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オペレーティング・リースの税務処理は「賃貸借」方式に

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 5 日前
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


2025年4月1日、令和7年度税制改正法の一部が施行され、リース取引に関する税務上の取扱いが見直されました。特に注目されるのが、オペレーティング・リース(以下「OL」)の費用処理についての明確化です。


会計上は新リース会計基準により、すべてのリースに使用権資産・リース負債を計上する形に統一されましたが、税務上は従来どおり賃貸借処理が原則とされ、税務と会計の不一致が生じる場面が今後増加する見込みです。


■オペレーティング・リースは「賃貸借」として損金処理

改正後の法人税法53条により、OLに該当する契約については、企業が支払うリース料のうち、各事業年度に債務が確定した金額を、その確定日の属する年度の損金として処理することが明文化されました。

このため、会計処理上は減価償却費や利息相当額を計上する一方で、税務上は発生主義に基づいたリース料相当額の損金算入となり、会計税務の差異が発生することとなります。


■その他のリース税制改正ポイント

本改正ではOLに限らず、リース取引全般に関する制度も改正されています。

(1)減価償却制度の見直し(2027年4月以降適用)

  • 残価保証額を控除せずに、リース資産を1円まで償却可能に

  • 適用対象は、2027年4月1日以降に締結された所有権移転外リース取引

※2027年3月31日までに締結された契約も、経過措置の届出により改正後の処理を選択可能

(2)少額・短期リース資産に係る損金経理の明確化

  • リース料を損金算入した場合でも、その金額は償却費の一部として扱われる

(3)リース貸手側の特例の廃止

  • リース譲渡収益や資産譲渡時期に関する特例が廃止され、収益認識が厳格化される


【実務への影響と対応】

本改正により、企業は会計処理と税務処理の違いを明確に把握し、法人税申告において適切な調整を行う必要があります。特に、OL取引については、契約の内容や支払タイミングに応じて損金計上時期の判定が重要となります。


また、残価保証を含む新リース契約においては、償却計算の方法や事前届出の有無によって、損金処理に大きな影響が生じる可能性があるため、制度の適用開始前に契約内容の見直しや対応準備を進めることが求められます。



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