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賃上げ税制が廃止されても給与等支給額の計算は必要?大企業の実務対応を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、大企業向けの賃上げ促進税制について大きな見直しが行われます。具体的には、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、大企業向けの措置が廃止されることになりました。これにより、大企業では「もう賃上げ税制の計算は不要になる」と考えたくなるかもしれません。 しかし、実務はそれほど単純ではありません。 賃上げ促進税制そのものは使えなくなっても、継続雇用者給与等支給額の計算は、他の税制を適用する場面で引き続き必要になるケースがあります。つまり、「賃上げ税制が廃止された=給与等支給額の検証も不要」とは言えないのです。 今回は、令和8年度改正における賃上げ税制の廃止と、その後も残る給与等支給額計算の実務について、税理士の視点から整理して解説します。 大企業向け賃上げ促進税制はどう変わるのか 資料によると、令和8年度改正により、令和8年4月1日以後開始事業年度から、大企業向けの賃上げ促進税制が廃止されます。 ここでいう大企業向け措置の廃止は、単に税額控除の縮小ではなく、制度自体が適用できなくなるという
安田 亮
4月9日


厚労省が法人役員の被保険者資格を明確化|個人事業主の社会保険加入で注意したいポイント
おはようございます!代表の安田です。 近年、社会保険料負担の見直しを意識する中で、個人事業主が法人の役員に就任し、健康保険や厚生年金へ加入するスキームが話題になることがあります。しかし、役員に就任しているからといって、常に社会保険の被保険者資格が認められるわけではありません。 今回、厚生労働省は「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い」を公表し、判断基準をあらためて明確化しました。本来は国民健康保険や国民年金の適用を受けるべき人が、通常よりも低い保険料で健康保険・厚生年金保険の適用を受けている事例があることを踏まえた対応であり、日本年金機構が疑義のある事業者を調査し、必要に応じて指導等を行うとされています。 税務実務でも、法人化や役員報酬設計の相談とあわせて社会保険の取扱いが論点になることは少なくありません。今回は、今回の公表内容を踏まえ、法人役員の被保険者資格について実務上のポイントを整理します。 法人役員なら自動的に社会保険に入れるわけではない まず前提として、法人の役員であっても、社会保険の適用は実態に基づいて判断されます。
安田 亮
4月8日


グループ間取引の「書類保存特例」とは?シェアードコスト等の実態確認に備える実務ポイント
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正で、企業グループ内取引に関する新しいルールとして「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」が創設されます。これは、関連者との一定取引について、支払額の算定根拠などが請求書・契約書等に十分記載されていない場合、不足情報を補う書類の取得・作成・保存を義務付けるものです。 ここで重要なのは、この特例が取引価格の妥当性(高い/安い)を直接問う制度ではなく、取引実態を客観的に確認することが目的とされている点です。 一方で、保存が不十分だと青色申告の承認取消事由等に該当し得るため、企業側(特に支払側)は早期の体制整備が不可欠になります。 本日は、制度の概要と、実務で準備すべきポイントをわかりやすく解説します。 1. いつから対象?適用開始は「令和8年4月1日以後」の関連者取引 本特例は、令和8年4月1日以後に行なわれる関連者との取引が対象となります。 グループ内取引は毎月・毎期継続するものが多いため、「制度開始後に慌てる」のではなく、2026年4月に間に合うように事前に棚卸ししておくのが現実的です。
安田 亮
4月7日


ASBJ公開草案第94号「法人税等」基準見直しのポイント|住民税(均等割)の表示変更と税制改正への機動対応
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)は、2026年1月9日に、公開草案第94号「法人税等に関する会計基準(案)」等を公表し、2026年3月9日までコメントを募集しています。今回の見直しは、税制改正のたびに「基準を都度改正する」運用から一歩進め、適用対象となる税金の“定義”を原則化して機動的に対応しやすくすることが中心テーマです。 一方で、実務的に影響が出やすい論点として、住民税(均等割)の損益計算書、キャッシュ・フロー計算書での表示区分変更なども提案されています。 本日は、企業の決算・開示実務に関わるポイントを整理します。 1. なぜ今、法人税等の会計基準を見直すのか? 現行の基準は、法人税・地方法人税・住民税・事業税など、具体的な税目を列挙し、その税法を参照する形で適用対象を特定してきました。結果として、新税創設などのたびに個別追加の改正が必要になり、税制改正から適用までの期間が短い場合に実務負荷が高くなりやすい、という課題がありました。 防衛特別法人税のような新たな税の創設も背景に、ASBJは「都度改正」ではな
安田 亮
4月6日


女性管理職比率の公表義務が拡大|「管理職」の定義(課長級)の数え方と有報開示の注意点
おはようございます!代表の安田です。 2025年6月の女性活躍推進法の改正により、2026年4月以後、一定規模以上の企業では「男女の賃金差異」に加えて、女性管理職比率の情報公表が義務化されます。対象は、常時雇用する労働者(常用労働者)が101人以上の企業です。 女性管理職比率の公表で実務上つまずきやすいのが、「管理職」の定義です。定義自体は改正前後で変わらないものの、厚労省のQ&Aが改訂され、判断の仕方(形式要件+実態要件)の説明が拡充されています。さらに、有価証券報告書(有報)でも開示する場合、定義どおりに算定していないと指摘を受け得るため、経理・開示担当者も無関係ではありません。 本記事では、公表義務のスケジュールと「管理職」の数え方、開示対応のポイントを、公認会計士の視点で整理します。 1. 何が変わる?公表義務の対象が拡大(101人以上が対象) 改正により、常用労働者数が101人以上の企業は、 女性管理職比率 男女の賃金差異 の情報公表が求められる整理です。 公表タイミング(3月決算企業のイメージ) 改正法の施行後に最初に終了する事業年度
安田 亮
4月4日
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