top of page
検索


食事支給の非課税限度額が引上げへ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、企業の福利厚生実務に影響する見直しとして、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げが予定されています。 今回の改正は、役員や従業員に対して会社が食事を提供している企業にとって、実務上かなり重要なテーマです。特に、社員食堂の運営、仕出し弁当の補助、福利厚生制度の整備などを行なっている会社では、給与課税の判定や社内規程の見直しが必要になる可能性があります。 非課税限度額は現行の月額3,500円以下から月額7,500円以下へ引き上げられる予定で、令和8年4月1日以後に支給する食事から適用される見込みです。 物価上昇が続くなかで、従業員の食事補助を手厚くしたいと考える企業は少なくありません。今回の見直しは、そうした企業の福利厚生施策を後押しする内容として注目されています。 食事支給は原則として給与課税される まず前提として、会社が役員や従業員に食事を提供した場合、その経済的利益は原則として給与等として課税対象になります。もっとも、食事の提供には福利厚生としての性格もあるため、一定の要件
安田 亮
4月2日


のれんは「非償却」へ向かうのか?FASFがパブコメ実施へ|M&A実務と財務指標への影響を整理
おはようございます!代表の安田です。 企業のM&Aが増える中で、「のれんの会計処理」は日本企業の財務指標や投資判断に大きな影響を与えるテーマです。 財務会計基準機構(FASF)の企業会計基準諮問会議では、「のれんの非償却の導入」および「のれん償却費の計上区分の変更」について、今後の進め方としてパブリックコメント(意見募集)を実施する提案がなされ、委員も賛同したとされています。 本日は、検討の背景、論点の整理(償却維持 vs 非償却導入)、今後の進め方、そして企業側が備えるべき実務ポイントをわかりやすく解説します。 1. なぜ今「のれん非償却」が議論になるのか(スタートアップM&Aと償却負担) 資料によれば、のれん非償却の導入等は、のれん償却費がスタートアップM&Aを阻害しているといった問題意識から提案された経緯があります。M&A後の損益に償却費が乗ることで、営業利益等の見え方が変わり、投資判断や経営評価に影響する—というのは、実務でもよく論点になります。 2. ここまでの整理:償却維持が有力という見方と、非償却導入の意味 当日の事務局整理として、
安田 亮
4月1日


東京国税局管内の税務署で納税証明書の受付時間が短縮へ|2026年5月からの実務対応を解説
おはようございます!代表の安田です。 融資申込、許認可、入札参加、補助金申請などの場面で、納税証明書の取得が必要になるケースは少なくありません。税理士事務所でも、顧問先から「急ぎで納税証明書を取りたい」「今日中に税務署へ行けば間に合うか」といった相談を受けることがあります。 こうした実務に関係する動きとして、東京国税局管内では、2026年5月1日から税務署窓口での納税証明書の受付時間が短縮されます。添付資料によると、これまで8時30分から17時までだった受付時間が、9時から15時までへ変更される予定です。対象は東京国税局管内の全税務署とされています。 窓口での対応時間が大きく短くなるため、従来と同じ感覚で動いていると、取得手続が間に合わないおそれがあります。今回は、この変更内容と実務上の対応ポイントを整理して解説します。 納税証明書とは何か 納税証明書は、確定申告書等を提出した場合の納税額や所得金額などを証明する書類です。金融機関への提出資料として求められることもあれば、官公庁手続や各種審査の添付資料として必要になることもあります。資料でも、納税
安田 亮
3月31日


東証がTPM上場企業に「上場目的の開示」を要請へ|年1回の評価開示・一般市場へのステップアップ支援も検討
おはようございます!代表の安田です。 プロ投資家向け市場であるTOKYO PRO Market(TPM)は、上場基準に形式要件がないなど柔軟な制度設計を背景に、上場社数が増加しています。こうした中、東京証券取引所(東証)は、TPMの全上場企業に対し、上場目的の開示を要請する方向で検討を進めていると報じられました。 本日は、東証が検討する「上場目的の開示」の内容と狙い、TPM上場企業・上場準備企業が実務で備えるべきポイントを、公認会計士の視点で整理します。 1. 東証が要請する「上場目的の開示」とは?(新規上場時+上場後の継続開示) 報道によれば、東証は今年春頃を目途に、TPMの新規上場時および上場後において「上場目的の開示」を要請する方向性を示しています。 <新規上場時に求める開示イメージ> 上場時には、以下のような点の 開示を求める方針とされています。 なぜTPMに上場するのか TPMをどのように活用していくのか <上場後に求める開示イメージ(年1回以上)> 上場後は、年1回以上、以下の 開示を求める方向とされています。 上場目的の実現状況の評
安田 亮
3月30日


外形標準課税における無償減資の調整措置とは?令和6年度改正後も“1年以内の欠損填補”がポイント
おはようございます!代表の安田です。 令和6年度税制改正では、外形標準課税の対象法人の見直しが行なわれ、資本金だけでなく資本金と資本剰余金の合計額を基準とする新たな考え方が導入されました。 これにより、形式的な減資だけで課税対象から外れることを防ぐ方向がより明確になっています。令和7年4月1日以後開始事業年度からは、前事業年度に外形標準課税の対象であり、当事業年度末の資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える法人が新基準の対象となり、さらに令和8年4月1日以後開始事業年度からは、一定の100%子法人等にも対象が広がるとされています。 こうした改正に関連して、実務上よく問題になるのが無償減資による欠損填補と資本割の調整措置です。今回は、この点を整理して解説します。 外形標準課税の見直しで注意したい背景 今回の改正の背景には、資本金から資本剰余金への振替だけで外形標準課税を回避するようなケースへの対応があります。いわゆる項目振替型減資による課税逃れへの対応等を目的として改正が行なわれたことが示されています。 そのため、単に資本金の額だけを見るのでは
安田 亮
3月29日
bottom of page


