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令和8年分「源泉徴収税額表」は改正しても変わらない?
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、基礎控除や給与所得控除(最低保障額)の引上げが示され、給与所得者の非課税枠が広がる見込みです。 たとえば、基礎控除額と給与所得控除の最低保障額の合計で178万円(改正前160万円)まで非課税となる方向が示されています。 ところが、給与計算の現場で毎月使う「源泉徴収税額表」は、令和8年度改正を反映して見直さない方向とされています。理由は、事務負担に配慮し、月次の源泉徴収では対応せず、12月1日以後の年末調整でまとめて対応するためです。 本日は、税理士の立場から「何が起きるか/何を準備するか」を、企業の給与担当者向けに整理します。 1. 令和8年分の月次源泉は“税額表どおり”でOK(ただし年末に精算) 令和8年分所得税については、月次源泉(給与・賞与の源泉徴収)では8年度改正を織り込まず、年末調整で対応する予定です。 そのため、令和8年分の源泉徴収税額表は、8年度改正後でも見直し予定なしとされています。 実務的な意味 令和8年中:月々の天引きは従来と大きく変わらない(税額表に従う)..
安田 亮
2月12日


【令和8年分から】生命保険料控除の特例がスタート
おはようございます!代表の安田です。 令和8年分(2026年分)の所得税から、令和7年度改正で創設された「生命保険料控除の特例」の適用が始まります。 ポイントは、23歳未満の扶養親族がいる世帯では、新生命保険料(新契約)を支払った金額に応じて、一般生命保険料控除の控除額が引き上がること。さらに、一定要件のもとで共働き夫婦が夫婦それぞれこの特例を使える点です。 本日は、税理士として年末調整・確定申告での実務ポイントをわかりやすく整理します。 1. 生命保険料控除の特例とは?(対象と効果) 本特例は、居住者が「23歳未満の扶養親族を有する」場合に令和8年中に支払った新生命保険料に応じて、一般生命保険料控除の控除額を引き上げるものです(措法41の15の5①)。 特例なし:控除額は最大4万円(令和8年中の支払保険料が8万円超の場合) 特例あり:控除額は最大6万円(令和8年中の支払保険料が12万円超の場合) また、「新契約(平成24年以後に締結)」であれば、締結時期は問わないとされています。 2. 「扶養がどちらについているか」に関係なく、夫婦それぞれ適用
安田 亮
2月11日


JICPAが「登録上場会社等監査人」の必要人数引上げを検討
おはようございます!代表の安田です。 日本公認会計士協会(JICPA)は2026年1月26日、AI開発企業オルツ等の会計不正事例を踏まえ、上場会社監査の信頼性向上に向けた取組方針を公表しました。自主規制機関として、登録上場会社等監査人へのモニタリングを強化し、監査品質の底上げを図る方針です。 本記事では、会計事務所に所属する公認会計士の視点から、今回の方針の要点と、監査法人・上場準備企業にとっての実務的な影響を整理します(文章・構成はオリジナルで、転載ではありません)。 1. 何が起きた?JICPAが「上場会社監査の信頼性向上策」を公表 JICPAは一連の会計不正問題を受け、登録上場会社等監査人に対するモニタリングを強化する方針を示しました。中長期的には、上場会社監査を担う登録上場会社等監査人に必要な公認会計士の最低人数を現状の「5人」から引き上げる方向性も打ち出しています。 ここでいう「5人」は、公認会計士法施行令に定める監査法人の要件(登録上場会社等監査人名簿への登録の前提)として実務上意識されてきたラインです。今回のポイントは、法令要件とは
安田 亮
2月10日


税制改正)グループ通算制度における「資産調整勘定」の加算ルールが見直されます
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、グループ通算制度における「資産調整勘定対応金額等の加算措置」について、実務上重要な見直しが行なわれます。 今回の改正は、M&Aや完全子会社化の場面で用いられる全部取得条項付種類株式によるスクイーズアウトに関し、これまで不利に扱われていた税務上の取扱いを整理する内容です。 ■資産調整勘定対応金額とは何か グループ通算制度では、通算グループから法人が離脱する際などに、投資簿価修正を行なう仕組みがあります。 この投資簿価修正においては、 過去にグループ内で生じた 資産・負債の評価差額等 を反映するため、一定の 「資産調整勘定対応金額等」 を簿価純資産価額に加算できるとされています。 ただし、通算グループ加入前に、離脱法人株式の譲渡が行まわれていた場合には、その譲渡株式に対応する金額については加算できない(=調整の対象)というルールがありました。 ■改正前の問題点ースクイーズアウトが「株式譲渡」として扱われていた 完全子法人化の過程で、 全部取得条項付種類株式を用いて 取得決議により少数株主を
安田 亮
2月9日


AI・暗号資産ビジネスの監査は"いつも通り"が通用しない
おはようございます!代表の安田です。 AIや暗号資産(ブロックチェーン)を活用したビジネスは、収益の稼ぎ方・取引証跡・管理主体が従来型と異なり、監査の難易度が一気に上がります。 こうした状況を受けて、日本公認会計士協会(JICPA)は、AI開発企業の会計不正問題等を背景に、2026年度からAI・暗号資産関連の被監査会社を持つ監査法人へのモニタリングを強化する方針を示しました。 本日は、公認会計士の立場から、企業側が“監査を受け切る”ために整えるべきポイントを解説します。 1. 何が公表された?「専門性ある監査チーム」が求められる JICPAは、登録上場会社等監査人に対して、上場会社等の属性に応じて監査証明業務について十分な知識・経験を有する公認会計士を関与させる体制整備を求めるとしています。 AI・暗号資産などの新技術を用いるビジネスでは、従来の監査で培った知識や経験をそのまま使えず、有効な監査手続の計画・実施ができないおそれがあるとも指摘されています。 さらに、昨年の適時開示でも、暗号資産事業に参入した上場会社で、監査人が専門知識不足等を理由に
安田 亮
2月6日
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