おはようございます!代表の安田です。
令和6年度の改正により、住宅ローン控除の適用要件が見直され、特に子育て世帯や省エネ基準に適合した住宅に対する借入限度額が上乗せされることになりました。この記事では、この改正内容と省エネ基準の詳細について解説します。
改正の概要
令和6年度の改正では、住宅ローン控除の適用を受ける際に、省エネ基準に応じた借入限度額の上乗せ措置が導入されました。この措置により、子育て世帯などが令和6年中に新築住宅等に居住する場合、その住宅が省エネ基準に適合していると、借入限度額が引き上げられます。
省エネ基準の区分
省エネ基準は、以下の3つの区分に分類されます:
<認定住宅>
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
<ZEH水準省エネ住宅>
断熱等性能等級5以上
一次エネルギー消費量等級6以上
<省エネ基準適合住宅>
断熱等性能等級4以上
一次エネルギー消費量等級4以上
これらの基準は、令和4年国土交通省告示第456号に基づいて定められています。
申告手続き
住宅ローン控除を受けるためには、申告書とともに「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」などの必要書類を所轄税務署に提出する必要があります。特に、ZEH水準省エネ住宅や省エネ基準適合住宅であることを証明するためには、「建設住宅性能評価書」または「住宅省エネルギー性能証明書」の添付が求められます。これらの証明書は、登録住宅性能評価機関や一定の建築士等が発行するものです。
経過措置
令和6年以降に居住した新築住宅等について、省エネ基準に適合したことを証明する各種証明書を提出できない場合でも、令和5年末までに建築確認を受けたことを証する確認済証などの写しや、令和6年6月末までに竣工済であることを証する登記事項証明書を提出することで、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

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