されました。これにより、今後、蛍光灯からLED照明への切替えが一層進むことが見込まれます。


■LED照明への取り替えと税務上の取扱い

工事を伴わない「蛍光灯型LEDランプ」への取替え

建物の天井に設置された照明設備について、工事を伴わず、蛍光灯から蛍光灯型のLEDランプに取り替える場合には、その支出は税務上「修繕費」として処理することが可能です。

この点については、国税庁の質疑応答事例でも、LEDランプが照明設備を構成する一部品であるとの位置づけが明示されており、部品の性能向上は建物附属設備の価値向上に直結しないとされています。


工事を伴うLED照明への更新

一方で、LEDランプの導入に伴って照明設備自体の改修工事が行われる場合には、その支出が建物附属設備としての価値や耐久性を高めるものであるかどうかを個別に判断する必要があります。該当する場合は、「資本的支出」として処理しなければなりません。

■ 実務における判断基準(法基通7-8-4および7-8-5)

修繕費と資本的支出の区分が困難なケースでは、以下の実務的判断基準が参考になります。

  • 修繕費とできる条件(法基通7-8-4):

    • 支出金額が60万円未満である場合

    • または、当該固定資産の取得価額のおおむね10%以下の支出である場合

  • 継続処理が認められる例(法基通7-8-5):

    • 修繕費として処理する金額を、支出額の30%と固定資産の10%相当額のいずれか少ない金額とし、

    • 残額を資本的支出として処理している場合

これらは継続的に適用することを前提に、税務上も容認される処理方法となっています。


【まとめ】

蛍光灯からLEDへの移行は、今後ますます進むことが予想されますが、その支出が「修繕費」か「資本的支出」かによって、法人税上の損金算入時期に大きな影響を及ぼします。工事の有無、支出額、設備の性能向上の程度などを的確に見極め、税務上の適切な処理を行なうことが重要です。

当事務所では、修繕費・資本的支出の判定に関するご相談や税務調整のサポートも承っております。LED照明導入に関するご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。



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