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令和8年度改正:基礎控除引上はまた年末調整で対応へ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱(案)では、令和8年分の所得税から、基礎控除額・給与所得控除の最低保障額・扶養等の所得要件などを引き上げる方針が示されています。 今回の特徴は、令和7年度改正と同様に、月次の源泉徴収での即時反映ではなく、年末調整(令和8年12月)で精算対応する方向である点です。 さらに、今後は税制改正時点の直近2年の物価上昇率(CPI)に応じて、控除額等を適時見直す仕組みが示されており、給与計算実務としては「毎年(又は隔年)で制度改正が起こり得る前提」での運用体制が求められます。 本記事では、税務雑誌の記事を踏まえつつ(文章はオリジナル)、企業の年末調整・給与実務に関係するポイントを整理します。 1. なぜ「年末調整対応」なのか(実務的な意味) 改正初年は、控除額等の見直しが入る一方で、月次の源泉徴収の計算を途中から一斉に変えると、給与システム・運用の負担が大きくなります。そこで、令和8年分についても、月次は従前どおり源泉徴収を行い、年末調整で差額精算する設計が想定されています。 実務上の結論:「令和8
安田 亮
2月17日


未払賞与を当期の損金にするための「落とし穴」
おはようございます!代表の安田です。 決算賞与(未払賞与)は、うまく活用すれば当期の利益調整に役立つ一方、要件を外すと損金算入が全額否認されるリスクがある取扱いです。 特に注意が必要なのが、「支給額を通知したものの、支給日までに退職した社員に支給しなかった場合」や「支給日に在職者だけに払う前提で通知している場合」です。 本記事では、未払賞与を当期損金とするための基本要件と、退職者への通知をめぐる実務上の注意点を、税理士の視点から整理します。 1.原則:賞与は「支払った期」の損金 法人税では、役員・使用人に支給する賞与は、原則として実際に支払った事業年度の損金とされます。 したがって、決算日に未払計上しただけでは、通常はその期の損金になりません。これがいわゆる「決算賞与」の特例との違いです。 2.決算賞与(未払賞与)が当期損金になる3つの要件 例外的に、一定の要件を満たす未払賞与については、支給額を通知した日の属する事業年度で損金算入することが認められています。 その要件は、次の3つです(法人税法施行令72条の3 二)。 ①各人別・かつ同時期に支給
安田 亮
2月16日


のれんは「非償却」へ向かうのか
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)は2026年1月20日、第7回「のれんの非償却の導入及びのれん償却費計上区分の変更」に関する公聴会を実施しました。公聴会は、のれんの非償却導入等により会計基準として改善が見込まれるかについて関係者の意見を聴取し、企業会計基準諮問会議に報告することを目的としています。 本日は、公認会計士の視点から、当該公聴会で示された考え方を踏まえ、「のれん非償却」論点の現在地と、企業実務での影響・準備ポイントを整理します。 1. 何が議論されているのか:のれん「非償却」+「償却費の表示区分」 日本基準では、のれんは原則として一定期間で規則的に償却します。一方、IFRSでは原則として非償却(減損テスト)という考え方が採用されており、国際的な整合性や企業価値の表現のあり方を背景に、日本でも見直し議論が続いています。 今回の公聴会テーマは大きく2つです。 のれん非償却の導入(減損中心のモデルへの転換の可否) のれん償却費の計上区分の変更(販管費のままか、別掲か、あるいはKPI表示か) 2....
安田 亮
2月15日


令和8年度税制改正(地方税)のポイント
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱の地方税分野では、個人住民税の控除等の見直しや、ふるさと納税(住民税の特例控除)の上限設定、固定資産税の免税点引上げなど、家計・不動産・中小事業者に影響しやすい改正が盛り込まれています。本日は、実務で押さえるべき要点を整理します。 1. 個人住民税:給与所得控除の最低保障額が引上げ(2年間はさらに上乗せ) 所得税側で基礎控除等を物価上昇に連動して見直す仕組みが創設されることに伴い、個人住民税でも給与所得控除の最低保障額が65万円 → 69万円へ引上げとなります。 さらに「三党合意」を踏まえた2年間の時限措置として、令和9年度分・令和10年度分に限り、最低保障額が74万円となる見込みです。 <非課税ライン(単身者イメージ)も上がる> 地方税独自の非課税限度額(単身者の例)として、 現行:基本額45万円+給与所得控除65万円=110万円 改正後:基本額45万円+給与所得控除69万円=114万円(2年間は119万円) と整理されています。 <適用時期> 令和9年度分以後の個人住民税です。 2.
安田 亮
2月14日


東証が「上場子会社等」に少数株主の賛否割合の開示を義務付けへ
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所(東証)は2026年1月26日、「従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会(第2期)」第9回会議で、議決権保有比率40%以上の大株主を有する上場会社に対し、取締役選任議案における少数株主の賛否割合等の開示を義務付ける上場規程等の改正案を示しました。 ねらいは、上場子会社等で少数株主の反対票が一定程度ある場合に、その情報に基づく対話を促し、少数株主保護を実効化することです。 本記事では、会計事務所に所属する公認会計士の視点から、改正案の要点と、企業実務(開示・ガバナンス・株主対応)で準備すべきポイントを整理します(文章・構成はオリジナルです)。 1. 何が義務化される?「少数株主の賛否割合」を総会後速やかに開示 対象は、議決権保有比率40%以上の大株主を有する上場会社で、取締役選任議案(会社提案に限る)について、株主総会後、少数株主の賛否割合や「少数株主の範囲」を速やかに開示することが求められます。 背景として、研究会では「少数株主の賛否を通じて客観的に懸念が示された場合、可決され
安田 亮
2月13日
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