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税制改正)青色申告特別控除が大きく見直されます
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、個人事業者や不動産所得者にとって重要な青色申告特別控除の制度が大きく見直される予定です。 今回の改正は、単なる控除額の変更ではなく、「どのような記帳・申告を行なっているか」によって、控除額に大きな差が生じる制度設計となっています。 本記事では、改正の内容と実務上の注意点を解説します。 1.改正の背景 会計ソフトの普及や e-Tax 利用率の上昇を背景に、税務行政では、 正確な記帳 電子申告 電子帳簿保存 を一体的に進める方針が強まっています。 今回の青色申告特別控除の見直しも、「デジタル時代にふさわしい申告方法を選択した人を優遇する」という考え方に基づくものです。 2.正規の簿記による記帳をしている場合の改正内容 ①e-Taxで申告している場合(従来どおり) 正規の簿記の原則に従って記帳し、 貸借対照表・損益計算書を作成 e-Taxにより期限内に申告 している場合の控除額は、65万円のまま変更ありません。 ②優良な電子帳簿保存等を行なっている場合は「75万円」へ引上げ...
安田 亮
2025年12月26日


会計士試験に2027年から「英語出題」が本格導入へ
おはようございます!代表の安田です。 公認会計士・監査審査会は、2027年第Ⅰ回短答式試験から、公認会計士試験に英語での出題を導入することを公表しました。 会計士試験は長年、日本語で実施されてきましたが、今回の見直しは、公認会計士を取り巻く業務環境の変化を強く反映したものといえます。 本記事では、制度変更の概要と、実務家・受験生・企業それぞれの立場からの影響を整理します。 1.なぜ今、会計士試験に「英語」なのか 英語出題導入の背景として、次のような環境変化が挙げられています。 IFRS(国際会計基準)適用企業の拡大 海外子会社を含むグループ監査の増加 英文財務諸表・英文監査報告書への対応 海外投資家とのコミュニケーションの重要性の高まり 実務の現場ではすでに、「英語を使う会計士」が特別な存在ではなくなりつつあるのが実情です。 今回の制度改正は、こうした実務環境を踏まえ、試験段階から英語リテラシーを確認する狙いがあると考えられます。 2.英語出題の概要 ● 対象試験 短答式試験 2027年第Ⅰ回試験から適用 ● 対象科目 次の3科目で、英語による問
安田 亮
2025年12月25日


源泉所得税の納付書の様式が変わります
おはようございます!代表の安田です。 給与や税理士報酬などに係る源泉所得税を納付する際に使用する「所得税徴収高計算書(納付書)」について、国税庁が様式変更を予定していることが公表されました。 日常的な経理・年末調整実務に直結する変更のため、会社の経理担当者・個人事業主の方は、変更内容と現行様式の使用期限を押さえておく必要があります。 1.そもそも「所得税徴収高計算書(納付書)」とは? 所得税徴収高計算書(納付書)は、会社や個人事業者が、 給与・賞与 退職手当 税理士報酬・講師謝金など を支払う際に源泉徴収した所得税・復興特別所得税を、原則として支払月の翌月10日までに納付するための書類です。 紙での納付・金融機関窓口での納付を行なう場合には、今後も一定期間、この納付書が使用されます。 2.いつから様式が変わるのか? 国税庁によると、令和8年9月下旬以降、税務署窓口で配付される納付書の様式が新様式に切り替えられる予定とされています。 なお、国税庁ホームページ上では、今後 新様式(A4サイズ単票式)のイメージ画像が公表予定とされています。 3.変更点
安田 亮
2025年12月24日


令和8年度税制改正大綱
おはようございます!代表の安田です。 2025年12月、自民党と日本維新の会は令和8年度与党税制改正大綱 を決定する方針を示しました。 今回の大綱は、 インボイス制度の経過措置の見直し・延長 大胆な設備投資促進税制の創設 所得税の基礎控除等の引上げ 相続税・消費税・地方税まで幅広い改正 と、企業・個人の双方に影響する内容となっています。 本記事では、税理士の立場から 実務への影響が大きいポイント を中心に整理します。 1.インボイス制度:経過措置は「段階的縮小+延長」へ ●小規模事業者向け「2割特例」の見直し 令和8年9月末までの予定だった 2割特例 について、新たに 令和9年・令和10年を対象とする特例措置が創設されます。 具体的には、一定の個人事業者について、納付税額を売上税額の3割に抑える措置(7割控除) が講じられます。 これにより、インボイス登録後の急激な税負担増を緩和する狙いがあります。 ●8割控除等(免税事業者からの仕入れ)の延長と縮小 免税事業者等からの課税仕入れに係る控除割合は、段階的に縮小しつつ、適用期限が延長されます。 期間
安田 亮
2025年12月23日


グループ法人間の寄附と「完全支配関係」の考え方
おはようございます!代表の安田です。 今回は、グループ法人間で寄附を行なう際に適用される「法人税の取扱い」について解説します。特にポイントとなるのは、「法人による完全支配関係」という要件です。 1. 完全支配関係とは? 法人税法では、グループ法人税制の一環として、完全支配関係にある法人間の寄附については課税関係を調整する仕組みが設けられています。 完全支配関係とは、 一の者(法人や個人)がある法人の株式を100%保有している場合(親子関係) その法人を通じて他法人を100%保有している場合(みなし直接支配) 兄弟関係にある法人同士が同じ親会社に100%支配されている場合 などが典型例です。 2. グループ法人間寄附の税務上の取扱い 完全支配関係にある内国法人同士で寄附が行なわれた場合は、次のように整理されます。 寄附を行なった法人:寄附金は損金に算入されない(損金不算入) 寄附を受けた法人:受け取った寄附金は益金に算入されない(益金不算入) つまり、グループ全体で見たときに課税関係が生じないよう調整されています。 3. 個人が関与する場合の注意点
安田 亮
2025年12月22日
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