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新リース会計基準適用後の「取得価額」のズレに注意
おはようございます!代表の安田です。 本日は信リース基準適用後の会計と税務のズレについてのお話です。 1.新リース会計の導入で「使用権資産」が登場 2025年度から適用が始まった新リース会計基準では、借手側(リース利用者)は、原則として全てのリース取引について「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上することになりました。 つまり、従来はオフバランスだった所有権移転外リース取引も、バランスシートに「資産」と「負債」が並ぶ形になります。 この会計上の「使用権資産」は、税務上も減価償却資産として扱われそうに見えますが、実は法人税法上では別の取扱いが定められています。 2.税務上は「リース資産」で処理 ― 会計との定義が異なる 法人税法上、リース資産は依然として「所有権移転外リース取引における原資産」として扱われます。つまり、税務上の減価償却は、従来どおり「リース期間定額法」によって計算します。 このとき基礎となるのが「リース資産の取得価額」ですが、その内容が会計上の「使用権資産の取得価額」と完全には一致しません。 国税庁の通達改正(法基通7-6
安田 亮
2025年12月12日


東証の「特別注意銘柄」とは?
おはようございます!代表の安田です。 本日は東証における「特別注意銘柄」について解説します。 1.「特別注意銘柄」とは? 重大な上場規則違反の疑いがあり、内部管理体制の改善が必要と認める会社に対して指定を 東証が 行なう制度です。 指定を受けた企業は、原則として1年以内に内部管理体制を整備・運用し直すことが義務付けられます。内部統制の不備や不適切会計、開示不備などが主な指定理由です。 2.指定を受けた後の流れ ― 3つのパターン 分かりやすくまとめますと。。。 ①「整備」も「運用」も適切 → 指定解除(クリア) ②「整備」が不適切 → 上場廃止 ③「整備は適切」だが「運用が不十分」 → 指定継続(猶予) ③の場合、原則次の流れになります: 指定継続決定日の属する事業年度末から3か月以内に「2回目の審査」 そこで運用不備が続けば上場廃止 改善が認められれば指定解除 3.「経過観察期間」がつく場合もある 仮に整備・運用が認められたとしても、 事業の収益性や継続性に懸念がある 上場維持基準に適合していない と判断された会社は、最長3年間の経過観察期間に
安田 亮
2025年12月11日


少額リースをどう判断する?
おはようございます!代表の安田です。 2027年4月1日以後開始事業年度から強制適用となる新リース会計基準では、原則すべてのリースをオンバランス処理する一方、「少額リース」に該当する場合は、使用権資産・リース負債の計上を免除できます。 この少額リースは、 財務指標への影響を抑えられる 事務負担が軽減される といったメリットがある一方、金額基準の判定方法が複雑で実務上の疑問が多い点も特徴です。本日は、公認会計士の視点から、記事内容を踏まえて企業が押さえるべき重要ポイントを分かりやすくまとめます。 1.少額リースの基準は大きく2パターン (1)重要性に基づく基準額(減価償却資産の基準を準用) (2)①事業内容に照らした重要性基準 ②原資産価値基準 新リース会計基準の適用指針22項では、この2区分が示されています。 【パターン(1)】 ● 企業が減価償却資産の購入時に費用処理している「基準額」以下のリース また、この基準額は利息相当分を加味して多少引き上げてよいとされています。 【パターン(2)】① ● 「リース契約1件あたりの金額」が重要性の乏しい水
安田 亮
2025年12月10日


準確定申告は申告日で適用が変わる
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正では 基礎控除の引上げ(48万円 → 最大95万円) 給与所得控除の最低保障額引上げ(55万円 → 65万円) 特定親族特別控除の創設 扶養親族等の所得要件引上げ(48万円 → 58万円) など、所得税の制度が大きく変わりました。 この改正は 令和7年12月1日施行であるため、年の途中で亡くなられた方の準確定申告の提出日によって、改正の適用可否が変わるという重要ポイントが生じます。 本日は、その判断基準と実務上の注意点をわかりやすく整理します。 1.準確定申告とは? 準確定申告は、年の途中で 死亡した場合(相続開始) 出国(国外転出)した場合 に、被相続人等の所得税を整理するための申告制度です。 申告期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内。令和7年は、改正の施行日が12月1日のため、同じ「令和7年分準確定申告」でも、提出日によって制度が異なります。 2.11月30日までに提出 → 新制度は適用不可 令和7年11月30日以前に準確定申告を提出した場合、改正前の控除額(基礎控除48万円な
安田 亮
2025年12月9日


バーチャルオンリー株主総会の普及はなぜ進まないのか
おはようございます!代表の安田です。 近年、物理的会場を設けずにオンラインだけで開催するバーチャルオンリー株主総会への注目が高まっています。 コスト削減 遠隔地からの参加促進 企業のDX推進との親和性 といったメリットがあるにもかかわらず、2025年6月末時点で導入企業はわずか74社にとどまっています。 その背景にある大きな要因が、通信障害への不安です。 本日は、企業実務・会社法を踏まえ、公認会計士としての解説を行います。 1.バーチャルオンリー株主総会が認められているのは“特例” ― 通信障害対策など、一定の要件を満たす必要あり 現行制度では、バーチャルオンリー株主総会は会社法の特例として開催が認められています。 その条件には、 通信障害が発生した場合の対応方針の策定 障害に強いシステム の採用など、通信リスクに備えた高度な対策が要求されます。 この結果、企業側には以下のような負担が発生します: ✔ システム導入コストの増加 ✔ 障害発生時の対応体制整備 ✔ 法的リスク(決議取消し事由)への懸念 実際の調査では、約8割の上場企業が「通信障害リス
安田 亮
2025年12月8日
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